第 30 期業務及び財産状況説明書 有限責任 あずさ監査法人 - KPMG
(Adobe PDF)www.kpmg.com/jp/ja/about/.../public-inspection-30.pdf
... 宣誓を行っています。 また、当監査法人はパートナー及び職員を対象に不正行為等 やその疑義を報告する手 ..... ングス株式会社, サムコ株式会社, 沢井製薬株式会社, 三愛石油株式会社, 三協立山株式. 会社, 三晃金属工業 ... 住友化学株式会社, 住友金属鉱山株式会社, 住友ゴム工業株式会社, 住友重機械工業株式. 会社, 住友商事 ...
行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、
国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
【森林経営課】申請書等一覧
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伐採現場に法令遵守を示す旗を掲揚する制度が始まります
森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。森林を伐採する際には、森林整備の推進や森林の保護等の規範等を定めた「市町村森林整備計画」にしたがって適切に伐採が行われるかを確認するため「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。また、保安林は、公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木竹の伐採を行なうには許可を受けるための申請又は届出が必要です。宮崎県及び宮崎県内の市町村では、許可や届出等適正な手続きを経ていることを示す旗を伐採現場に掲揚する取組を始めます。
法令遵守を示す旗の掲揚について
旗の交付方法、掲揚方法
- 対象
1ha以上の皆伐(択伐や間伐は対象外です。また、県の許可を受けて森林の開発を行なう場合は除きます。) - 旗を掲揚する期間
伐採開始日から伐採終了日まで
なお、伐採完了後は速やかに旗を返却してください - 旗の交付方法
保安林の場合は県が、保安林以外の森林は市町村が交付します
詳しくは、「森林を伐採する場合の届出の流れ」をご覧ください - 旗を掲揚する場所
伐採現場の周囲からよく見える所に掲揚してください- ○保安林の伐採現場に掲揚する旗
- ○保安林以外の伐採現場に掲揚する旗
- ○保安林の伐採現場に掲揚する旗
旗の掲揚制度の開始日
平成27年4月1日以降の伐採から旗の掲揚を開始します
森林を伐採する場合の届出の流れ
保安林を伐採する場合
- 申請者・届出者
保安林の立木竹を伐採する者 - 申請・届出の時期
- 保安林を皆伐する場合(天然林で択伐する場合を含む)
伐採面積の限度公表があった日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内 - 保安林を間伐する場合
伐採を始める90日前から20日前までに届出
- 保安林を皆伐する場合(天然林で択伐する場合を含む)
- 申請・届出先
伐採する森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局林務課(林務課) - 様式
保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(PDF:50KB)
保安林(保安施設地区)内択伐届出書(PDF:40KB)
保安林(保安施設地区)内間伐届出書(PDF:40KB)
保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書(PDF:39KB)
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(PDF:45KB) - 旗の交付
1ha以上の皆伐の場合、県が「許可通知書」と共に旗を交付します- ※.その他「択伐施業」について許可又は届出が必要です。
詳しくは、森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局(林務課)にお問い合わせください。
- ※.その他「択伐施業」について許可又は届出が必要です。
保安林以外で森林経営計画の認定を受けていない森林を伐採する場合
- 届出者
立木を伐採する(権原を有する)者と造林を行なう(権原を有する)者(主に森林所有者)が連名で提出します
例)
・森林所有者が自ら伐採する場合→森林所有者
・立木を買い受けて伐採する場合→伐採する者と造林を行なう者(森林所有者等)が連名で提出 - 届出の時期
伐採を始める90日前から30日前まで - 届出先
伐採する森林の所在する市町村(林務担当課) - 様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
※市町村が独自に様式を定めている場合があります。 - 旗の交付
1ha以上の皆伐の場合は、市町村が旗を交付します
※詳しくは、森林の所在する市町村(林務担当課)へお問い合わせください。
森林経営計画の認定を受けている場合(保安林の伐採許可申請、間伐等の届出を行った者も伐採後に提出してください)
- 届出者
森林経営計画の認定を受けた者 - 届出の時期
計画に基づき伐採等の作業が終了した日から30日以内 - 届出先
計画認定者(市町村長、西臼杵支庁長、農林振興局長、県知事、農林水産大臣) - 様式
森林経営計画に係る伐採等の届出書 - 旗の交付
森林の所在する市町村(林務担当課)に「伐採届旗交付申請書」により申請して旗の交付を受けてください。様式は市町村で配布しています。
※詳しくは森林経営計画の認定者へお問い合わせください。

森林を伐採にあたっての留意事項
- 伐採しようとする森林の近接地に人家や農地、公共施設等の重要な保全対象がある場合は、一定の保護樹帯を設置する等、災害の未然防止に努めてください。
- 高性能林業機械の利用や木材の搬出を行なうための作業道等を森林内に開設する場合は、地形、地質等を十分に考慮し、林地の崩壊や土砂の流出等を引き起こさないよう丁寧な作業に努めてください。
- 伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合は、関係法令に基づく手続きも必要となります。
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日向市東郷町山陰地区
環廃産発第1303299号
平成25年3月29日
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
廃棄物該当性の判断について
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。
宮崎県日向市 ゴミの山が目の前で非常に困ってます
(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。