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[転載]暴力団資金源にもーー増え続ける偽造 「駐禁除外標章」  除外標章を見たら直ぐに110番

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暴力団資金源にもーー増え続ける偽造 「駐禁除外標章」
カテゴリ: 右翼・暴力団
 


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  最近、街角で「こんな駐車禁止のところに車が」と思って覗いたら、ダッシュボード上に「駐車禁止除外標章」を置いていた(冒頭写真)というケースが目立つようだ。
これ、歩行困難な身体障害者などのため、障害者手帳などを元に判断し、都道府県公安委員会が交付しているもので、例外的に駐禁場所でも駐車OKとなる。
普通、駐禁場所に止めたら1万から2万円近い反則金が科せられるが、この標章があれば原則免除(交差点のすぐ近くやトンネル内などはダメ)。ただし、交付された本人が乗り、駐車する場合はこの標章を、そこに記された登録番号が車外からでも確認できる場所に置かなければならない。

この標章を親族などが悪用するケースは以前から見られるが、近年、急増しているともいわれ、「神戸新聞」は今年8月8日記事でその旨の記事を掲載している。
そうかと思えば偽造のケースもある。この8月27日にも、愛知県警が偽造有印公文書行使容疑で男(67)を逮捕したが、複数の紙を張り合わしていたというからこのケースは自分で偽造した可能性が高いようだ。

 しかし、最近、この標章が目立つのは、暴力団関係者が精巧なものを偽造して売り捌いている結果と見る向きもある。
 




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駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源

 駐車禁止区域での駐車を特別に認める駐車禁止等除外指定車標章の偽造品が数多く出回っている実態が明らかになり、
県警は摘発を進めると共に、偽造防止対策に乗り出している。

コピーや模造ができないよう、9日からは、見る角度によって色が変わる「ホログラム」を刷り込んだ標章の交付を開始。
広がる偽造の背後には、暴力団の存在も浮かんでいる。

◆錦三で多数発見
中部地方最大の歓楽街、名古屋・錦三(きんさん)地区(中区錦3丁目)。
昨年9月、違法駐車が多いとの苦情を受け、現場に出向いた県警中署の捜査員が異常に気づいた。
ダッシュボードに標章を掲げた車が多いのだ。
約2時間かけ、風俗店や飲食店が軒を連ねるネオン街を調べた結果、半径200メートルほどのエリアで20台以上見つかった。
「明らかに不自然。偽造品が出回っている」。
捜査員はそう直感した。

標章は、通院や生活必需品の購入などで車を使用する身体障害者のため、県公安委員会が発行しているものだ。
掲げていれば、駐車違反で切符を切られることはない。
車種は軽乗用車から外国産車、高級国産車など様々で、運転手が身体障害者であることを示す標識を掲げた車はないなどの傾向が判明した。

◆1枚1万5000円
捜査が動いたのは今年3月。
現場周辺で偽造標章を掲示し、路上駐車していたとして、男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕してからだ。
カラーコピーやパソコンで作製されたもので、3人のうちの1人は「名古屋・栄の飲食店で買った」と供述。
聞き込み捜査や別の事件で逮捕した男の供述から、飲食店や風俗店が常連客を相手に1枚1万5000円ほどで売っている実態が浮かび上がってきた。

「標章を掲げる車が目立つようになってきたのは約1年前。
深夜に飲食店の前に止まっている車が多く、不思議に思っていた」。
錦三地区で約50年前からクリーニング店を経営する男性(73)は語る。
付近の月決め駐車場の相場は3万~5万円で、1万5000円を払っても「頻繁に錦三を訪れる客にとっては安い買い物」という。

愛知県身体障害者福祉団体連合会の柴田勉常務理事は「本当に必要な身体障害者にとって非常に迷惑な話だ」と眉をひそめた。


◆弘道会の縄張り

偽造標章の流通に県警が神経をとがらせるのは、現場が「錦三」だからだ。
指定暴力団山口組弘道会が縄張りにしているとみられ、愛知県警は、みかじめ料などの資金源を断ち切ることを目的に、昨年4月施行の県暴力団排除条例で、錦三を「特別区域」に指定した。
区域内の飲食店などが暴力団に資金提供すると、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。

しかし、ある捜査関係者は「おしぼり代やテナント料に上乗せし、みかじめ料を徴収している」と話す。
県警幹部は「偽造標章が密売されたとすれば、暴力団の資金源になっている可能性がある」と警戒を強め、実態解明は不可欠とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000286-yom-soci
愛知で駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源か
愛知で駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源か
中部地方最大の歓楽街、名古屋・錦三(きんさん)地区(中区錦3丁目)

標章は、通院や生活必需品の購入などで車を使用する身体障害者のため

県公安委員会が発行しているものだ

掲げていれば、駐車違反で切符を切られることはない

定暴力団山口組弘道会が縄張りにしているとみられ

ある捜査関係者は「おしぼり代やテナント料に上乗せし、みかじめ料を徴収している」と話す

偽の駐禁除外標章の偽造で資金源にしてるんですね

皆さんは如何思いますか?

偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜

2013年8月15日
 戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。

逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。

同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。
兵庫県も多いですね。厳しく取り締まってほしいものです。
戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区指定暴力団幹部の男(31)を逮捕した。

逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。

同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。
 
 

転載元: エセ障害者は社会のクズのブログ


[転載]宮崎県ホームページに示された「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」の記事は、底質の含有量分析を行っていないので、残念ながら信用できない。日向精錬所の環境管理はもっと信用できない

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宮崎県ホームページに示された「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」の記事は、底質の含有量分析を行っていないので、残念ながら信用できない


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提言

グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて

( 性別:女性 年齢:不明 )

 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件ですが、県として何か対策を講じることはされないのでしょうか?廃棄物が検査して基準値以内だから安心とのことですが、人それぞれ感受性も違うので一概に当てはまらないと思います。
宮崎県が有害物質に関してずさんな管理をしているというのは、他県のものからすると宮崎県全体だと捉えてしまいます。ぜひ、何か対策を講じていただきたいです。

回答
 宮崎県日向市の株式会社日向精錬所が、ステンレス鋼等の原料であるフェロニッケルの製造過程で産出されるスラグを加工して商品化したもので、検査機関による溶出試験等の結果、環境省の基準に適合していることが確認されており、コンクリート用細骨材として日本工業規格(JIS)の認証を取得して、幅広い用途で販売されている人工砂製品であります。

平成24年7月、日向市西川内地区における「グリーンサンド」を使用した造成工事について、一部住民の方から、日向保健所に対し、「西川内地区の造成工事で使用しているグリーンサンドは、環境に影響を及ぼす廃棄物ではないのか。」等の申出があったため、県、日向市をはじめ関係機関による調査や検査を実施しました。
このうち、県では周辺環境への影響を確認するため、複数の報道機関等の立会いの下、平成24年10月に、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施しました。

 その水質検査の結果については、別表1(PDF:51KB)の検査結果のとおり、水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準)に照らし、基準値を超えるものは、一切検出されませんでした。

 また、日向市においても、平成24年10月、同地区造成工事現場内の土壌検査等を実施しましたが、県の検査結果と同様、基準値を超えるものは検出されませんでした。
さらに、県では、平成26年8月にも再度、平成24年10月と同様の水質検査を実施し、別表2(PDF:45KB)の検査結果のとおり、水質汚濁に係る基準値を超えるものは検出されていないことを確認しております。

【 担当部署 】
環境森林部 循環社会推進課







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日向保健所

所在地:〒883-0041 日向市北町2-16
電話:(0982)52-5101 FAX:(0982)52-5104
管轄区域:日向市、東臼杵郡

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日向精錬所の前の海は汚れています。



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廃棄物処理法の届出なし



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土壌汚染対策法の届出なし


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水質汚濁防止法の特定施設があるけど、届出なし

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転載元: 水・土壌心の汚染対策 住金日向産廃恫喝裁判から主婦を救出しよう

[転載]黒木さんが訴えられた裁判の争点はやっぱり廃棄物不法投棄をしたグリーンサンド&土壌汚染対策法・建設リサイクル法の違法行為

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2014-12-25 01:03:58
テーマ:日向製錬所と黒木さん

黒木睦子さんを訴えた(株)日向製錬所と(有)サンアイが、審理の併合を裁判所に求め次回の裁判は併合とされましたが、併合を求めた原告の上申書を黒木さんがブログに書かれています。
http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-114.html


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それによると、併合を求めるのは”争点がグリーンサンドの安全性と健康被害の原因となっているかで同じだからと書かれており、訴状を見たとする人達の「この裁判は単なる名誉棄損、営業妨害に関するもの」、「グリーンサンドは別問題」とする意見が多いなか

以前にもグリーンサンドが軸となっていないのはおかしいとこのブログに書きましたが、原告側の上申書の内容を黒木さんが公開してくれたおかげで、やはりこの裁判はグリーンサンドが軸だと言う事がハッキリしました。

原告側も上申書にそんな事を書かなければ良かったものを、この上申書により単なる営業妨害にあって困っていると言う話ではなく、グリーンサンドの安全性で争う事を原告側も認識している事という事がわかり

併合を求める事により、完全に(株)日向製錬所と(有)サンアイは共同で裁判を起こした事も明確になりました。

しかし、そんな事をしたら誰しもに辻褄が合わない発言を防ぐ為だろ?と思われるだけだとか考えなかったのか不思議ですが

それよりもグリーンサンドをネットの力で各々が調べ、公表、議論する事が大事になってきたと思います。



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忘れている?触れたくない?のが産廃問題で

この裁判は産廃問題ではない。とする意見もありますが、仮に意図していないとしても
「結果的に産廃になってませんか?」と疑うのが普通じゃないでしょうか。

だって、グリーンサンドを売ったという人もいれば、買ってないという人もいるし、造成工事が行われた地主はお金を払っていないと言っているんですよ?

グリーンサンドは、既に逆有償が濃厚なので、埋戻しがグリーンサンド単体で行われたのか、土と混ぜられたのかどうかを確認した上で

逆有償の次は、埋戻し材としてのグリーンサンドの市場が形成されているのか?と言う事が重要になってくると思います。JIS製品である骨材としてのグリーンサンドではなく、埋め戻し材としてのグリーンサンドの市場です。

埋め戻しに使われたのが仮にグリーンサンド単体又はほぼ全てがグリーンサンドであれば、そう言った使われ方の市場があるのか?という事で

日向市では水道管の埋戻しに使われているとの事ですが、グリーンサンドは砂の代替のはずですから、水道管の埋戻しに使うとしても、水道管の周りだけのはずで、その上は土が使われているはずですので、主な埋め戻し材がグリーンサンドという事は無いはずです。

土壌改良材としてのグリーンサンドについては以前書きましたが、原告側が安全性を証明する材料としてもう一つ話しているのが、肥料としてのグリーンサンドです。

肥料としてのグリーンサンドについては、フェロニッケルスラグを利用したリン酸質肥料の資料を見ると

「くみあいダブリン205号」
フェロニッケルスラグをリン酸と硫酸で分解し、水酸化マグネシウムで中和した肥料。

「くみあいダブリン特17号」
フェロニッケルスラグをリン酸と硫酸で分解し、重過リン酸石灰および水酸化マグネシウムで中和した肥料。


https://www.jstage.jst.go.jp/article/mukimate1953/1986/201/1986_201_107/_pdf







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土壌汚染対策法

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建設リサイクル法

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騒音規制法 振動規制法
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重要なのは、フェロニッケルスラグがそのまま肥料となる訳ではなく、分解、中和されて初めて肥料となる事です。


住民説明会では「JIS製品として認められているグリーンサンドを使う」とも説明されていますから、本当にJIS製品としてのグリーンサンドが使われたのか?となり、経済産業省の調べでは「JIS製品としてのグリーンサンドは使われていない」となっている上に

グリーンサンドは肥料としても使われるという説明も含め、JIS製品としてのグリーンサンドをたてにすり替えられた説明であった可能性が高い訳です。

住友系の(株)日向製錬所は一個人相手に何で自社製品であるグリーンサンドの説明がしきれず、裁判に持ち込んだのかも非常に疑問で

原告側は、何か隠さなければならない事があるのではと疑うのがふつうです。

黒木さんは経産省の調査記録を裁判で提出もしくは発言するのは必須で、この経産省の調査結果が黒木さんの逆襲の全ての始まりになると思いますので重要です。

グリーンサンドの埋戻材としての市場は、年間どのくらい生産され、どの位埋戻し材に使われ、どの位が廃棄処理されているのか?と言う所から探っていくのが良いと思いますが、日本鉱業協会あたりに統計を聞くのも一つかも知れません。

原告側もグリーンサンドが争点になると認識している訳ですから、黒木さんも産業廃棄物ではないのですか?という話を裁判でどんどん出して欲しいものです。

健康被害の原因となっているのか?について黒木さんは、病院で「子供の咳は風邪によるもの?」としか言われなかったとの事でしたが、ここは(株)日向製錬所にMSDS(安全データシート)の提出を求め記載内容を確認すべきです。

ネットで出たシリカの話も、発がん性についても大事ですが前記事にも載せた、MSDSの見本には、シリカ(石英)を吸い込んだ場合は咳が出ると書かれていますから、子供の咳の原因として今はこれだけでも無いよりはマシです。

シリカMSDS咳

また、今回の問題とは関係のない他のブログに2013年7月にこんなコメントが書かれています。

砂防柵が作られる前は、山の上に積まれたグリーンサンドの粉が、台風の強風に乗って、庭や屋根の上に降ってきていました。
近くで採れたほうれん草が食べるとジャリジャリしていたので、調べてもらったのですが、納得のいく回答は、返って来ませんでした・・・・”

http://beachmollu.exblog.jp/20790890/


グリーンサンドで困った事があった人は他にもいた様です。

http://ameblo.jp/d45611/entry-11965402811.html



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宮崎県日向市のBランクの土木会社である有限会社サンアイは、経常利益2220万円と、日向市の建設会社の中で、抜群の利益を誇っています。
なにか、悪い事をしていなければいいけれど。税務署も気を付けてくださいね。



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転載元: 公徳心を流行らせよう!まずお掃除から、不法投棄退治

[転載]宮崎県日向市大字富高字山下1956-1他3筆(第2工区) 余り物のグリーンサンドによる土地開発行為

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宮崎県日向市大字富高字山下1956-1他3筆 土地開発行為

決済伺い


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受理通知

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土地開発行為届出書

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同意書

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遵守事項
地域住民との協調を図り一切の迷惑をかけないこと





位置図・運搬経路図

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位置図・運搬経路図 詳細

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土地開発対象区域図

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計画平面図
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土地利用計画図

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土地利用計画図
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緑色の部分がグリーンサンドです


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NO4



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NO 5  
掘削高さ17.386M
働安全衛生法 88条の申請が必要ですね

建設工事計画届(掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削)

掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削
  1. 届出義務者
    対象の仕事を開始する事業者
  2. 届出対象仕事
    掘削の高さ又は深さ10m以上の地山の掘削の作業を行う仕事(以下の(1)~(3)のいずれかに該当するものを除く。)
    1. 掘削が、ずい道等の掘削であるもの
    2. 掘削が、岩石(採石法第2条に定義するもの)の採取のための掘削であるもの
    3. 作業が、掘削機械を用い、かつ、掘削面の下方に労働者が立ち入らないもの
      ※ずい道等とは、ずい道及びたて坑以外の坑をいいます。 但し、岩石(採石法第2条に定義するもの)の採取のためのものを除きます。
  3. 届出期限
    仕事開始の14日前まで
  4. 届出先
    設置地を所管する労働基準監督署長
  5. 上記5の記載事項等
記載事項 添付資料
参画者に係る事項
1. 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2. 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
3. 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
4. 工法の概要を示す書面又は図面
5. 労働災害を防止するための方法の概要を示す書面又は図面
6. 労働災害を防止するための設備の概要を示す書面又は図面
7. 工程表
8. その他
.建設の仕事に係る計画を作成するときは、次の(1)~(5)のいずれかの資格を有する者を参画させなければなりません。
  1. 理系の大学又は高等専門学校を卒業後に土木工事の設計監理又は施工管理の実務に10年以上従事した経験を有し、 かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  2. 理系の高等学校又は中等教育学校を卒業後に建築工事の設計監理又は施工管理の実務に15年以上従事した経験を有し、 かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  3. 技術士試験(試験区分が建設部門)の第二次試験に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、 かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  4. 1級土木施工管理技術検定に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、 かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  5. 労働安全コンサルタント試験(試験区分が土木)に合格した者
.届出前に、届出義務者等で事前審査を実施した際の審査書を添付いただくようお願いします。 その他、届出を受理した労働基準監督署における審査のために、必要な書類の追加添付をお願いすることがあります。


 


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NO5



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廃棄物が地下にある土地についての指定区域

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場跡地を指定区域として指定を行いました。

制度の概要

 平成16年度の廃掃法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
 この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
 なお、指定される区域は過去に一般廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃掃法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。

指定区域において土地の形質変更を行う場合

 当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
  • 土地の形質の変更届出【廃掃法第15条の19】
第1項 指定区域内で、土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
第2項 指定された際、当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
第3項 指定区域内で、非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内
  • 土地の形質の変更届出書【廃掃法施行規則第12条の35】

(添付書類)
  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行にかかわる工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
  • 届出の対象とならない軽易な行為等【廃掃法第15条の19第1項第2号、廃掃法施行規則第12条の37】
  1. 廃棄物の埋立地の設備(例えば擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
  2. 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
  3. 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
  • 土地の形質を変更する施行方法に関する基準【廃掃法施行規則第12条の40】
  1. 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
    (1) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
    (2) 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
    (3) 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。
  2. 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
  3. 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること.。
  4. 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。
  5. 石綿含有一般又は産業廃棄物、廃石綿等が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合、これらの飛散による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
※指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。
  • その他留意事項
 宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、土地の形質の変更届出書が市長に対して提出がされている場合は、その内容について書面により説明することが義務付けられています。

転載元: 憲法に定める報道・研究・学問・結婚などの自由と公衆衛生向上の義務

[転載]宮崎県日向市大字富高字山下1956-1他3筆(第2工区) 余り物のグリーンサンドによる土地開発行為

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宮崎県日向市大字富高字山下1956-1他3筆 土地開発行為

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地域住民との協調を図り一切の迷惑をかけないこと





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土地利用計画図

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土地利用計画図
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緑色の部分がグリーンサンドです


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NO 5  
掘削高さ17.386M
働安全衛生法 88条の申請が必要ですね

建設工事計画届(掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削)

掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削
  1. 届出義務者
    対象の仕事を開始する事業者
  2. 届出対象仕事
    掘削の高さ又は深さ10m以上の地山の掘削の作業を行う仕事(以下の(1)~(3)のいずれかに該当するものを除く。)
    1. 掘削が、ずい道等の掘削であるもの
    2. 掘削が、岩石(採石法第2条に定義するもの)の採取のための掘削であるもの
    3. 作業が、掘削機械を用い、かつ、掘削面の下方に労働者が立ち入らないもの
      ※ずい道等とは、ずい道及びたて坑以外の坑をいいます。 但し、岩石(採石法第2条に定義するもの)の採取のためのものを除きます。
  3. 届出期限
    仕事開始の14日前まで
  4. 届出先
    設置地を所管する労働基準監督署長
  5. 上記5の記載事項等
記載事項 添付資料
参画者に係る事項
1. 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2. 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
3. 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
4. 工法の概要を示す書面又は図面
5. 労働災害を防止するための方法の概要を示す書面又は図面
6. 労働災害を防止するための設備の概要を示す書面又は図面
7. 工程表
8. その他
.建設の仕事に係る計画を作成するときは、次の(1)~(5)のいずれかの資格を有する者を参画させなければなりません。
  1. 理系の大学又は高等専門学校を卒業後に土木工事の設計監理又は施工管理の実務に10年以上従事した経験を有し、 かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  2. 理系の高等学校又は中等教育学校を卒業後に建築工事の設計監理又は施工管理の実務に15年以上従事した経験を有し、 かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  3. 技術士試験(試験区分が建設部門)の第二次試験に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、 かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  4. 1級土木施工管理技術検定に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、 かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  5. 労働安全コンサルタント試験(試験区分が土木)に合格した者
.届出前に、届出義務者等で事前審査を実施した際の審査書を添付いただくようお願いします。 その他、届出を受理した労働基準監督署における審査のために、必要な書類の追加添付をお願いすることがあります。


 


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廃棄物が地下にある土地についての指定区域

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場跡地を指定区域として指定を行いました。

制度の概要

 平成16年度の廃掃法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
 この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
 なお、指定される区域は過去に一般廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃掃法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。

指定区域において土地の形質変更を行う場合

 当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
  • 土地の形質の変更届出【廃掃法第15条の19】
第1項 指定区域内で、土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
第2項 指定された際、当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
第3項 指定区域内で、非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内
  • 土地の形質の変更届出書【廃掃法施行規則第12条の35】

(添付書類)
  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行にかかわる工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
  • 届出の対象とならない軽易な行為等【廃掃法第15条の19第1項第2号、廃掃法施行規則第12条の37】
  1. 廃棄物の埋立地の設備(例えば擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
  2. 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
  3. 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
  • 土地の形質を変更する施行方法に関する基準【廃掃法施行規則第12条の40】
  1. 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
    (1) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
    (2) 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
    (3) 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。
  2. 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
  3. 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること.。
  4. 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。
  5. 石綿含有一般又は産業廃棄物、廃石綿等が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合、これらの飛散による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
※指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。
  • その他留意事項
 宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、土地の形質の変更届出書が市長に対して提出がされている場合は、その内容について書面により説明することが義務付けられています。

転載元: 憲法に定める報道・研究・学問・結婚などの自由と公衆衛生向上の義務

[転載]「底質汚染」で環境白書を検索

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環境白書検索結果

【検索数 47件】
連番 年度 目次
1昭和49年版
 
水質汚濁及び土壌汚染
 水質汚濁は、全国的にみると、最近の排水規制の強化等を反映して、汚濁の進行は鈍化しかなりの水域では改善のきざしがみえはじめている。全国の主要公共水域95か所における48年までの最近5年間における平均水質の推移をみると、水質が悪化する傾向にあるものが約3割であるのに対し、約7割の水域の水質は改善ないし横ばい状況にある。
 しかしながら、第1-4図からもうかがわれるように大都市内及びその近郊河川は、人口や産業の都市集中に対して、下水道の整備や排水処理施設の整備が十分でなかったこと等を反映して、依然として汚濁が著しい状況が続いている。また、内海、内湾及び湖沼等閉鎖的な水域においては、水質汚濁の改善のきざしのまだみられないところが多い。
 これら閉鎖性水域では、有機物による汚濁のほかに、窒素、リンの流入による富栄養化の問題が生じている。例えば瀬戸内海では、富栄養化に起因するとみられる赤潮被害が問題となっており、これによる被害発生件数は47年23件、48年18件と減少しているが、赤潮発生件数は増大しており、47年の164件に対して、48年は210件に達している。昨年瀬戸内海の水質保全等を図るために瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、同海域に流入する産業排水の汚濁量を半減させるための規制等が行われることとなり、同海域の水質改善の効果が期待されることろである。

 一方、水質汚濁に係る環境基準の適合状況をみると、健康項目に関しては、国の行った調査対象検体数のうち環境基準を超えるものの割合は45年度1.4%、46年度0.6%、47年度0.3%と年々大幅に減少している。生活基準に係る環境基準の達成状況をみると、環境基準値を超える検体数の全体に占める割合は、47年度において河川23.8%、湖沼45.3%、海域15.8%となっており、この面では下水道の整備を中心に今後一層の汚濁防止努力が要請される。同時に、健康項目に係る有害物質については、過去に排出されたものが公共用水域の底質や農用地の土壌中に依然として蓄積されているとみられる。特に、水銀については水俣湾、徳山湾等で底質汚染が問題となっている。これら低質汚染水域においては、昨年国の定めた水銀に係る暫定底質除去基準等に照らして、所要水域の二次公害防止に配慮した、汚染底質除去工事等を更に推進し、環境の回復を図らねばならない。
 カドミウム等による農用地の土壌汚染によっても、公共用水域の底質汚染と同様に、休廃止鉱山や化学工場等の過去の排水等に伴う有害物質が蓄積することにより人の健康を阻害するおそれがある農作物が生産され、また、農作物等の生育が阻害されることがある。これに対処するために、休廃止鉱山の鉱害防止事業及び農用地土壌汚染防止事業を今後一層推進する必要がある。
2昭和49年版
 
有害物質による蓄積性汚染の脅威は、まず人体に対して深刻な影響を及ぼすおそれが高いことである。48年12月末現在でこれらの蓄積性汚染物質による公害病認定患者数は熊本県及び鹿児島県水俣病患者616人をはじめとして合計1,079人にものぼっている。
 有害物質による蓄積性汚染が深刻な健康被害をもたらすのは、これらの蓄積性有害物質が次のような特性を有しているからである。
 まず、これらの物質は難分解性を有するため、一たん環境中に放出されると、いつまでも蓄積することとなる。例えば、水俣湾では、工場からの水銀の排出は、数年前から行われていないにもかかわらず、既に放出された水銀が蓄積しているため、水俣湾の大部分において、水銀を含む底質の暫定除去基準値(水俣湾の場合は25ppm以上)を超える水銀濃度が検出されている。
 PCBについてみると、40年から47年までの間に全国約1,200工場で使用されており、これらの工場に対する都道府県別の出荷量は、第1-5表のとおりである。これらの工場に対して、現在は行政指導により排出規制やPCBの使用規制が行われているが、過去においては相当量のPCBが電気機器、熱媒体、感圧紙等各分野において使用され、その一部が環境中へ放出されていたことが予想される。第1-6図は、全国の水質、底質及び魚介類のPCB汚染の実態を示したものであるが、これによると、広範囲にわたって、PCBにより環境が汚染されていたことがわかる。
 次に、これらの蓄積性有害物質は、水中等環境中における濃度が低くても、藻類や魚類に吸収され、その体内で濃縮される傾向がみられる。例えば、PCBについては、ヒブナとシジミをPCB濃度0.001ppmの水槽中で飼育したところ、30日目にはそれぞれの体内から0.55ppm、0.4ppmの蓄積が認められ、550倍、400倍の濃縮倍率を示した実験例(新潟大学医学部)がある。水銀については、現在のところ十分な知見は得られていないが、特にメチル水銀の濃縮倍率は相当高率になるものといわれている。
 しかも、これらの蓄積性汚染物質を生体内に濃縮した生物を食物連鎖において上位のものが摂取するため、いわゆる生物濃縮の傾向が認められることが問題である。第1-7図は、琵琶湖におけるPCBの汚染実態調査の結果を示したものである。本調査は生物濃縮の実態を厳密には握するために必要な各生物の環境水等からのPCBの吸収量の相異、汚染地域での生息可能性の有無等を十分考慮したものとはいえないが、本調査によって得られた当該水域の生物のPCB濃度を相互に比べると、食物連鎖において上位にあるものほど汚染が著しい傾向がうかがわれる。藻類に比べ食物連鎖上高次にあるオイカワ(コイ科の淡水魚の一種)のPCB濃度は7〜17倍にもなっている。また、野鳥は魚介類を摂取するものが多いため、PCB汚染水域に生息するものには、更に高濃度のPCBを含有する可能性が高く、例えば琵琶湖周辺の守山市で捕獲されたカイツブリの脂肪中からは144ppmのPCBが検出されている。
 食物連鎖上、人間は常に最上位にあることを考えれば、当初は環境中に広く排出された濃度の低い蓄積性有害物質も食物連鎖を通じて次第に人体に高濃度で蓄積される場合があることが懸念される。
 蓄積性汚染の脅威のもう一つの面は魚介類、農作物等を汚染し、食物としての許容限度を超えて有害物質を蓄積させ、商品としての市場価値を失わせること等によりいわゆる生業被害を発生させるおそれがあることである。
 特に、48年5月から6月にかけて、水銀、PCBによる魚介類の汚染問題を契機として需要が著しく減少したため、漁業者のみならず水産加工業者、流通業者等関連中小企業者に対し大きな被害が生じ、一部の水域においては補償問題を巡って漁業者が水銀使用企業に対しいわゆる海上封鎖を行う等の事態も生じた。
 この被害を救済するため、昨年の国会で成立をみた「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者に対する資金の融通に関する特別措置法」に基づき、被害漁業者及び関連中小企業者等に対する低利融資措置等の対策が講じられ、48年12月末までの融資実績は、漁業者関係で約165億円、鮮魚商等関係で約81億円に達している。まぐろ漁業者及びはまち養殖業者についても、別途の措置により、49年1月末までに約74億円の貸付けが行われた。
 カドミウム、銅等により各地の農用地の土壌が汚染された結果、稲等の農作物も相当程度の被害を受けている。重金属による土壌汚染が懸念される農用地の面積は、45年度の農林省の調査結果によれば約3万7千haにのぼると推定されている。
 このように、有害物質による蓄積性汚染は、人の健康と財産に深刻、かつ、長期的な影響を及ぼし、国民生活を脅かすこととなるが、更にその解決を困難にしていることは、既に環境中に放出されたこれらの物質を除去し、若しくは封じ込めるためには、高度の技術と多額の資金を要することである。特に、しゅんせつ事業等については、事業の実施に伴い二次汚染が発生するおそれがあり、これを防止するためには高度の技術を要しよう。これらの公害防止事業に要する資金については、汚染原因者である事業者が当該公害に関し、その事業活動が原因となった程度に応じて負担することが基本であるので、事業者の負担は相当の額になるものと考えられる。

 49年2月末までに環境庁が各県等から報告を受けたところによると、これらの蓄積性汚染を防止するため、地方公共団体が公害防止事業費事業者負担法に基づき実施している公害防止事業の事業費総額は、約141億8千万円にのぼっている。その内訳は、しゅんせつ、覆土等の底質汚染防止事業(有害物質によらない汚でいの蓄積による汚染を含む。)が9件、約115億6千万円、農用地の客土等の事業が4件、約26億2千万円であり、これに対する事業者の費用負担額は、前者が約85億8千万円(総事業費に対し平均74.2%)、後者が約19億4千万円(同74.2%)とかなり高額なものとなっている。
 今後も各地の汚染の実態が明らかになるにつれて、これらの公害防止事業を実施する必要性は高まるものと予想され、これに対する事業者負担も相当額にのぼるものとなろう。これに関連して、休廃止鉱山による汚染農用地の客土事業の場合等は、過去に汚染の原因となった事業活動を行った事業者が解散等により現在存在しない場合もあるので、これらの公害防止事業の実施はより複雑かつ困難な問題を抱えているといえよう。
 次に、蓄積性汚染物質がどのような経路を経て、環境中に放出されたかを水銀を例にとってみてみよう。
 我が国における水銀の生産から使用、廃棄に至るまでの経路は第1-8図のとおりである。これらの各用途における過去20年間の水銀消費量は、第1-9表に示すとおりである。
 これによると、苛性ソーダ、農薬、機器計器、触媒として使用されていたものが多い。各用途における水銀使用量はこれまでにかなり大きく変化しており、35年から40年頃は農薬や触媒等にも相当量使用されてきたが、最近では農薬用や触媒用等の水銀使用量の減少に伴い、水銀使用量のかなりの部分が苛性ソーダ製造用に向けられている。
 すなわち、用途別にみると、農薬用は、主に有機化合物の形で殺菌剤に利用されてきたため、これらの生産や使用の過程で、相当量の水銀が環境中に排出されてきたものと考えられる。しかしながら、有機水銀を主体とする水銀系農薬の生産は種子消毒用を除き45年3月から禁止され、種子消毒用も48年10月をもって生産が停止されており、近年はほとんど使用されていない。
 触媒用も従来主としてアセトアルデヒドやアセチレン法塩化ビニルモノマーの製造用として使用されてきたが、近年では、すべてのアセトアルデヒドが、また大部分の塩化ビニルモノマーがカーバイドを原料とし水銀を触媒として生産する方式から、エチレンを原料として生産する方式へと製法の転換を行っており、近年の使用量は非常に少ない。
 更に、腐食防止用として、船底塗料用やパルプ製造用に使用されてきた水銀や一般大衆薬品用として使用されてきた水銀も、数年前から行政指導により使用が中止されている。
 そして、最近では、水銀使用量のほぼ7割が苛性ソーダ製造用に向けられている。
 第1-10表は、各国の水銀の用途別需要量を示したものであるが、我が国においては、苛性ソーダ工業用の水銀需要が諸外国に比べて多い。苛性ソーダ製造方法をみても、我が国では、水銀法によるものが47年における苛性ソーダ生産能力の96%を占めているのに対し、アメリカでは24%、カナダでは60%、イギリスでは90%、西ドイツでは89%、フランスでは70%という実態調査報告がある。

 水銀法苛性ソーダ製造工場においては、水銀を陰極に用いて原料塩を電解することにより苛性ソーダを生産している。この製造過程においては、特に、原料塩中の不純物が水銀と結びついたいわゆる塩水マッドが生じたり、各工程における洗浄水に水銀が逸出したりしていたが、排出規制が実施される以前は、これらの水銀が完全には回収されずに環境中に放出されることがあったものと考えられる。
 第1-11表は、苛性ソーダ製造工場の年次別排水中の水銀含有量の変遷を示したものである。このように排水中の総水銀濃度は最近では低くなってきているが、過去においては、かなりの量が公共用水域や大気中に放出されていたものとみられる。
 これまで環境中に放出された水銀の全体量を把握することは困難なことであるが、例えば、昨年行われた水俣湾等緊急に調査を行うこととされた9水域についての国の調査結果によると、工場の総水銀使用量約4,100トンに対し、排水中に含まれて流出したものが約96トンと見込まれている。

3昭和49年版 公害防止事業費の事業者負担
4昭和50年版
水質汚濁及び土壌汚染
 水質汚濁の状況は、相次ぐ排出規制の強化等を反映して、全国的に見ると、汚濁の進行程度は鈍化し、一部の水域では改善されつつある(第1-7図参照)。すなわち、全国の主要公共用水域97か所における平均水質について見ると、44年から49年までの5年間、悪化の傾向にあるものが3割弱であるのに対し、改善傾向ないし横ばい状態を示しているものが7割強を占めている。また、水質汚濁に係る環境基準の適合状況を見ると、健康項目に関しては有害物質の濃度が環境基準を超える割合は、46年度0.6%、47年度0.3%、48年度0.23%と逐年減少している。ただし、生活環境項目に関する水質については、48年度においても環境基準値を超えるものの割合が河川24.5%(47年度23.8%)、湖沼38.5%(同45.3%)、海域16.2%(同15.8%)と大きく、河川と海域では前年度に比べわずかながら悪化した。
 このように我が国の水質汚濁は、全般的に見れは、明らかに改善の方向にあるといえるが、しかし、大都市内の中小河川の汚濁はなお著しく、更に湖沼あるいは内海等の閉鎖性水域では、有機物による汚濁のほかに、窒素、リン等の栄養塩類の流入による富栄養化が進行している。
 例えば、霞ケ蒲(湖心)における全窒素の濃度は、44年0.54ppm、46年0.80ppm、48年1.40ppmと年々上昇しており、また、瀬戸内海の赤潮発生については、漁業被害を伴うものは、46年39件、47年23件、48年18件、49年17件と減少しているが、全体の発生件数は46年136件、47年164件、48年210件、49年には298件と増加の傾向にある。水域中に放出される窒素、リン等の栄養塩類の量は、合成洗剤の使用量の増加、排水中の窒素、リンの処理技術の立ち後れ等により今後も増大すると予想され、閉鎖性水域における富栄養化の問題は、早急に解決すべき大きな課題の一つである。
 一方、大都市やその近郊を貫流する大河川の水質については、流域人口の増大にもかかわらず、一部の水域を除き、改善の傾向が見られ、地方の大河川でも比較的良好な水質を維持している。しかし、これらの大河川でも、水銀、PCB、砒素、カドミウム等蓄積性有害物質により底質がかなり汚染されている水域が少なくない(第1-8図参照)。
 更に、49年には、タンカーの事故やコンビナートの石油タンクの破損等を原因とする油による大規模な海洋汚染の発生が大きな問題となった。49年12月の水島コンビナートの石油タンク事故により流出した大量の重油は、瀬戸内海が閉鎖的、停滞的な海域であるだけに、漁業等に直接重大な被害を与えただけでなく、瀬戸内海の生態系に長期にわたって深刻な影響を及ばすのではないかと懸念され、環境影響総合調査が実施された。このような油による大規模な海洋汚染の発生を防止するため、その対策の確立が緊急の課題となつている。なお、50年1月にマラッカ海峡で発生した我が国のタンカーの座礁による油の大量流出事故は、油による海洋汚染が国内に限らず国際的にも重大な問題であることを改めて示した。
 
 水質汚濁の基礎的な要因は、急速な経済成長に伴う工業排水の増大及び人口の都市化と生活水準の向上による生活排水の増加等にあるといえよう。これらの水質汚濁要因は、第1-9図にもうかがえるように、顕著に拡大してきたが、一方では、環境基準及び排出基準の設定・強化、下水道の整備、河川等の汚でいのしゅんせつ等各種の対策が講じられ、我が国の水質汚濁は、まだ多くの問題を残してはいるが、改善の兆候が見られるようになった。今後も、多様な水質汚濁因子の増大に対処し、より良好な水質を確保するため、施策の強化と拡充が必要であり、特に、閉鎖性水域等における汚濁因子の排出に対する総量規制の導入が重要な政策課題となろう。
 ー方、近年、各地で顕在化している農用地の土壌汚染について見ると、これは公共用水域の底質汚染と同様に化学工場や鉱山等の排水中等に含まれるカドミウム、銅等の有害物質が蓄積してもたらされたものであるが、これによって単に農作物等の生育が阻害されるだけでなく、人の健康を損なうおそれがある農産物が生産される原因ともなる。農用地の土壌汚染の原因物質で ある特定有害物質として、カドミウム及びその化合物並びに銅及びその化合物が指定され、これら有害物質の濃度が一定の指定要件を超える地域は農用地土壌汚染対策地域に指定されている。
 46〜48年度の調査により対策地域に指定された総農用地面積は、50年1月現在、水田約1、956ha、畑約20haである。これら対策地域のうち、7つの地域において農用地土壌汚染対策計画が策定され、排土、客土、水源転換等の事業が行われている。なお、50年4月には砒素についても、特定有害物質に指定され、その農用地土壌汚染対策地域の指定要件が定められた。

 
5昭和50年版 水銀汚染
6昭和50年版 公害防止事業費の事業者負担
7昭和51年版
(1) 水銀、PCBに係る底質除去対策
 水銀に係る底質汚染については、48年度に行った底質調査の結果によると、水銀を含む底質の暫定除去基準値を超えたものが27水域であり、また49年度に行った底質調査においても新たに3水域において暫定除去基準値を超えていた。
 これらの30水域については、50年12月末現在で底質の除去等の対策を終了した水域は千葉港市原前面入江(千葉県)、加納井路(東大阪市)等の17水域、対策を実施中の水域は酒田港(山形県)、大江川(名古屋市)等の5水域であり、その他の水俣湾(熊本県)、隅田川尾久橋下流(東京都)等の8水域については速やかに底質の除去等の対策が講じられることとなっている。

 また、PCBに係る底質汚染については、47年度から49年度までに行った底質調査の結果によると、PCBを含む底質の暫定除去基準値を超え、底質の除去等の対策を講ずる必要があると推定される水域は、全国で92水域であった。これらのうち50年12月末現在で、詳細調査の結果から対策を行う必要がないと判明した水域は、6水域、対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、大分川(大分県)等の25水域、対策を実施中の水域は高砂西港(兵庫県)、市川大門都市下水路(山梨県)等の20水域であり、その他の京浜横浜港(横浜市)、堺川(北九州市)等の41水域については底質の除去等の対策の検討が進められている。
 また、50年度においては、48年度全国環境調査の対象水域のうち、総水銀にあっては5ppmから1ppm程度の水銀が検出された底質のある水域、PCBにあっては、10ppmから1ppm程度のPCBが検出された底質のある水域において補完調査を実施中であり、この結果問題があれば所要の対策が講じられることとなっている。
8昭和51年版 公害防止事業費の事業者負担
9昭和52年版 その他の対策
10昭和52年版
(1) 水銀、PCBに係る底質除去対策
 水銀に係る底質汚染については、48年度に行った底質調査の結果によると、水銀を含む底質の暫定除去基準値を越えたものが27水域であり、また49年度及び50年度に行った底質調査においてもそれぞれ新たに3水域において暫定除去基準値を越えていた。これらの調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で39水域となったが、このうち52年1月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は、千葉港市原前面入江(千葉県)、加納井路(東大阪市)等の29水域、対策を実施中の水域は酒田港(山形県)、大江川(名古屋市)等の7水域であり、その他の水俣湾(熊本県)、大牟田港(福岡県)等の3水域については速やかに底質の除去等の対策が講じられることとなっている。
 なお、水俣湾においては、工事の実施及びその間における水質の監視については基本的な計画が定められ、近く工事の実施に取り掛かる予定になっている。

 また、PCBに係る底質汚染については、47年度から50年度までに行った底質調査の結果によると、PCBを含む底質の暫定除去基準値を超え、底質の除去等の対策を講じる必要があると推定される水域は73水域であり、これらのうち51年8月末現在で対策を終了した水域は敦賀湾(福井県)、大分川(大分県)等の42水域、対策を実施中の水域は伊予三島川之江港湾(愛媛県)、大江川(名古屋市)等の12水域であり、その他の京浜横浜港(横浜市)、荒田川(岐阜県)等の19水域については底質の除去等の対策の検討が進められている。
11昭和53年版
(1) 水銀・PCBに係る底質除去対策
 水銀に係る底質汚染については、48年度に行った底質調査の結果によると水銀を含む底質の暫定除去基準値を超えたものが27水域あり、また49〜51年度に行った底質調査においても新たに7水域において暫定除去基準値を超えていた。
 これらの調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で40水域となったが、このうち53年1月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は、酒田港(山形県)、徳山湾(山口県)等の29水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の6水域であり、その他名古屋港(名古屋市)等の5水域については速やかに底質の除去等の対策が講じられることとなっている。
 なお、水俣湾においては、52年9月3日に公有水面埋立免許がなされ、仕切網の設置が同年11月末に完了し、更に仮締切堤の設置工事の準備が進められている。

 また、PCBに係る底質汚染については、47〜51年度に行った底質調査の結果によると、PCBを含む底質の暫定除去基準値を超え底質の除去等の対策を講ずる必要があると推定される水域は73水域であり、これらのうち、53年1月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の51水域、対策を実施中の水域は田子の浦港(静岡県)、大江川(名古屋市)等の5水域であり、その他の京浜横浜港(横浜市)、荒田川(岐阜県)等の17水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
 なお、汚染底質の除去に当たっては、既に定めた「底質の処理・処分等に関する暫定指針」に従い、二次汚染が発生しないよう汚染物質等の監視を行いながら実施されている。
 また、52年度の底質調査においては、苛性ソーダ製造(水銀法)工場周辺水域、パルプ・紙製造工場周辺水域、漁獲の自主規制水域等について調査を実施しており、その結果問題水域があれば必要な対策を講ずることになっている。
12昭和53年版 公害防止事業費の事業者負担
13昭和54年版
(1) 水銀・PCBに係る底質除去対策
 水銀に係る底質汚染については、48年度に行った底質調査の結果によると水銀を含む底質の暫定除去基準値を超えたものが27水域あり、また49〜51年に行った底質調査においても新たに7水域において暫定除去基準値を超えていた。これらの調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域となったが、このうち53年3月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は酒田港(山形県)、徳山湾(山口県)等の33水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)、等の5水域であり、その他名古屋港(名古屋市)等の4水域については速やかに底質の除去等の対策が講じられることとなっている。

 また、PCBに係る底質汚染については、47〜51年度に行った底質調査の結果によると、PCBを含む底質の暫定除去基準値を超え底質の除去等の対策を講ずる必要があると推定される水域は71水域であり、これらのうち、53年3月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の51水域、対策を実施中の水域は田子の浦港(静岡県)等の4水域であり、その他の京浜横浜港(横浜市)、荒田川(岐阜県)等の16水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
14昭和54年版 公害防止事業費の事業者負担
15昭和54年版 国立試験研究機関等における試験研究
16昭和55年版 公害防止事業費の事業者負担
17昭和55年版
 水銀に係る底質汚染については、48年度に行った底質調査の結果によると水銀を含む底質の暫定除去基準値を超えたものが27水域あり、また、49〜52年度に行った底質調査においても新たに7水域において暫定除去基準値を超えていた。これらの調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域となったが、このうち、54年3月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は酒田港(山形県)、徳島湾(山口県)等の34水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の5水域であり、その他名古屋港(名古屋市)等の水域については速やかに底質の除去等の対策が講じられることとなっている。

 PCBに係る底質汚染については、47〜52年度に行った底質調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で69水域でありこのうち54年3月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の54水域、対策を実施中の水域は田子の浦港(静岡県)等の3水域であり、その他の京浜横浜港(横浜市)、荒田川(岐阜県)等の12水域についても底質の除去の対策の検討が進められている。
 
18昭和56年版 公害防止事業費の事業者負担
19昭和56年版 水銀、PCBによる底質除去対策
20昭和57年版 公害防止事業費の事業者負担
21昭和57年版
水銀に係る底質汚染については、48年度に行った底質調査の結果によると、水銀を含む底質の暫定除去基準値を超えたものが27水域あり、また49〜55年度に行った底質調査においても新たに7水域において暫定除去基準値を超えていた。これらの調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域となったが、このうち、56年7月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は酒田湾(山形県)、徳山湾(山口県)等の36水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の5水域であり、その他の1水域についても底質の除去等の検討が進められている。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
 PCBに係る底質汚染については、47〜55年度に行った底質調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で76水域あり、このうち56年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)高砂西港(兵庫県)等の61水域、対策を実施中の水域は、新荒田川(岐阜県)等の4水域であり、その他の深浦港(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の11水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
 
22昭和58年版 水銀、PCBによる底質除去対策
23昭和58年版 国立機関の公害防止等試験研究
24昭和58年版 国立試験研究機関等における試験研究
25昭和59年版
 
水銀による底質汚染については、48年度において全国的に底質等の調査を行ない、その後も毎年調査を行なった結果、暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域であった。このうち58年7月末現在で対策を終了した水域は酒田湾(山形県)、徳山湾(山口県)等の37水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の5水域である。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。

 PCBによる底質汚染については、47年度から行ってきた調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で78水域であった。このうち58年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の65水域、対策を実施中の水域は荒田川(岐阜県)等の4水域であり、その他の深浦湾(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の9水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
26昭和59年版 国立機関の公害防止等試験研究
27昭和60年版 水銀、PCBを含む汚染底質除去対策
28昭和61年版
 水銀による底質汚染については、48年度から行ってきた調査の結果、暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域であった。このうち60年7月末現在で対策を終了した水域は酒田湾(山形県)、徳山湾(山口県)等の38水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の4水域である。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
 PCBによる底質汚染については、47年度から行ってきた調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で78水域であった。このうち60年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀湾(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の70水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)等の2水域であり、その他の深浦湾(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の6水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
29昭和62年版 水銀、PCBによる汚染底質除去対策
30昭和63年版
 水銀による底質汚染については、48年度から行ってきた調査の結果、暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域であった。このうち41水域は62年7月末現在で対策を終了しており、対策を実施中の水域は水俣湾(熊本県)の1水域である。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
 PCBによる底質汚染については、47年度から行ってきた調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で78水域であった。このうち71水域は62年7月末現在で対策を終了しており、対策を実施中の水域は高松港杣場川地区(香川県)の1水域である。また、その他の長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の6水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
31平成元年版 浄化対策
32平成2年版
水銀、PCBによる汚染底質除去対策
 水銀による底質汚染については、昭和48年度から行ってきた調査の結果、暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域であった。このうち41水域は平成元年7月末現在で対策を終了しており、対策を実施中の水域は水俣湾(熊本県)の1水域である。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
 PCBによる底質汚染については、昭和47年度から行ってきた調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で78水域であった。このうち75水域は平成元年7月末現在で対策を終了しており、佐世保港(佐世保市)等の3水域については底質の除去等の対策又はその検討が進められている。
33平成3年版 浄化対策
34平成4年版
 水銀による底質汚染については、昭和48年度から行ってきた調査の結果、暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域であった。これらの水域については平成2年7月末現在で対策を終了している。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
 PCBによる底質汚染については、昭和47年度から行ってきた調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で78水域であった。このうち75水域は平成3年7月末現在で対策を終了しており、佐世保港(佐世保市)等の3水域については底質の除去等の対策又はその検討が進められている。
35平成5年版 浄化対策
36平成6年版 浄化対策
37平成7年版 浄化対策
38平成8年版 水利用の各段階における負荷の低減
39平成9年版 水利用の各段階における負荷の低減
40平成10年版 水利用の各段階における負荷の低減
41平成11年版 水利用の各段階における負荷の低減
42平成12年版 水利用の各段階における負荷の低減
43平成13年版 水利用の各段階における負荷の低減
44平成14年版 水利用の各段階における負荷の低減
45平成15年版 水利用の各段階における負荷の低減
46平成16年版 水環境の安全性の確保
47平成17年版
(3)有害物質による汚染底質除去対策
 ダイオキシン類による底質汚染については、底質環境基準を超えた水域において、底質の除去等の対策又はその検討を行いました。水銀による底質汚染については、暫定除去基準を超えた水域の対策は、平成2年7月末で終了しました。なお、このほかに自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されています。PCBによる底質汚染については、16年11月に佐世保港(佐世保市)の底質の除去を終了したことにより、対策を講じる必要がある79のすべての水域の対策が終了しました。

転載元: 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会

水質汚濁防止法の特定施設が存在するのに、水質汚濁防止法の届出をしていない住友金属鉱山日向精錬所の言うことを信じてはいけない

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水質汚濁防止法の特定施設が存在するのに、水質汚濁防止法の届出をしていない住友金属鉱山日向精錬所の言うことを信じてはいけない


その訳は、


宮崎県ホームページの水質汚濁防止法特定施設のページには、確かに日向精錬所が明記されています。

(赤丸)

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しかし、宮崎県知事の言うのには、「水質汚濁防止法の届出がなく、水質汚濁防止法の特定施設は存在しない。」
自己矛盾も甚だしいですね。

日向精錬所には、排水処理施設と思われる水槽が数か所ありますので、写真で紹介します。



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(株)日向製錬所の常務取締役総務部長 早川直伸さんは、
言い逃ればかりしていて納得いく説明はしてもらっていません。
早川直伸さんは、西川内地区住民説明会で
「国も認めた安全な製品だ、無害です。」
と言いました。
しかし、国は認めていませんでした。認めていないどころか、国は
「(株)日向製錬所は、西川内地区に積んであるものは、JIS製品でないと十分分かったうえで廃棄している」
という報告しました。
有害物質は、空を舞い、呼吸を通してヒトの体内に入ります。
有害物質は、水の底に沈殿し、食物連鎖を通してヒトの体内に入ります。



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(日向精錬所の)グリーンサンド(=フェロニッケルスラグ)。
『鉱さいだね、スラグだね。うわ~ 大変だね、あれ刺さったら痛いよー。車のタイヤなんかすぐ摩耗するよ、細かいのが舞うでしょ?目に入ったりしたら大変よ。トゲトゲになっているから』と
ダンプ協会の人が言っていました。

[転載]住友金属鉱山 日向精錬所の不法投棄 転載保護 2014/5~ 宮崎県は嘘つきだ!グリーンサンドは盛土使用する製品や商品で無い!日向精錬所裏山の不法投棄を指導せよ!無能公務員はやめろ

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【300万円資金受領問題】平成26年9月定例県議会本会議・代表質問 河野俊嗣宮崎県知事答弁



2014年9月10日。

 9月10日から始まった代表質問で、自由民主党・十屋幸平議員は、300万円資金受領­問題を追及しました。

 この中で、新たに寄附が判明したことを河野知事が報告。また、宮崎県選挙管理委員会が
政治資金収支報告書の修正報告に関して見解を示しました。


【収録内容】

7:13平成24年1月に別途寄附が判明

20:21 宮崎県選挙管理委員会の見解


【アンケート実施中】新燃岳降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件の産廃会社元役員から30­0万円の資金提供を受けた河野俊嗣宮崎県知事。現在開会中の9月定例県議会でも、代表­質問等で追及を受けています。

 そこで、アンケートを実施したいと思います。

 どうぞ、よろしくお願いいたします。

https://questant.jp/q/ROVN02J5




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/05/31)






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有)サンアイは、下請けでいろんな運搬会社に(株)日向製錬所のゴミを運ばせているようです。
日向市東郷町の松田興業という会社もそのなかの一社でした。

松田興業社長  「(株)日向製錬所のを(有)サンアイに頼まれて運んでいます。」

くろき  「ここに運んでもらったら困ります、(有)サンアイから苦情があってると言うのを聞いてませんでしたか?」

松田興業社長  「聞いてました。」

日向市東郷町の松田興業は、苦情があっているのを聞いてる様でした。
苦情が出ているのを聞いていて、社長たる人間が平然と請け負っているのが、わたしには理解できません。

松田興業


松田興業社長  「この間から、写真を撮ってるのはおたくですか?カメラで撮ってませんでしたか?」

くろき  「はい、撮ってます。非常に困るからここに積まないで下さい。」

松田興業社長  
「カメラ撮りよるの見て、えらい迷惑かけよるなぁと思って走りよったんですよ。 サンアイに言うときますね、自分は使われてる身やから、なんとも言い様がないです。」


なんとも言い様はあると思います。

使われている会社の社長ならば、やって良いか悪いかくらい分かると思います。 
「えらい迷惑かけよるなあ、と思って走りよった」とは、分かってるなら持って来ないで下さい。非常に迷惑ですから持って来ないで下さい。 

分かってやってるというのは、どういう意味か意味をはっきり説明して下さい。 ものを持って来るなら、説明する必要があります。

「サンアイに言うときます。」で、そのまま何も連絡来ません。尻切れトンボです。 どうしてくれるのでしょうか? はっきり責任の取り方を聞かせて下さい。

ダンプ(有)サンアイ

くろき  「(有)サンアイに話しても、全然聞き入れてくれないから、運んでいる松田さんに連絡したのです。 子供が咳をしだして非常に困るから、持って来ないで下さい。」

松田興業社長  「電話があった事をサンアイに伝えときます。」

くろき  「サンアイにはもう、何度となく言いました。全然聞き入れてくれません。それでもダンプで持って来るなら、松田さんが責任が取れるのですか? 松田さんから責任を取ってもらいますがどうしてくれますか?」

松田興業社長  「返答しかねます。(有)サンアイさんに伝えときます。」

くろき  「いつ連絡もらえますか?」

松田興業社長  「今すぐは即答できんけど、言ってみます。」

くろき  「明日、こちらから連絡します。」

松田興業社長  「わかりました。明日ですね。」


社長は「わかりました。明日ですね」と答えたのですが、こちらから電話しても、電話に出てもらえませんでした。 (有)シュウワや(有)山下産業と同じ様に、こちらからの電話は受けてもらえなくなりました。

誰からの指示で電話に出ないのですか? 

やましい事がなければ、堂々と、話しが出来るはずです。

電話も受けることもしないで、勝手にゴミを持って来てますが、責任を取って下さい。

スラグのゴミの山2


2014・4/8記



(有)サンアイは、(株)Tokugawa EXPRESSという会社にも(株)日向製錬所の有害なゴミを運ばせておりました。

(株)Tokugawa EXPRESS  「(有)サンアイの仕事で、(株)日向製錬所のを運んでます。(有)サンアイの仕事で入ってます。」

日向市日知屋にある(株)Tokugawa EXPRESSという会社が運んでいる(株)日向製錬所のゴミは、西川内地区の山に捨てられています。(株)Tokugawa EXPRESSは、西川内地区の住民から苦情が上がっているという事を(有)サンアイから聞いていなかった、と言っていました。

2年前から、責任の取れないような事は止めて下さいと言い続けています。
(有)サンアイ社長の金丸喜輝さんは、いくら言っても馬の耳に念仏です。 自分は困らないから、人を困らせようが平気なのでしょうか? 普通の人は、2年前から苦情を言われ続けて、知らんふり出来ないと思います。 

(有)サンアイの金丸喜輝さんは「責任は取らない、けれど製錬所の使い道のないやつをじゃんじゃん持って来る。」と答えました。 (株)日向製錬所の産廃だと分かって、ダンプで持って来ては、ひっくり返しているので、なお許せません。

非常に困るから持って来ないで下さい。ゴミが降ってくるから持って来ないで下さい、と言っても(有)サンアイ社長は、「あれは県が認めてるんだよ。」と言います。

県は認めていても、目の前に住む者は認めていません。 

認めていない者の前に、勝手に持って来て積むのは止めて下さい。 認めている県の前に置けばいいと思います。 (有)サンアイは工事の説明など、うちに一度も来たことありません。県が認めているというなら、(有)サンアイの敷地が十分開いてるからそこに積んで下さい。といいましたら、 (有)サンアイ社長 金丸喜輝氏は 「おぅ、いいですよ。持って来てください。積んでみろ。」と言いました。日向警察署の署員も聞いていました。

県は認めていると言ってましたが、知事はうやむやにしています。 うやむやに逃げて、はっきりしていませんが、本当に県が認めているのでしょうか? 金丸喜輝さんが、県が認めていると言い切れるなら、わたしにはっきり説明して下さい。 それで納得すれば、わたしは黙ります。  

わたしは(株)Tokugawa EXPRESSさんに、「持って来たゴミを(有)サンアイに持って行ってください、金丸さんが持って来てみろ、と言ってますから、うちの前には積まないで下さい。」 と言いました。

(株)Tokugawa EXPRESS  「はぁ、配車担当に言っときますから。配車担当の黒木さんに言っときますから。」

と言いました。配車担当の黒木さんというのは、(有)サンアイの会社の専務です。専務の黒木優さんも(有)サンアイの敷地に「(ゴミを)持って来ていい。」と答えています。


くろき  「専務の黒木優さんも、持って来ていいと言ってました。だから、うちの前に持って来るなら(有)サンアイの前に積んでください。こっちは子供が困るから、(有)サンアイに全部持って行って積んでください。」

(株)Tokugawa EXPRESS  「わかりました。連絡入れときます。」


と言いましたが、その後もまだ、うちの前にゴミを積んでます。わたしは、(株)Tokugawa EXPRESSさんに持って来ないように言いました。「わかりました。連絡入れときます」と答えましたが、なぜ、まだ積むのでしょうか。

日向市日知屋にある(株)Tokugawa EXPRESSという会社も、聞いて聞かぬふりでやり通すなら、責任を取って下さい。 病人が出たら全責任を取れる覚悟で積んでるでしょうから、そのように一筆書いて下さい。

(株)Tokugawa EXPRESSという会社に電話しても、社長に取り次いでもらえません。
社長の奥さんが「社長はいません。出てます。帰って来た時が帰ってきた時間という事です。」と、はっきりしてもらえません。社長は携帯を持っているそうですけど、携帯番号を教えないという事でしたので、私の連絡先を教えました。

いつまで待てばいいのか分かりませんので、奥さんに、いつ位に連絡をくれるのか聞きましたが、奥さんは、社長が連絡するかどうか分からない、と言われました。 ゴミを積んでもらうと非常に困るので、連絡くださいというのですが、いつになるか分からないと言いました。

何時くらいに連絡できるとか、旦那さんが携帯持ってれば分かりそうなものだと思います。それを、いつになるか分からないという方がおかしいと思います。会社にしては、無責任な答え方だなと思いました。

結局、(株)Tokugawa EXPRESSの社長の奥さんは、(株)日向製錬所の産廃を西川内地区に積んでいる事について知っているようでした。知っているから、社長に取り次がないという事のようでした。社長から連絡がない場合、何回も会社に電話をして下さいとの事でした。

やましい事がなければ、素直に連絡できるはずです。 なぜ取り次いでもらえないか分かりません。 はっきりした答えを、まだ聞いてません。 (株)Tokugawa EXPRESSは、無責任にやりっ放しの会社なのでしょうか? (有)サンアイから頼まれてるからと、人に迷惑がかかっているのを知りながら、ダンプで持って行ってひっくり返すのは、なぜでしょうか? 

西川内地区に持って行ったゴミを全部、片付けて下さい。



「(株)日向製錬所のダストの処分場として、埋めさせてやっちょる。」日向市議会議員 鈴木富士男議員   ここは、産廃のゴミ捨て場じゃありません。ゴミが降ってきて咳が止まらないので止めて下さい。あなたは許可しても、わたしは許可してません。 なぜ、黙ってやってるのですか?責任を取って下さい。病人が出たら責任を取ると、一筆書いて下さい。 (05/28)


鈴木富士男議員(電話0982-52-5179)  

日向市議会議員です。

(株)日向製錬所の産業廃棄物を埋めさせている地権者です。

ゴミが降ってきて、咳が出て困るから止めてくれ、といくら言っても、ああ言えばこう言うで、まともに返事をしてくれません。

電話をしても、着信拒否されました。話しを聞きに自宅に訪ねて行っても、引っ込んでしまって話しもしてくれません。

なぜ、話しも出来ない物を積むのでしょうか? 説明も出来ない物を積むのでしょうか? 逃げるくらいなら、最初からしないで下さい。 

工事の説明など、うちには一度も来ていません。 勝手に黙って人の住んでる目の前に、産廃のゴミを積んでいます。

ゴミが降ってきて咳が出て、非常に困るので、鈴木富士男議員宛てに直訴状を作りました。

(元県会議員)西川内地区長 黒木覚市さん立ち合いのもと、直訴状を鈴木富士男議員に渡しました。本人も滞りなく受け取りました。 


下記が直訴状です。

直訴状


しかし、それでも黙って工事を進めています。

返事もせず、知らぬふりして、産廃のゴミを山のように捨てさせてます。 

これが市議会議員のやるような事でしょうか? 人に迷惑かけようが当たり前のようです。 自分は困らないから、人が困ろうが平気なのですか? 

止めて下さい。 今やっている事を止めて下さい。

責任の取れないような事は、今すぐ止めて、全部きれいに片付けて下さい。

この直訴状は、日向市生活環境部長 岩田政詞氏、市議会議員議長 畝原幸裕氏、西川内区長 黒木覚市氏が写しを持っております。 この人たちも写しを受け取っただけで、何もしません。

2014/3/25記





(有)サンアイは、(株)Tokugawa EXPRESSという会社にも(株)日向製錬所の有害なゴミを運ばせておりました。

(株)Tokugawa EXPRESS  「(有)サンアイの仕事で、(株)日向製錬所のを運んでます。(有)サンアイの仕事で入ってます。」




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日向市日知屋にある(株)Tokugawa EXPRESSという会社が運んでいる(株)日向製錬所のゴミは、西川内地区の山に捨てられています。(株)Tokugawa EXPRESSは、西川内地区の住民から苦情が上がっているという事を(有)サンアイから聞いていなかった、と言っていました。

2年前から、責任の取れないような事は止めて下さいと言い続けています。
(有)サンアイ社長の金丸喜輝さんは、いくら言っても馬の耳に念仏です。 自分は困らないから、人を困らせようが平気なのでしょうか? 普通の人は、2年前から苦情を言われ続けて、知らんふり出来ないと思います。 

(有)サンアイの金丸喜輝さんは「責任は取らない、けれど製錬所の使い道のないやつをじゃんじゃん持って来る。」と答えました。 (株)日向製錬所の産廃だと分かって、ダンプで持って来ては、ひっくり返しているので、なお許せません。

非常に困るから持って来ないで下さい。ゴミが降ってくるから持って来ないで下さい、と言っても(有)サンアイ社長は、「あれは県が認めてるんだよ。」と言います。

県は認めていても、目の前に住む者は認めていません。 

認めていない者の前に、勝手に持って来て積むのは止めて下さい。 認めている県の前に置けばいいと思います。 (有)サンアイは工事の説明など、うちに一度も来たことありません。県が認めているというなら、(有)サンアイの敷地が十分開いてるからそこに積んで下さい。といいましたら、 (有)サンアイ社長 金丸喜輝氏は 「おぅ、いいですよ。持って来てください。積んでみろ。」と言いました。日向警察署の署員も聞いていました。

県は認めていると言ってましたが、知事はうやむやにしています。 うやむやに逃げて、はっきりしていませんが、本当に県が認めているのでしょうか? 金丸喜輝さんが、県が認めていると言い切れるなら、わたしにはっきり説明して下さい。 それで納得すれば、わたしは黙ります。  

わたしは(株)Tokugawa EXPRESSさんに、「持って来たゴミを(有)サンアイに持って行ってください、金丸さんが持って来てみろ、と言ってますから、うちの前には積まないで下さい。」 と言いました。

(株)Tokugawa EXPRESS  「はぁ、配車担当に言っときますから。配車担当の黒木さんに言っときますから。」

と言いました。配車担当の黒木さんというのは、(有)サンアイの会社の専務です。専務の黒木優さんも(有)サンアイの敷地に「(ゴミを)持って来ていい。」と答えています。


くろき  「専務の黒木優さんも、持って来ていいと言ってました。だから、うちの前に持って来るなら(有)サンアイの前に積んでください。こっちは子供が困るから、(有)サンアイに全部持って行って積んでください。」

(株)Tokugawa EXPRESS  「わかりました。連絡入れときます。」


と言いましたが、その後もまだ、うちの前にゴミを積んでます。わたしは、(株)Tokugawa EXPRESSさんに持って来ないように言いました。「わかりました。連絡入れときます」と答えましたが、なぜ、まだ積むのでしょうか。

日向市日知屋にある(株)Tokugawa EXPRESSという会社も、聞いて聞かぬふりでやり通すなら、責任を取って下さい。 病人が出たら全責任を取れる覚悟で積んでるでしょうから、そのように一筆書いて下さい。

(株)Tokugawa EXPRESSという会社に電話しても、社長に取り次いでもらえません。
社長の奥さんが「社長はいません。出てます。帰って来た時が帰ってきた時間という事です。」と、はっきりしてもらえません。社長は携帯を持っているそうですけど、携帯番号を教えないという事でしたので、私の連絡先を教えました。

いつまで待てばいいのか分かりませんので、奥さんに、いつ位に連絡をくれるのか聞きましたが、奥さんは、社長が連絡するかどうか分からない、と言われました。 ゴミを積んでもらうと非常に困るので、連絡くださいというのですが、いつになるか分からないと言いました。

何時くらいに連絡できるとか、旦那さんが携帯持ってれば分かりそうなものだと思います。それを、いつになるか分からないという方がおかしいと思います。会社にしては、無責任な答え方だなと思いました。

結局、(株)Tokugawa EXPRESSの社長の奥さんは、(株)日向製錬所の産廃を西川内地区に積んでいる事について知っているようでした。知っているから、社長に取り次がないという事のようでした。社長から連絡がない場合、何回も会社に電話をして下さいとの事でした。

やましい事がなければ、素直に連絡できるはずです。 なぜ取り次いでもらえないか分かりません。 はっきりした答えを、まだ聞いてません。 (株)Tokugawa EXPRESSは、無責任にやりっ放しの会社なのでしょうか? (有)サンアイから頼まれてるからと、人に迷惑がかかっているのを知りながら、ダンプで持って行ってひっくり返すのは、なぜでしょうか? 

西川内地区に持って行ったゴミを全部、片付けて下さい。


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「西川内地区に廃棄しているグリーンサンドは、最初から製品ではありませんでした。JIS製品として売買もしてません。無害かどうかも分かりません。」と説明し直さず、そのまま知らぬふりしているのはどういう意味でしょうか。意味をはっきり説明して下さい。  (株)日向製錬所 総務部長早川直伸さん (05/25)(有)サンアイ社長 金丸喜輝さんは「おまえの目的は何か?」と、わたしに訊ねましたが、金丸さんはゴミを捨てるのに何の目的があってしているのでしょうか? ゴミを持って来た者が、ゴミを持って帰るのが道理です。 早く、全部、きれいと片付けて下さい。 (05/21)


経済産業省  「(株)日向製錬所は、西川内地区の山に廃棄しているフェロニッケルスラグは、製品でないという事を明確に言ってました。」 という事ですが、

(有)サンアイは、今もダンプで運んで西川内地区に捨てているのはなぜですか? 製品でないと分かっていながら、それでもダンプで運んで捨てる理由は何ですか? 理由をはっきり説明して下さい。

グリーンサンドは国が認めたJIS製品ではありません。 安全性も認めてません。

(有)サンアイ社長 金丸喜輝さんは、「グリーンサンドは、国も認めた製品だ。安全で無害なJISマーク製品だ。」と、言って西川内地区の山に捨てていますが、なぜ平然と嘘をついているのでしょうか?

多くの嘘をつきながら、人に迷惑をかけようが構わないで、責任は取らないと(株)日向製錬所のゴミを運んでますが、どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

(有)サンアイ社長 金丸喜輝さんは、「(株)日向製錬所から、ダンプ運賃費として金をもらっている。」

と、言ってましたが、金を貰ってしまっているから、後に引けなくなり、有害なゴミを西川内地区に運んで捨てている、という事でしょうか? 自分さえ良ければ人はどうでもいいという考えの社長ですか?

咳が出て子供が困るから、ゴミを持って来ないで下さい。 目の前にこんなの積まれて臭いがする時は猛烈に吐き気が上がります。

会社の長たる者が、分かっていながら、なぜ片付ける道を考えないのか、よく分かりません。 


持って来たゴミを、全部片付けて下さい。

持って来ないで、全部持って帰って下さい。

2014.1/29記



臭いものにはふたをする日向市役所 (05/19)
日向市役所 黒木健二市長は、(株)日向製錬所 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)土地開発行為について、
グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を捨てた後は、土でふたをします。
だから、ゴミは降ってきませんから大丈夫ですよ。 という、納得できない一方的な内容の文書を送ってきました。

その間は、どうしてくれるのでしょうか。風が吹くとゴミが降ってきて子供が咳をして非常に困っています。

くろき 「ゴミが降ってきて困るから言うのです。咳が出て子供が困っています。」
日向市役所 環境整備課   「文書の通りです。」
くろき  「困るからどうにかして下さい。」
日向市役所 環境整備課  「別に苦情にも当たらない。」

苦情にも当たらないと思っているなら、あなたの前にこのゴミを積んでください。うちはいりませんから、あなたの前に積んでください、と言えば屁理屈ばかり返して、決して自分の前に置くとは言いません。


日向市は、(株)日向製錬所の排出しているゴミから害が出ている事を承知しております。

くろき  「有害な汚染された米が、学校給食にも出回っている可能性があるけど良いのですか?」
総務課 堀田氏  「はい、良いです。」
くろき  「あなたじゃ話にならないから、市長に会わせて下さい、話を聞かせて下さい。」
総務課 堀田氏  「市長から指示が出ておりますので、会わせません。」
くろき  「市長はこの事を知っているのですね?」
総務課 堀田氏  「もちろん知ってますよ、副市長も、みんな知ってます。」
くろき  「あなた達は正気ですか? あなたの言っている事が信じられません。」
総務課 堀田氏  「ええ、有害が出てるけど、そのままになります。そのままでいいのです。」
くろき  「この事を公表します、いいですね。」
総務課 堀田氏  「どうぞ、いいですよ、してください。」

日向市役所は、害が出ているのを分かっていて公表していない様です。

娘の通っている学校に、米が汚染されている事を報告しましたが、学校長は「どこからも聞いてない。」という事でした。今も汚染された米は流通していると思います。

黒木健二市長は、害が出てるがそのままになる、と命を出したそうですが、その理由をはっきり説明して下さい。

非常に困るので、市長に会って話を聞かせて下さい、と市役所に訪ねて行っても、
総務課の堀田浩一さんから 「市長命で、会わせません。」 と言われます。

納得させる説明もできずに、文書を送りつけてもらっても受け取る方は困ります。自分たちの言い分だけを通した一方的な回答では困ります。  

文書には 「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を法令上、片付ける事を求めることは出来ません。」  という事も書いてありました。


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黒木健二市長が有害と認めているのに、市で片付けるべきじゃないのですか? なぜ、片付けないのか理由が分かりませんので、市長はわたしたちが納得いくよう理由を説明して下さい。

法令上、(株)日向製錬所や(有)サンアイに片付けるのを求めることが出来ない、と書いてありましたが、そんな法律初めて聞きます。 どういう法令ですか? と聞きましたが、はっきり答えませんでした。 答えられないくらいなら、書いて送り付けないで下さい。

日向市が工事申請を受理し、住民説明会でも堂々と「無害である」と、みんなに説明してました。 しかし、日向市長は有害であると認めてるなら、積んでしまったゴミを、全部きれいと市が片付けて下さい。



もうもうと舞うスラグ
フェロニッケルスラグのゴミの山

2014.3/5

県は、受け入れてくれませんでした。どういう事情で受け入れてくれないのか分かりません。 県知事は、事情を知り尽くして、受け入れてくれません。 (05/16)


県  「あれは、商品なんですよ。(株)日向製錬所からも説明あったでしょ?一般に流通している製品です。製品だから県で検査はしません。」

宮崎県は、平成24年11月13日 日向市西川内地区の山に捨てている「グリーンサンド」をJISの認証を取得し、幅広い用途で販売されている人工砂製品である、として産業廃棄物と判断することは出来ないと書いた文書を送ってきました。

住民説明会では、地権者がグリーンサンドを買って、(有)サンアイに運搬工事施工を頼んでいると説明がありました。

しかし、地権者は「埋めさせてくれ、と(有)サンアイから頼まれた。グリーンサンドは買ってない。金は一銭も払ってない。」

(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏 「(株)日向製錬所から、ダンプ運賃費用として金をもらっている。グリーンサンドは購入してない。」

(株)日向製錬所 総務部長早川直伸氏 「グリーンサンドは(有)サンアイさんにお売りしている。」


と、関係者がつじつまの合わない事を言いだし始めたので、本当に国が認めた製品なのか、確認をしました。

その結果、グリーンサンドは、JISの認証を取得した製品ではありませんでした。

「グリーンサンド」という名称も、JISの規格にはないという事です。

宮崎県は、グリーンサンドは国も認めた製品だ、と今も嘘をついて、捨てさせています。 国は認めてないですが、県民に嘘をつき通す理由は何なのでしょうか? わたしが一個人だからですか。 ほかに誰も知れずにいればいいと見逃しているのですか? はっきり理由を説明して下さい。

有害なゴミを、人の住んでる前に積むのは止めて下さい。 有害なゴミでない、製品だというなら、知事の前に積んでください。 どういう気がするでしょうか? 有害なこのゴミを、積みもしないでゴミじゃない、製品だと人の前に積ませるというのは以ての外です。


(株)日向製錬所は、山に捨てているグリーンサンドというゴミを
最初から「製品でないと十分承知していた」というのに、
それでも県は「商品だ」と言い通していますが
なぜ、間違えを認めないのですか? 

百万トンのゴミを前に、大変迷惑してます。

第❶工区フェロニッケルスラグのゴミ山の沈殿池水質検査からは、環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍の有害金属が検出されています。

県は、これでも害は出てない、安全な物だと、そのままにするのなら これゆえに わたしたちの家族に病人が出たら全責任を取ると一筆書いて下さい。


最初から(株)日向製錬所の総務部長早川直伸さんは、だますつもりだったのでしょうか。  口先だけでは信用できません。 わたしが納得いくよう、安心できるよう、一筆書いて下さい。 (05/13)


第➌工区 地権者 日向市議会鈴木富士男議員は、責任の取り方をはっきり説明して下さい。 (05/13)


山に捨てている有害なゴミを、国は認めてないのに県が認めている理由が分かりません。宮崎県知事は、自分の下した判断に最後まで責任を持たず、ゴミを人の住んでいる前に積ませています、ここにいくら書いても知らぬふりを通しており、非常に困っています。 (05/11)


(有)サンアイ、(株)日向製錬所、地権者鈴木富士男市議会議員、宮崎県、日向市は、ゴミを商品だと言って山に捨てないで下さい。 商品なら自分の所の前に積んでください。積みもしないで有害だからと他人の前に積むのは止めて下さい。 №3 (05/09)


(株)日向製錬所の総務部長早川直伸さんは、住民説明会で西川内地区の山に捨てているフェロニッケルスラグを「JISに適合した製品です」と言ってましたが、経済産業省には「JISに適合したものではない」、と明確に答えていたそうです。  №2 (05/07)



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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。


環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。



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日向精錬北側に日向精錬所から排出された不要になった残渣(フェロニッケルスラグ・グリーンサンド、ごみ、産業廃棄物など)がいっぱい山積みされています。

産業廃棄物の最終処分場のと同じですが、日向精練所は北側の残渣埋立地において廃棄物最終処分場の許可をとっていないとのことです。
このままで、日向精錬所の残渣で、日向中がゴミだらけになってしましいます。

日向精錬所は、廃棄物処理法第16条の「何人もみだりに廃棄物を捨ててはいけない」に違反し、不法投棄を繰り返しています。

西川内地区よりも、日向精錬所北側の不法投棄の方が悪質性が高い。

日向精錬所は、違法行為体質から構造改革すべきです。


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土地所有者に対する行政処分(措置命令)

産業廃棄物の不法投棄等をさせるために土地を提供するなど土地所有者が不法投棄に関与した場合で、不法投棄等による廃棄物により生活環境の保全上支障が生じている、又はそのおそれがあるときは、その支障の除去等の措置(廃棄物の撤去等)を、不法投棄等の行為者だけでなく、土地所有者にも命ずる場合があります(廃棄物処理法第19条の5第1項第4号)。
これを措置命令といいますが、措置命令に従わないと、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(廃棄物処理法第25条第1項第5号)。



宮崎県 県職員は知事に会わせないようにします。 会わせないようにする方がおかしいと思います。 (05/05)他人の事だからのん気に構えてるのでしょうか? 知り尽くして知らぬふりしている理由が分かりません。 宮崎県の警察官 (05/02)


ゴミを商品だと言って山に捨てないで下さい。 商品だというなら責任が取れないというのはどういう意味でしょうか?  №1 (04/30)



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いまでも(有)サンアイの金丸喜輝さんが怒鳴り込んできたことが蘇り、恐怖を感じます。 (04/29)


第❶工区 地権者鈴木要さんは、責任が取れない様なら持って来たゴミをきれいと片付けて下さい。 (04/27)グリーンサンドはグリーンサンドでないです。あれはゴミです。 (04/27)


市の予算4000万をあてにした日向市議会議員 鈴木富士男氏 (04/25)


(株)日向製錬所が排出するフェロニッケルスラグの鉄くずは、日向市の学校の運動場に敷き詰められてました。 (04/23)



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第❶工区 地権者鈴木要さんは、 「責任は取ります!」と答えてましたが、一変しています。 なぜ一変したのか、理由は分かりません。 (04/23)


第❷工区 地権者壱岐和久さん「市役所で許可を取ってるはずです」  日向市役所 環境整備課三尾隆文さん「許可してません、書類を受理しただけです」 (04/22)


鈴木富士男市議会議員の妻、鈴木厚子さんは陰でコソコソせず堂々とわたしに来てください。 (04/21)第❷工区 地権者壱岐和久さんは、責任の取り方をはっきり説明して下さい。 逃げずに責任の取り方を説明して下さい。 (04/20)



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「納得いくまで説明します。」と、みんなの前で答えてましたが、いつになったら言葉通りに説明してくれるのですか? 早川直伸さんは逃げないで下さい。 (04/20)


第❷工区 地権者壱岐和久さんは、聞きたいところになると話しを逸らし、まともに受け答えしません。なにか、話せない理由があるのでしょうか? 「責任を取る」とみんなの前で答えましたが、どういう責任を取るのでしょうか?詳しく聞かせて下さい。 (04/18)


転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


[転載]日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件'''

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日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件

   
日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件(ひゅうがしフェロニッケルスラグふほうとうきじけん)は、宮崎県日向市西川内地区において、住友金属鉱山のグループ会社である(株)日向精錬所から排出されるステンレスの原料を製造する際に残渣として発生するフェロニッケルスラグを用いた盛土造成工事により、大気汚染や水質汚染により健康被害を受けたと主張する1名(以下Aと表記)を(株)日向精錬所及び㈲サンアイが営業妨害や名誉棄損として損害賠償やブログ閉鎖を求めて提訴した事件。


日向精錬所の北側丘陵部に不要となった大量のフェロニッケルスラグ等の残渣が投棄されていることを日向精錬所付近のグーグルアース等で容易に確認できる[1]


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日向精錬北側に日向精錬所から排出された不要になった残渣(フェロニッケルスラグ・グリーンサンド、ごみ、産業廃棄物など)がいっぱい山積みされています。

産業廃棄物の最終処分場のと同じですが、日向精練所は北側の残渣埋立地において廃棄物最終処分場の許可をとっていないとのことです。
このままで、日向精錬所の残渣で、日向中がゴミだらけになってしましいます。

日向精錬所は、廃棄物処理法第16条の「何人もみだりに廃棄物を捨ててはいけない」に違反し、不法投棄を繰り返しています。

西川内地区よりも、日向精錬所北側の不法投棄の方が悪質性が高い。

日向精錬所は、違法行為体質から構造改革すべきです。


3R政策
廃棄物処理法
 廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを規定した法律です。
法律
正式名称廃棄物の処理及び清掃に関する法律
改正法の施行平成15年12月(平成15年6月公布)
目  的廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生など)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
廃棄物の定義
 「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。言い換えると、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいます。
 廃棄物に該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無および占有者の意志などを勘案して総合的に判断。例えば、野積みされた使用済みタイヤが約180日以上の長期間にわたり放置されている場合には、廃棄物とみなされます。 また、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、畜産業から排出される動物のふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、畜産業から排出される動物の死体など20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。




事件の経緯

  • 1956年(昭和31年)3月 住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する[2]
  • 2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理[3]





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  • 2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[4]
  • 2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した[5]
  • 2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]
  • 2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理[7]
  • 2014年(平成26年)1月10日付 Aの家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[8]
  • 2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]
  • 2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]
  • 2015年(平成27年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
  • 2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[11]
  • 2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]
  • 2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する[13]

脚注

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出典

関連項目

参考文献

外部リンク





転載元: 住友金属鉱山の日向精錬の不法投棄は邪悪だ!安全主義のブログ

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【社説】衝撃の「贈賄リスト」 政界8人を徹底捜査すべき=韓国


2015年04月11日11時11分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
                 
  成完鍾(ソン・ワンジョン)京南(キョンナム)企業会長が自殺する前、京郷新聞のインタビューで金淇春(キム・ギチュン)、許泰烈(ホ・テヨル)元大統領秘書室長に大金を渡したと暴露したのは衝撃的だ。故人のジャンパーのポケットからは金・許元室長を含む政界の実力者8人の実名と金額が書かれたメモも発見された。検察の捜査中に自殺という極端な選択をした点も釈然とせず、死を目前にした故人がいわゆる「成完鍾リスト」を暴露した背景に対し、国民的な疑惑が増幅している。衝撃的な事態を迎えた政府は、公訴時効を云々しながら消極的に接近するべきではない。疑惑はすべて明らかにするという姿勢で臨む必要がある。

  国会議員の経験を持つ成会長は与野党を行き来し、政界に幅広い人脈を持つ企業家出身の政治家だ。政権の属性と政界の生理を誰よりよく知っていると見なければいけない。その成会長がインタビューで「公訴時効が過ぎた」という点を指摘しながらも「2007年の党内選挙当時にリベラホテルで許泰烈(ホ・テヨル)元室長(当時は朴槿恵キャンプ職能総括本部長)に会い、3、4回にわたり現金7億ウォン(7700万円)を渡した。それで選挙を戦った」と述べたのは意味深長だ。また、金淇春前室長に対しては「2006年VIP(朴大統領)に随行してベルギー・ドイツへ行くことになり、10万ドルをロッテホテルのスポーツジムで伝えた」という話もした。成会長のジャンパーのポケットから見つかったメモにはこのほかにも2006年9月26日という日付まで書かれている。当事者が一斉に「荒唐無けいな話であり悪意的な小説」(金前室長)、「そのような金品取引は想像もできない」(許元室長)などと疑惑を否認しているが、これを意識して捜査に消極的になるべきではない。

  成会長が死亡したため捜査には困難が予想されるが、お金を渡した場所と金額を具体的に明らかにしているうえ、随行秘書がお金を伝えたと証言した状況だ。このため検察は直ちに捜査に着手し、関係者を調査しなければならないだろう。現行法上、政治資金法違反行為の公訴時効(7年)は過ぎたが、贈収賄罪(公訴時効10年)では司法処理が可能だ。メモに賄賂の金額まで書かれいている劉正福(ユ・ジョンボク)仁川市長(3億ウォン)、洪文鐘(ホン・ムンジョン)セヌリ党議員(2億ウォン)、洪準杓(ホン・ジュンピョ)慶尚南道知事(1億ウォン)、釜山市長(2億ウォン)はもちろん、名前だけが書かれている李完九(イ・ワング)首相、李丙ギ(イ・ビョンギ)青瓦台秘書室長に対しても徹底的に捜査しなければいけない。

  元現秘書室長、首相、親朴系の重鎮が登場する今回の事件に対する青瓦台と与党の対応はきわめて残念だ。根拠のない疑惑の拡散を憂慮する心情は理解できるが、右往左往するだけで、これといった釈明はない。「成会長が救命要請を断られ、一人だけやられるわけにはいかないという心情で述べた根拠のない主張ではないだろうか」という声しか聞こえない。セヌリ党指導部も「事実関係が確認されていない状況で党の公式立場を明らかにするのは難しい」というあいまいな立場を見せている。

  今回の事件にかかわった疑惑を受けている人は2007年ハンナラ党内選挙と2012年大統領選挙の過程で核心的な役割をした政界の実力者だ。結果しだいでは朴槿恵(パク・クネ)大統領の国政遂行リーダーシップにも致命的な影響を及ぼしかねない。「2人がなぜ秘書室長になったのか分かる」という文在寅(ムン・ジェイン)新政治民主連合代表の言葉でなくとも、国民の疑惑が集中するしかない事案だ。

  成会長が金前室長について「当時は野人として遊んでいた」と述べたが、当時、金前室長は3選の現役議員だった点を勘案すると成会長の陳述をそのまま受け入れがたい部分もある。しかし今は徹底かつ早急な真相究明が急がれる。与党が積極的に取り組む姿を見せる必要がある。昨年のチョン・ユンフェ文書流出事件やセウォル号沈没事件で、初動段階の対処に失敗して不必要な費用を支払うことになった教訓を忘れてはならない。今回の事件に法理の問題ではなく政治の問題、国民に対する信頼の問題として接近しなければいけない理由だ。

与党セヌリ党前議員のソン・ワンジョン氏が自殺 贈賄を暴露後

livedoor - ‎2015年4月10日‎
韓国の李明博(イ・ミョンバク)前政権(2008~13年)での「資源外交」にからむ事業の横領疑惑で検察から逮捕令状が請求されていた、与党セヌリ党前議員で会社会長の成完鍾(ソン・ワンジョン)氏が9日、自殺した。
 成氏は死の直前、朴槿恵(パク・クネ)大統領の元側近で大統領府秘書室長を務めた2人に巨額の金を渡していたことを暴露し、波紋を広げている。
 韓国紙、京郷新聞は10日、成氏への電話インタビュー(9日)の内容を、電子版で音声とともに報じた。成氏は「06年9月、金淇春(キム・ギチュン)前秘書室長に10万ドル(約1200万円)、07年には許泰烈(ホ・テヨル)元秘書室長に7億ウォン(約7700万円)を渡した」と語った。2人は当時の野党ハンナラ党(現セヌリ党)議員だった。
 また、聯合ニュースによると、自殺した成氏のポケットから、有力政治家らの名前と金額を記したメモが見つかった。メモには金氏や許氏のほか、現秘書室長の李丙●(=王へんに其)(ビョンギ)氏、李完九(ワング)首相らの名前もあったという。
 成氏は06~13年に会社の財務状況を偽り、海外資源開発を支援する政府・公社の融資や金融機関の貸出金など約800億ウォンを受け取り、うち約250億ウォンを横領した疑いが持たれていた。李明博政権は海外での資源開発を狙い、エネルギー関係の公社を通して総額約27兆ウォンに上る投資を行ったが失敗した。
 成氏は李前大統領の当選直後、政権引き継ぎ委員会の諮問委員を務めた側近。李前大統領の実兄の李相得(サンドク)元議員=不正政治資金事件で服役=にも近く、多数の資源開発事業に関わり、李政権末期の12年には国会議員に初当選した。
 成氏が後の大統領府秘書室長に現金を供与したとされる当時、ハンナラ党は大統領選候補を選定しており、李前大統領と朴大統領が党代表候補の座を争っていた。
 成氏は生前、身の潔白を主張し、遺書にも同様の内容が残されている。現金受け取りについて、金淇春氏ら名前が挙がった人物は皆、否定しているが、韓国メディアによると、成氏の死亡にかかわらず、検察は捜査を続ける方針という。





ホーム政治・社会ニュース詳細

朴大統領最側近に裏金か 前大統領秘書室長らに多額の資金 韓国紙

2015.04.10

 韓国の李明博前政権期の資源開発事業に絡む横領疑惑などで検察の捜査を受け、自殺したとみられる「慶南企業」の成完鍾会長(63)が、朴槿恵大統領最側近の金淇春・前大統領秘書室長らに多額の裏金を渡したことを暴露していたと、京郷新聞が10日報じた。

 成氏への捜査は前政権の不正解明姿勢を強調したい現政権の意向を受けたものとの見方が出ていたが、逆に現政権のスキャンダルに発展した。

 同紙によると、成氏は自殺直前とみられる9日午前、同紙記者との電話で、2006年9月、朴氏の訪欧を控え金氏に10万ドル(約1200万円)を、07年には朴氏の選挙事務所幹部を務めていた許泰烈氏に7億ウォン(約7700万円)をそれぞれ渡したと述べ、裏金は選挙資金に使われたと主張したという。2人は報道内容を否定している。(共同)


【社説】金鎮太検事総長、その職を賭して成完鍾疑惑を暴け=韓国

2015年04月12日13時23分
[ⓒ 中央SUNDAY/中央日報日本語版]
                 
  セウォル号1周忌を控え朴槿恵(パク・クネ)政権の前職・現職実力者8人に金品を提供した状況が記されたメモが韓国を揺るがしている。セウォル号犠牲者304人の魂を称え、彼らが残した教訓を胸に刻み国論を結集させなければならないタイミングで突発変数ができたのだ。資源外交不正疑惑で検察の捜査を受け悲劇的な選択をした成完鍾(ソン・ワンジョン)前京南(キョンナム)企業会長が残したいわゆる「成完鍾リスト」はその日の痛みを再確認するセウォル号の民心と複雑に絡まっている状況だ。

  それだけではない。揺れ動く国内情勢の中で、なぜセウォル号1周忌当日の16日午後に朴槿恵大統領が南米4カ国歴訪に発つのかということも議論の的だ。セウォル号1周忌と「成完鍾リスト」、そして南米歴訪に対する民心を細かく調べる必要がある。何が国益のためのものなのか、優先順位が何なのかに対する問題だ。

  国民は何より「成完鍾リスト」に対する早急な真相究明を望んでいる。李完九(イ・ワング)首相と李丙ギ(イ・ビョンギ)青瓦台秘書室長、金額まで明記された金淇春(キム・ギチュン、10万ドル)と許泰烈(ホ・テヨル、7億ウォン)元大統領秘書室長、劉正福(ユ・ジョンボク)仁川市長(3億ウォン)、洪文鐘(ホン・ムンジョン)セヌリ党議員(2億ウォン)、釜山(プサン)市長(2億ウォン)らに提起された疑惑を徹底的に調査するようにということだ。名前が挙がった人たちはほとんどが親朴政治家で、権力の頂点にいたり、いた人たちだ。

  当事者は一様に「絶対に金品を受け取ったことはない」と主張する。だが、成前会長のメモと肉声ファイルが公開され迅速で全面的な捜査が不可避になった。もし検察が成前会長が死亡したという理由で、公訴時効などの法理的問題で引きずられるならば韓国政府の国政運営と道徳性は致命的な打撃を受けるほかない。

  何より首相の名前が挙げられた事実に注目しなければならない。彼は就任後初の国民向け談話で「不正腐敗との全面戦争」を宣言した当事者ではないのか。李首相は「今回の捜査と談話が関連するのではないかと誤解する話を伝え聞いたが、捜査は首相就任前から進行していたもの」と明らかにした。そうだとしても大企業、資源外交、防衛産業の不正に対する捜査は李首相談話があった3月12日直後から速度が出たのは事実だ。朴大統領も「今回こそ不正をえぐり出さなければならない」と後押ししなかったか。

  私たちは厳正で透明で迅速な捜査を促す。「企画司正」「下命捜査」という誤解と不信をぬぐうにはそれが最善策だ。検察が先に中心を捉えなければならない。「リスト」と関係なく果たして検察が生きている権力に手をつけられるか疑問を持つ国民が多い。成前会長の遺体からメモを発見してもすぐに公開しないのがその端的な例だ。

  不必要な疑いをなくすには朴大統領から立場を明らかにするのが道理だ。最側近が関連した事件ではないのか。不正腐敗清算には聖域がないという手本を見せるためにも公明正大な捜査を保障し指示しなければならない。

  捜査実務の終着駅はやはり金鎮太(キム・ジンテ)検事総長だ。彼は現職検事時代に盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の秘密資金を捜査し、金大中(キム・デジュン)大統領の息子である弘業(ホンオプ)氏を拘束した「特別捜査通」だ。総長になった後では「腐敗清算は検察本来の使命であり存立根拠」と述べた。それが本心ならば、今回こそ職を賭して実力を発揮する絶好の機会ではないのか。

  金総長は数日前、「メモ作成経緯などを確認し、関連法理も徹底的に検討して結果を報告せよ」として事実上捜査を指示した。儀礼的ではなく雪だるまのように膨らむ疑惑を究明するために本心からした話であることを望む。彼が前任者のように権力の顔色をうかがいながら右往左往するならば、同じ「権力の侍女」ではないだろうか。(中央SUNDAY第422号)

朴大統領側近らへの現金供与疑惑 検察が捜査開始=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国の李明博(イ・ミョンバク)前政権の海外資源開発事業に絡み、公社などから借りた資金を横領したなどの疑いで検察の捜査を受けていた建設・開発会社「京南企業」の前会長、成完鍾(ソン・ワンジョン)氏が朴槿恵(パク・クネ)大統領の側近らに多額の現金を渡したことを示すメモを残し自殺した問題で、検察の特別捜査チームは13日、捜査を開始した。

 成氏がハンナラ党(現与党セヌリ党)の代表選と大統領選があった2011~12年に党幹部だった4人に計8億ウォン(約8800万円)を渡したとの疑惑を優先的に調べる方針だ。成氏はメモと京郷新聞とのインタビューで、代表選の選挙資金として元党代表の洪準杓(ホン・ジュンピョ)慶尚南道知事の関係者に1億ウォン、大統領選の選挙資金として洪文鐘(ホン・ムンジョン)議員に2億ウォンを渡したほか、劉正福(ユ・ジョンボク)仁川市長に3億ウォン、徐秉洙(ソ・ビョンス)釜山市長に2億ウォンを提供したとした。徐秉洙氏は大統領選当時、党の事務総長として一時、選挙対策総括本部長を務めていた。劉正福氏と洪文鐘氏は選挙対策本部の幹部だった。朴槿恵(パク・クネ)大統領が当選した12年の大統領選の選挙資金に使われたかどうかなどを慎重に捜査するとみられる。

 4人に加え、成氏が06年に10万ドル(1200万円)を渡したとした金淇春(キム・ギチュン)前大統領秘書室長と07年に7億ウォンを提供したとした許泰烈(ホ・テヨル)元秘書室長、メモに金額は記されていない李丙ギ(イ・ビョンギ)現秘書室長と李完九(イ・ワング)首相を含む8人全員は疑惑を強く否定している。

 一方、青瓦台(大統領府)側は13日、「検察の捜査で不正が明らかになれば、側近であれ誰も例外はない」との姿勢を強調した。朴大統領は12日、同問題について、「法と原則に基づき、聖域なく厳正に対処してほしい」との立場を示した。

成氏が残したメモ(朝鮮日報提供)=(聯合ニュース)成氏が残したメモ(朝鮮日報提供)=(聯合ニュース)

逮捕された産業廃棄物処理会社社長らから飲酒や贈答 不適切接待の悪徳警視、訓戒 宮崎

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逮捕社長らから飲酒や贈答 不適切接待の悪徳警視、訓戒 宮崎


     宮崎県警本部に勤務する男性警視が、後に逮捕され、有罪となった会社社長の経営する店で接待を受けたほか、詐欺容疑で逮捕された産業廃棄物処理会社の元役員からは贈答品を受けるなど不適切な交際を続けたとして、本部長訓戒処分を受けたことが11日、県警などへの取材で分かった。処分は1月15日付。
     県警監察課などによると、警視は平成24年11月下旬、会社社長から風俗営業店で飲酒接待を受けた。この社長も同席していたが、社長は26年、国の助成金をめぐる詐欺事件に絡み、強要容疑などで逮捕され、有罪判決を受けた。
     21~25年の間には、廃棄物処理会社の元役員から中元や歳暮を受け取っていた。この元役員は、霧島連山・新燃岳の噴火で出た火山灰の収集運搬業務で灰の量を水増しし、同県都城市から委託料をだまし取ったとして、26年に詐欺容疑で逮捕された。
     捜査関係者によると、情報漏えいは確認されていない。捜査などで交際が発覚し、警視から事情を聴いていた。
     県警監察課は「不適正な行為については、今後とも厳正に対処する」としている。

    関連ニュース

    [転載]建築士法

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    建築士法


    最終改正:平成二六年六月二七日法律第九二号



     第一章 総則(第一条―第三条の三)
     第二章 免許等(第四条―第十一条)
     第三章 試験(第十二条―第十七条)
     第四章 業務(第十八条―第二十二条の三)
     第五章 建築士会及び建築士会連合会(第二十二条の四)
     第六章 建築士事務所(第二十三条―第二十七条)
     第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会(第二十七条の二―第二十七条の五)
     第八章 建築士審査会(第二十八条―第三十三条)
     第九章 雑則(第三十四条―第三十七条)
     第十章 罰則(第三十八条―第四十四条)


        次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

     一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者

     虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者

     第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者

     第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者

     第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務をいう。第四十一条第五号において同じ。)の停止の命令に違反した者

     第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者

     第二十一条の二の規定に違反した者

     虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けた者

     第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者

     第二十四条第一項の規定に違反した者

    十一 第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者

    十二 第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者

    十三 第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者



        次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

     第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

     第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者


        第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所登録機関の役員又は職員(第四十二条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


    第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

     第十条の三十一(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

     第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

     第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

     第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

     第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

     第二十三条の五第一項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

     第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者

     第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

     第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者

     第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつた者

    十一 第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者

    十二 第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者

    十三 第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    十四 第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いた者

    十五 第三十四条の規定に違反した者(第三十八条第一号に該当する者を除く。)


        次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。

     第十条の十一(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

     第十条の十三第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

     第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

     第十条の十三第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

     第十条の十五第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。


        法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条(第十三号を除く。)又は第四十一条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。


        次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

     第五条第三項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二、第十条の二第四項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者

     第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

     第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

     第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者


    「恒常的談合」と“自首” 県内設計業者

     本県の建設工事設計や耐震補強設計の公共事業入札などに長く参加してきた県内の建築設計業者が、業界として「談合を繰り返し、独占禁止法に違反してきた」と、自社を含む数10社の実名を挙げて10日までに公正取引委員会へ自主申告した。昨年1月に施行された改正独禁法で「自首企業」に対する課徴金減免措置が新設されたのを受けた対応で、県内企業の自主申告が表面化したのは初めて。
    http://www.kochinews.co.jp/0702/070210evening01.htm

    談合90社に排除勧告へ 県発注の設計・測量入札(信濃毎日新聞)

    県飯山建設事務所(飯山市)で発覚した談合疑惑などを内偵していた公正取引委員会は十一日までに、県が発注する設計や測量業務の入札で、県内の設計コンサルタント業者らが談合を繰り返していたことが裏付けられたとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、約九十社に近く排除勧告する方針を固めた。


     公取委は昨年十二月、独禁法違反容疑で、県内外のコンサルタント会社のほか、県測量設計業協会(長野市)などを立ち入り検査。落札予定価格と落札価格がぴったり一致する「同額落札」が相次いでいたことから、行政側が予定価格情報を漏らした「官製談合」の疑いもあるとして県の飯山、長野、更埴各建設事務所や長野市役所なども立ち入り検査した。
    http://www.asyura2.com/0311/ishihara7/msg/136.html

    小学校改修の設計入札を談合情報で中止、牛久市

    2007/10/15
     茨城県牛久市はこのほど、市立向台小学校改修の建築設計者を選ぶ指名競争入札を、談合情報が寄せられたことを理由に中止した。
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20071012/512311/

    鹿沼市が市内の設計事務所8社を 「談合疑惑行為」で指名停止に

     栃木県鹿沼市は8月27日に実施予定だった建築設計業務の指名競争入札2件につき、指名した設計事務所のうち市内の8社に「談合の疑いが残る」(市総務部契約検査課の栗坪建雄課長)行為があったことに対する措置として、これら8社を9月1日から2カ月間の指名停止処分とした。市はこの入札を延期し、10月中に改めて行う予定でいる。
    http://www.nikkeibp.co.jp/archives/083/83670.html



    <コメント転載>


    談合を認めたある設計者の告白
    2008/05/19
     「これまで談合を肯定も否定もしてこなかった。へらこい(ずるい)ことです」――。2007年の春まで設計事務所を営んでいたA氏は、苦い表情で煙草をくわえる。


     かばんから取り出した書類に記されていたのは1つの表。発注した設計業務の物件ごとに、応札した設計事務所名と意味ありげな数字がずらりと並ぶ。談合の「星取表」だ。


    受注すると落札金額に応じて点数を引かれ、それ以外の入札参加者に加える。100万円を1点として計算した結果が、星取表に残っていた。
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20080515/519993/




    長岡第六小学校他2校屋内運動場耐震化工事基本設計(計画)委託


    予定価格 4,128,572


    最低制限価格 無


    ㈱岩佐建築設計事務所  4,120,000
    ㈱都市環境設計  4,128,572
    ㈱日匠設計  辞退


    ㈱前田都市設計  4,100,000 落札


    ㈱南建築事務所  4,120,000
    ㈱三宅建築事務所  4,128,000
    ㈱山崎設計  4,120,000
    http://www.city.nagaokakyo.kyoto.jp/html/keiyaku/itaku/2007/kekka/071109/000334001.html





    枚方市 業務希望型 指名競争入札執行調書
    公表日平成16年11月18日入札日
    殿山第一小学校他耐震診断等調査委託


    (株)前田都市設計落札4,467


    ㈱林設計事務所4,467
    (株)小河建築設計事務所4,467
    (株)小林総合計画4,467
    (株)新大阪設計事務所4,467
    (株)都市環境設計4,467
    (株)三弘建築事務所 大阪事務所4,467
    (株)小笠原設計4,467
    (株)大和建築事務所4,467
    (株)中外設計コンサルタント4,467
    (株)綜企画設計4,467
    (株)中村設計4,467
    (株)三座建築事務所4,467
    昭和(株) 大阪営業所4,467
    http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/keiyaku/files/kekka16/gb_3.pdf







    枚方市 業務希望型 指名競争入札執行調書 1/2
    枚方小学校他2校校舎耐震診断及び実施設計委託
    (株)前田都市設計落札20,217
    (株)上坂設計20,217
    (株)小林総合計画20,217
    (株)新大阪設計事務所20,217
    (株)栄和設計事務所20,217
    (株)小河建築設計事務所20,217
    (株)高橋上田設計事務所20,217
    (株)内藤建築事務所関西支社20,217
    (株)三宅建築事務所20,217
    (株)林設計事務所20,217
    (株)藤田建築設計事務所20,217
    (株)小笠原設計20,217
    (株)三座建築事務所20,217
    (株)JFE設計大阪事務所20,217
    昭和(株)大阪営業所20,217





    枚方市談合事件で中司宏市長を談合容疑で逮捕


     大阪府枚方市の清掃工場建設工事をめぐる談合汚職事件で、大阪地検特捜部は、談合容疑で 中司宏市長を逮捕した。


     元府警警部補や副市長、府議ら計11人が逮捕され、これまでに談合や贈収賄の罪で5人が起訴された事件は、 市トップの刑事責任が追及されることになった。


    また、特捜部は同日、元府警警部補、平原幸史朗被告(47)を逮捕する方針。


     関係者によると、平成17年11月に実施された「第2清掃工場建設工事」の一般競争入札をめぐり、中司市長は
    大林組元顧問、森井繁夫(64)、元枚方市議の府議初田豊三郎(49)、枚方市副市長、小堀隆恒(61)の各被告や平原被告らと共謀し、大林組と浅沼組の共同企業体(JV)が落札できるよう談合した疑いが持たれている。
    (07/31 12:01)






    桃園小学校ほか2校校舎耐震化基本設計業務委託


    (株)小河建築設計事務所 13,000,000
    (株)アルト建築設計事務所 辞退
    (株)小笠原設計 12,980,000
    (株)小野設計 辞退
    (株)三座建築事務所 辞退
    (株)藤田建築設計事務所 辞退
    (株)高橋上田設計事務所 辞退


    (株)前田都市設計 12,800,000 落札


    (株)浦野設計 辞退
    (株)新大阪設計事務所 辞退
    (株)双星設計 辞退


    転載元: 防衛復興ガンバロウ!日本を良くする内部統制(公徳心を高めよう)

    [転載]建築士の懲戒処分

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    www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/syobunkizyun.pdf
    平成2 0年ー ー月 ー 4 日制定. -'級建築士の懲戒処分の基準. ー趣旨. 本基準は、 建築法 (日召手口25年法律第202号。 以下 「法」 という。) 第ー0条第ー項の規. 定に 基づく懲戒処分 (以下~「処分」 という。、) を行う場合の基準を定めることにより、. 一級 建築 ...
    平成25年9月17日. 一級建築士の懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当 する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うことと なっております。 去る9月4日に開催された中央建築士審査会において、一級建築士32 名 ...
    www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000500.html - キャッシュ
    2014年9月4日 - 一級建築士の懲戒処分について. 平成26年9月4日. 一級建築士に対し、建築士法第10 条の規定により、中央建築士審査会(8月28日開催)の同意を得て、別紙のとおり懲戒 処分(8月28日付け)を行いましたので公表します。
    web.pref.hyogo.lg.jp/wd30/wd30_000000047.html - キャッシュ
    2015年3月13日 - 建築士法の改正(「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正 する法律」(平成18年法律第92号))を契機に、兵庫県の「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」、「建築士事務所の監督処分の基準」を制定しま ...
    www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/.../jimusho-shobun.html - キャッシュ
    建築士法第26条の規定に基づき、建築士事務所の監督処分等の基準により、大阪府 知事が監督処分を行った建築士事務所について掲載しています。 (平成22年度以降の 監督処分について、処分した日の属する年度を初年度とし5ヶ年度間掲載しています。)

    建築士事務所処分等一覧


    建築士法第26条の規定に基づき、建築士事務所の監督処分等の基準により、大阪府知事が監督処分を行った建築士事務所について掲載しています。
    (平成22年度以降の監督処分について、処分した日の属する年度を初年度とし5ヶ年度間掲載しています。)

    (本ページの無断転載・編集等を禁じます。)

    処分
    年月日

    建築士事務所の名称 建築士事務所の所在地 開設者の氏名又は開設者の名称及び代表者の氏名
    一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
    登録番号 処分内容 処分の原因となった事実 処分の理由 備考
    平成27年
    2月27日
    ACT設計一級建築士事務所
    大阪市西成区
    西村 肇
    一級建築士事務所
    (ハ)第21015号
    建築士事務所の登録の取消し
    当該事務所の開設者が、建築士法第23条の7の規定による届出がなく、同法第23条の7第3号に該当する事実が判明した。
    建築士法第26条第1項第3号
       
    平成26年
    12月5日
    一級建築士事務所セントライフ設計室
    大阪市淀川区
    大塚 民夫
    一級建築士事務所
    (ロ)第22761号
    平成27年1月1日から3月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
             
    平成26年
    12月5日
    一級建築士事務所株式会社大長工務店
    枚方市
    株式会社大長工務店
    横尾 武史
    一級建築士事務所
    (ハ)第20782号
    平成27年1月1日から3月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の所属建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第5号
             
    平成26年
    12月5日
    ウィズ建築設計事務所
    大阪市住吉区
    山田 裕之
    一級建築士事務所
    (ロ)第22135号
    平成27年1月1日から1月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
           


    平成26年度に処分を行った建築士事務所

    処分
    年月日

    建築士事務所の名称 建築士事務所の所在地 開設者の氏名又は開設者の名称及び代表者の氏名
    一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
    登録番号 処分内容 処分の原因となった事実 処分の理由 備考

    平成25年度に処分を行った建築士事務所

    平成26年
    3月10日
    一級建築士事務所株式会社綜企画設計大阪支店第一事務所
    大阪市西区
    株式会社綜企画設計
    代表取締役 天草 邦明
    一級建築士事務所
    (ホ)第14090号
    平成26年4月1日から3月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
     
    平成26年
    3月10日
    株式会社ケーティアイ建設工業一級建築士事務所
    大阪市淀川区
    株式会社ケーティアイ建設工業
    代表取締役 玉山 勲
    一級建築士事務所
    (ハ)第19534号
    平成26年4月1日から3月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
      
    平成25年
    12月13日
    ビーファースト株式会社
    豊中市
    ビーファースト株式会社
    代表取締役 松井 保之
    一級建築士事務所
    (ロ)第22499号
    平成26年1月1日から4月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
      
    平成25年
    12月13日
    セルコホーム株式会社大阪支店
    吹田市
    セルコホーム株式会社
    代表取締役 新本 恭雄
    一級建築士事務所
    (ハ)第19431号
    平成26年1月1日から3月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
      
    平成25年
    6月17日
    株式会社壇建築計画事務所一級建築士事務所
    岸和田市
    株式会社壇建築計画事務所
    代表取締役 北野 健太郎
    一級建築士事務所
    (ヘ)第12168号
    戒告
    建築士事務所に属する者が建築士でないにもかかわらず建築士であると詐称し、建築士法第3条の2第1項の規定に違反し、その属する建築士事務所の業務として、建築物の設計をした。
    建築士法第26条第2項第8号
      

     
    処分
    年月日 建築士事務所の名称 建築士事務所の所在地 開設者の氏名又は開設者の名称及び代表者の氏名
    一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
    登録番号 処分内容 処分の原因となった事実 処分の理由 備考

    平成24年度に処分を行った建築士事務所

    平成25年
    3月5日
    株式会社匠工房一級建築士事務所
    大阪市中央区
    株式会社匠工房
    代表取締役 土井 みき子
    一級建築士事務所
    (イ)第22951号
    登録の取消し
    建築士法第23条の7の規定による届出がなく、同条第5号に該当する事実が判明した。
    建築士法第26条第1項第3号
      
    平成25年
    3月5日
    株式会社後藤建築・環境設計事務所
    大阪市中央区
    株式会社後藤建築・環境設計事務所
    代表取締役 後藤 隆義
    一級建築士事務所
    (ヘ)第10403号
    平成25年4月1日から1月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
      
    平成24年
    12月12日
    株式会社ビ・ハウス一級建築士事務所
    豊中市
    株式会社ビ・ハウス
    代表取締役 横田 葉子
    一級建築士事務所
    (ニ)第17075号
    戒告
    二級建築士の資格を詐称した者を雇用し、建築士法第24条の7第1項の説明の業務に従事させた。
    建築士法第26条第2項第8号
      
    平成24年
    12月4日
    株式会社リアスコーポレーション一級建築士事務所
    大阪市中央区
    株式会社リアスコーポレーション
    代表取締役 山崎 亀男
    一級建築士事務所
    (ハ)第18869号
    登録の取消し
    建築士法第24条第1項の規定より置くこととされている建築士事務所を管理する専任の建築士を置いていない。
    建築士法第26条第1項第2号
       
    平成24年
    9月7日
    一級建築士事務所テクモ
    大阪市北区
    荒木 隆常
    一級建築士事務所
    (ル)第2505号
    登録の取消し
    建築士法第24条第1項に規定する要件を欠くことになり、同法第23条の4第1項第7号に該当するに至った。
    建築士法第26条第1項第2号
      
    平成24年
    8月28日
    株式会社前田建築設計事務所
    大阪市西成区
    前田 登
    一級建築士事務所
    (ロ)第21786号
    平成24年10月1日から3月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
      
    平成24年
    8月27日
    有田建築設計事務所
    堺市中区
    有田 耕造
    二級建築士事務所
    (い)第8440号
    登録の取消し
    建築士法第24条第1項に規定する要件を欠くことになり、同法第23条の4第1項第7号に該当するに至った。
    建築士法第26条第1項第2号
      
    平成24年
    8月27日
    一級建築士事務所株式会社エムティ設計
    大阪市浪速区
    三元 栄吉
    一級建築士事務所
    (ロ)第19694号
    登録の取消し
    建築士法第24条第1項に規定する要件を欠くことになり、同法第23条の4第1項第7号に該当するに至った。
    建築士法第26条第1項第2号
      
    平成24年
    8月25日
    株式会社アクティツジ設計一級建築士事務所
    大阪市中央区
    辻 輝巳
    一級建築士事務所
    (ホ)第13334号
    登録の取消し
    建築士法第24条第1項に規定する要件を欠くことになり、同法第23条の4第1項第7号に該当するに至った。
    建築士法第26条第1項第2号
      

     
    処分
    年月日 建築士事務所の名称 建築士事務所の所在地

    開設者の氏名又は開設者の名称及び代表者の氏名

    一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
    登録番号
    処分内容
    処分の原因となった事実
    処分の理由
    備考
    平成24年
    3月5日
    西村建築事務所
    豊中市
    西村 憲治
    一級建築士事務所
    (ヘ)第9973号
    平成24年4月1日から1月間の建築士事務所の閉鎖
    当該事務所の管理建築士が国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分を受けた。
    建築士法第26条第2項第4号
     
    平成24年
    3月5日
    創研設計事務所
    大阪市北区
    北原 秀城
    一級建築士事務所
    (イ)第22436号
    登録の取消し
    建築士法第23条の7の規定による届出がなく、同条第2号に該当する事実が判明した。
    建築士法第26条第1項第3号
     
    平成24年
    3月5日
    森脇設計室
    守口市
    森脇 冨雄
    一級建築士事務所
    (チ)第6386号
    登録の取消し
    建築士法第23条の7の規定による届出がなく、同条第2号に該当する事実が判明した。
    建築士法第26条第1項第3号
     
    平成24年
    3月5日
    株式会社プラスワン・アドスペース一級建築士事務所
    豊中市
    高嶋 直正
    一級建築士事務所
    (ハ)第17595号
    登録の取消し
    建築士法第23条の7の規定による届出がなく、同条第5号に該当する事実が判明した。
    建築士法第26条第1項第3号
     



    www.jia-kanto.org > ... > 2014年度> 2014年09月号 - キャッシュ
    一級建築士の懲戒処分の執行状況 建築士法第10条第1項に基く「一級建築士の懲戒 処分」は、年度ごとに2回から5回に分けて執行されています。その執行状況を見るため 、国土交通省のホームページに公表されている「平成18年度第1回」から「平成25年度 ...
    www.njr.or.jp > ... > 新着情報一覧> 2014年 - キャッシュ
    一級建築士の懲戒処分について [国交省]. 国土交通省より一級建築士の懲戒処分について発表されました。 処分内容については下記発表内容をご参照ください。 建築士事務所及び建築士におかれましては、より一層の適正な業務の遂行に努められますよう  ...
    www.njr.or.jp > ... > 新着情報一覧> 2014年 - キャッシュ
    一級建築士の懲戒処分について [国交省]. 国土交通省より、建築士法第10条第1項の 規定に基づき、一級建築士に対して、関東地方整備局長、近畿地方整備局長及び中国 地方整備局長によるによる戒告処分が公表されましたのでお知らせします。 処分内容 ...
    一級建築士の懲戒処分について. 国土交通省より一級建築士の懲戒処分について発表 されました。 処分内容については下記発表内容をご参照ください。 建築士事務所及び 建築士におかれましては、より一層の適正な業務の遂行に努められますようお願い ...
    www.kekkan.jp/weblog/?itemid=17 - キャッシュ
    ①「処分重すぎる」、一級建築士の懲戒案に日事連が意見 国土交通省による一級建築の大量処分が続いている。国交省は2004年までは、毎年8月末と12月初めに開催 する中央建築士審査会の席で一級建築士処分を決定し、対象者は年に十数人程度 ...

    転載元: 防衛復興ガンバロウ!日本を良くする内部統制(公徳心を高めよう)

    平成23年度に処分を行った建築士事務所

    [転載]建築士の懲戒処分

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    www.kenchikushikai.or.jp/kanrenseido/shobun-kitei.html - キャッシュ
    最近の処分状況. 一級建築士が、建築に関する法令等に違反したとき又は業務に関して 不誠実な行為をしたときは、免許取消や業務停止等の懲戒処分が行われます。 また、 昨年は、建築士法等の改正に伴い、「一級建築士の懲戒処分の基準」についても、法 ...

    TOP PAGE>> 建築士の方へ>> 一級建築士の懲戒処分について

    1 最近の処分状況

    最近の処分状況

    一級建築士が、建築に関する法令等に違反したとき又は業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許取消や業務停止等の懲戒処分が行われます。
    また、昨年は、建築士法等の改正に伴い、「一級建築士の懲戒処分の基準」についても、法改正により新たに設けられた規定に対応した懲戒事由を追加するなどの改正が行われました。
    従って説明を省略したり書面を交付しなかった場合、また重要事項説明内容に欠落があったり虚偽の説明をするといった不誠実な行為があった場合、さらに重要事項説明の際に免許証やこれに替わる建築士免許証明書の不提示などの違反行為があった場合には建築士事務所の開設者には監督処分、係わった建築士には過料や懲戒処分などの厳しい処罰が課せられる。
    最近の一級建築士の処分内容別の処分人数は表1のとおりとなっています。(平成19年6月20日(改正建築士法施行日)から平成20年12月末まで)
    処分内容別の処分人数

    また、主な処分事由別の処分人数は、表2のとおりとなっています。
    主な処分事由別の処分人数(延人数)

    (資料提供;国土交通省住宅局建築指導課)

    2 免許取消の具体例

    (1)確認済証の偽造等により免許取消

    確認済証の偽造、工事監理報告義務違反、業務委託書面交付義務違反等)  A一級建築士は、B県内の戸建て住宅の確認申請代理者であったが、建築確認申請を行わず、虚偽の確認済証を自ら作成し、工事施工者、建築主に渡し、無確認で建築工事が行われることとなった。
    また、B県内の8物件の工事監理者として、工事監理報告書により建築主に報告しなければならない(建築士法第20条第3項)が、これを行わなかった。更に、建築士事務所の開設者として、8物件の設計及び工事監理業務について、業務委託の書面を交付しなければならない(建築士法第24条の8)が、これを行わなかった。その上、建築士事務所の開設者として、業務に関する帳簿を作成、保存しなければならない(建築士法第24条の4第1項)が、これを行わなかった。

    (2)虚偽の建築確認番号の使用等により免許取消

    (虚偽の建築確認済番号の使用、違反設計、無登録業務等)
    C一級建築士は、D県内の戸建て住宅2物件の確認申請代理者であったが、建築確認申請を行わず、工事施工者に対してファクシミリ等により虚偽の建築確認番号を通知した。これにより、無確認で建築工事が行われることとなった。
    また、戸建て住宅の設計者として、建築基準法に定める高さ制限に違反する設計を行った。(建築士法第18条第1項違反)更に、設計者及び工事監理者として、事務所の登録の更新を受けずに業務を行った。(建築士法第23条の10違反(無登録業務))その上、工事監理者として、工事監理において無確認の設計図書に基づき不適切な工事監理を行った。

    (3)多数の違反設計により免許取消

    E一級建築士は、F県内の分譲戸建て住宅16物件の設計者として、壁量の不足する設計を行った。(建築士法第18条第1項違反)

    3 業務停止の具体例

    (1)違反設計により業務停止10月

    G一級建築士は、H市内の共同住宅3物件の設計者として、保有水平耐力の不足する設計を行った。(建築士法第18条第1項違反) (G建築士は、構造関係については、外部の構造設計事務所に委託しており、いわゆる元請の設計者としての責任を問われたもの。)
    ((参考)別件であるが、昨年、東京高裁において、「たとえ、構造計算が別の者によって行われたものであったとしても、設計図書に設計者として記名及び押印をした建築士が「設計者」としての責任を負うべきである」との判例が出ている。)
    参考)建築士法 抜粋
    (定義)
    第2条
    5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

    (業務に必要な表示行為)
    第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士たる表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

    (2)無確認着工の相談により業務停止3月

    I一級建築士は、J市内の建築物の確認申請代理者、設計者及び工事監理者として、建築確認を受けていないにもかかわらず、工事施工者からの相談を受け、相談に応じ、無確認着工を決めた。(建築士法第21条の3違 反)
    (参考)建築士法 抜粋
    (違反行為の指示等の禁止)
    第21条の3 建築士は、建築基準法 の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。(平成18年追加改正、平成19年6月20日施行)

    (3)工事監理不十分により業務停止3月

    K一級建築士は、L市内の戸建住宅の工事監理者として、確認申請書と異なり、かつ、道路内の建築制限に違反する工事が行われたにもかかわらず、工事施工者に注意を与える等の適切な工事監理を行わなかった。

    (4)管理建築士の名義貸しにより業務停止3月

    M一級建築士は、㈱Nにおける一級建築士事務所の登録申請において、管理建築士となるつもりがないにもかかわらず、自己の名義を使用することを承諾した。
    このことにより、㈱Nは、勤務実体のないM建築士を管理建築士として、一級建築士事務所の登録を行った。 (㈱Nに対しては、一級建築士事務所登録の取消処分がされている。)

    (5)不適切な構造計算により業務停止3月

    O一級建築士は、P区内の共同住宅3物件における構造計算の下請建築士として、高強度せん断補強筋を適用範囲外の耐震壁に使用し、建築基準法に違反する不適切な構造計算書の作成に関与した。

    (6)建築士事務所管理不履行による業務停止1月

    ① Q一級建築士が管理建築士となっている一級建築士事務所(構造専門)では、元請の建築士事務所から依頼された一級建築士でなければできない構造設計業務を、事務所に所属する二級建築士に行わせ、二級建築士の数値入力の誤り等により保有水平耐力の不足する構造設計業務が行われた。
    ② R一級建築士が管理建築士となっている一級建築士事務所では、事務所の担当者(無資格者)による虚偽の建築確認番号を使用し、建築確認を受けることなく工事が行われることとなった。

    search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME...id...0 - キャッシュ
    パブリックコメント:意見募集中案件詳細. 建築、住宅 /建築士. 一級建築士の懲戒 処分の基準の見直しに関する意見募集について. 案件番号, 155150703. 定めようと する命令等の題名, 一級建築士の懲戒処分の基準. 根拠法令項, 建築士法. 行政手続 法に ...
    www.pref.yamaguchi.lg.jp > ... > 組織から探す> 建築指導課 - キャッシュ
    建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の状況は次のとおりです。 □一級 建築士の懲戒処分状況. 国土交通省ネガティブ情報等検索サイト (別ウィンドウ) の 一級建築士で検索してください。 □二級建築士の懲戒処分状況 ...
    www.pref.hokkaido.lg.jp > ホーム> 建設部> 建築指導課 - キャッシュ
    ホーム > 建設部 > 建築指導課 > 建築士事務所の監督処分及び建築士の懲戒処分に 係る告示. ツイート. 建築士事務所の監督処分及び建築士の懲戒処分に係る告示. ◇ 平成27年4月10日告示 · ◇平成27年3月20日告示 · ◇平成27年2月6日告示.
    処分年月日, 建築士の氏名. 二級建築士及び木造建築士の別. 登録番号, 処分の内容, 処分の原因となった事実, 備考. 平成27年2月2日, 上原 健, 二級建築士, 第4900号, 戒告, 建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講し ...

    京都府の建築と指導> 二級・木造建築士・建築士事務所の処分について

    二級・木造建築士・建築士事務所の処分について

    処分基準について 

    建築士の処分について

    処分年月日建築士の氏名
    二級建築士及び木造建築士の別
    登録番号          処分の内容処分の原因となった事実備考
    平成27年3月30日内海 健一二級建築士第8447号平成27年5月1日から4月間の業務停止設計者として建築基準法(昭和25年法律第201号)第58条の規定に違反する設計を行った。また、工事監理者として設計図書の建築物の高さを超える建築物を出現させ、同条の規定に違反するとともに、同法第56条第1項第3号の規定にも違反する建築物を出現させた。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 
    平成27年2月2日上原 健二級建築士第4900号戒告建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講しなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。    
    平成27年2月2日粟田 延也二級建築士第13025号戒告建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講しなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 
     

    建築士事務所の処分について

     
    処分年月日事務所の名称、所在地、開設者の名称及びその代表者の氏名種別登録番号処分の内容処分の原因となった事実備考
    平成27年3月30日株式会社メープルホームズ・ウエスト二級建築士事務所
    京都市山科区椥辻西潰19の1
    株式会社メープルホームズ・ウエスト 代表取締役 内海 健一
    二級建築士事務所24B
    第01309号
    平成27年5月1日から4月間の事務所閉鎖建築士事務所の管理建築士が建築士法第10条第1項の規定により懲戒処分を受けた。このことは、同法第26条第2項第4号に該当する。 


    建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分情報. 県では、建築士法等に違反した 二級・木造建築士の懲戒処分及び,建築士事務所の監督処分を行っています。 平成19 年6月20日以降処分を行った事案. 処分一覧. No. 処分年月日, 処分の概要, 処分の ...
    2015年4月6日 - 建築士の懲戒処分は、建築士法第10条第1項の各号に該当する場合に、同項の規定 により、戒告や業務停止等の処分を行うこととなっております。 このたび、平成27年3月 30日付けで建築士処分を行いましたのでお知らせします。
    2014年12月31日 - 【悪徳建築士と工務店】驚愕の○秘 建築士処分報告書」の掲示板で口コミ・評判・価格 をチェック。最新価格や販売状況などの情報も満載。一戸建て住宅の口コミ情報交換 掲示板e戸建て。

    転載元: 防衛復興ガンバロウ!日本を良くする内部統制(公徳心を高めよう)

    管理組合の財産を脅かす犯罪事例 | 止まらない!「管理費・修繕積立金 ...

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    元理事長を逮捕


    東京・亀有署 約5,000万円横領容疑

     警視庁亀有署は2月29日、約5,000万円の業務上横領容疑で、葛飾区内のマンションの元管理組合理事長・井上直彦容疑者(60)を逮捕したと発表した。

    5年間で103回の不正引き下ろし

     調べによると、井上容疑者は管理組合理事長を務めていた平成13年6月から18年4月までの間、130回にわたり、3ヶ所に開設されていた管理組合の普通預金口座から約5,000万円を引き下ろし着服した疑い。亀有署が28日逮捕した。
     被害者である管理組合は井上容疑者を刑事告訴する前の平成18年、業務上横領に気付かず業務を行っていた当時の管理会社に対し、「善管注意義務を尽くさなかった」などとして1千万円の損害賠償請求を求め、東京地裁に提訴していた。
     ワンマン理事長の要求に応じて管理会社は保管用口座の預金通帳を返還したが、決算書類作成時に残高証明書や通帳原本などを確認していないとされ、管理会社が管理組合に450万円支払う形で和解した。
     刑事告訴は昨年行われた模様で、暮れには元管理会社も警察に事情を説明していたという。
     
    〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第735号より抜粋〕


    TOPページ> 管理基礎講座> 管理組合の元理事長逮捕/産経ニュース(H25・11・7)より

    管理組合の元理事長逮捕/産経ニュース(H25・11・7)より

    【積立金1,200万円を横領の容疑】
     新潟東署は平成25年11月7日、管理組合の積立金を横領したとして業務上横領の疑いで高崎市の契約社員(56)を逮捕した。
     逮捕容疑は、理事長を務めていたマンション管理組合の口座から約1,200万円を横領した疑い。同署によると、契約社員は平成17年9月に理事長に就任し、直後に積立金約2,000万円を横領。さらに、平成21年8月には管理組合名義の債権3,200万円分を換金し、既に横領した積立金約2,000万円の穴埋めに使い、約1,200万円を自分の口座に振り込んだ。
     平成23年11月に理事長退任後、後任の理事長が不自然な経理処理に気付いて平成25年7月、同署に告訴した。
     平成17年に横領した約2,000万円は公訴時効が成立している。印鑑と通帳は、容疑者が一人で保管していた。
     
    (岡管連から)
     元理事長が管理組合の積立金を横領したことについて、次のことが言えるのではないでしょうか。
    1 2,000万円は公訴時効のため、管理組合は回収できない。
    2 その結果、その穴埋めは区分所有者全員が負担し、計画修繕に
      大きな影響が出てくる。
    3 容疑者が理事長就任から退任までの期間が約6年3か月という
      長期間、理事長をしていた。
    4 その間、総会、理事会等が開催されている。その責任は、役員、区分所有者にもその一端がある。
    5 その責任の一端として
      ・理事長が印鑑と通帳を一人で同時に管理していたが、 管理規約等では?
      ・会計担当理事、監事等、複数でのチェックは?
      ・総会への実出席は? 委任状が多いか?
      ・居住者のマンションへの関心は?
      ・計画修繕の大幅な見直しや、修繕積立金の増額が迫られる。
     
     元理事長が修繕積立金等を横領した事案は、岡山のマンションでも表には出ていませんが、過去にもこのような事案があったことをお伝えしておきます。
     修繕積立金等の横領は元理事長の問題だけではなく、管理会社の担当者による横領事件も起こっています。
     マンション(建物・設備等)や生活居住環境などの維持管理に必要な修繕積立金等は、区分所有者の負担の上に成り立っています。一人でも多くの区分所有者や居住者が『マンションへの関心の度合いを高める』ことが、このよう横領事件を防げる手立てではないでしょうか。

    マンション管理組合費3千万円を着服した疑い、79歳の元組合理事長を逮捕


     マンション管理組合の組合費約3千万円を着服したとして、奈良県警郡山署は16日、業務上横領容疑で、同県大和郡山市今国府町、無職、浜崎幸雄容疑者(79)を逮捕10+ 件した。「間違いない」と認めている。
     逮捕10+ 件容疑は、同市内にあるマンションの管理組合理事長10+ 件だった平成20年1月7日~24年7月26日の間、組合の預金口座から85回にわたり、計約3071万円を横領したとしている。
     同署によると、浜崎容疑者は19年9月に管理組合理事長に就任。組合の預金管理も行っていたが24年9月、書類に不審な点があることに気づいた組合員が浜崎容疑者を問い詰めたところ、着服を認めたという。
     その後、浜崎容疑者は転居し組合は25年1月、同署に業務上横領罪で刑事告訴していた。着服総額は約7800万円に上るとみられている。



    会計士装い積立金着服容疑 マンション元理事長逮捕

    2012/11/21 12:53



     公認会計士を装い、横浜市中区にあるマンションの積立金など約3800万円を着服したとして、神奈川県警伊勢佐木署は21日、管理組合の理事長だった横浜市の無職、古山和好容疑者(78)を業務上横領の疑いで逮捕した。
     逮捕容疑は管理組合の理事長だった2006年4月~07年9月、設備工事などをでっち上げ、管理組合の修繕積立金口座から約70回にわたり計約3800万円を引き出した疑い。
     捜査関係者によると、古山容疑者は当時、マンションの一室を住宅兼事務所として所有。管理組合では公認会計士を名乗り、積立金などを実質的に1人で管理していた。着服金は海外旅行での遊興費などに使ったとみられる。
     マンション管理を委託された業者が07年8月、出納簿に不審な記録を見つけて着服が発覚。管理組合が08年7月に刑事告訴していた。



    管理組合理事長を逮捕 修繕工事費に上乗せ着服の背任容疑
          
     横浜地検特別刑事部は、平成24年4月12日、マンション外壁修繕工事の代金を水増しして支払い、管理組合に損害を与えたとして、管理組合理事長で不動産会社社長、野平繁(60)を背任容疑で逮捕しました。

     地検によりますと、野平容疑者は平成22年10月ごろ、自身が管理組合理事長を務める東京都青梅市のマンションの外壁修繕工事で、請負業者と共謀し、正当な代金約1500万円に約1600万円を上乗せして工事契約を締結。

     同年10月から12月にかけ、川崎市内の銀行支店で3回にわたり、請負業者に計約3100万円を支払い、管理組合に野平容疑者利得分の損害を与えた疑いです。(平成24年4月13日、毎日・産経・神奈川各新聞 )



    www.mansionkansa.com/problem/case.html - キャッシュ
    多額の資金が集まるマンション管理を取り巻く不正については、今に始まったものでは ありません。 ... そして一度、新設した口座に預金を移動させた後、再び理事長をだまし、 今度は押印済みの新設口座の払い出し伝票を準備させ、その伝票を使って組合預金を  ...

    犯罪事例
    多額の資金が集まるマンション管理を取り巻く不正については、今に始まったものではありません。そのため、平成13年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行されましたが、その後も管理会社担当者や組合役員による不正は後を絶ちません。
    そこで、国土交通省では「ネガティブ情報等検索システム」を公開し、マンション管理業者の不正・行政処分事例を開示しています。
    http://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon
    (以下、ご参考 )
    ネガティブ情報
    事例紹介
    東証一部上場管理会社の元契約社員による巨額詐欺事件
    2011年11月、新聞報道などでニュースが舞い込んで来ました。この事件は、2010年4月、東証一部上場のマンション管理業を手掛ける会社の元契約社員が、東京・港区内のマンションの管理組合の理事長をだまし、修繕積立金を詐取した容疑で逮捕されたというものです。被害総額は合計7000万円に上り、本人は「競馬などに使った」と容疑を認めました。
    元契約社員は、「組合の口座を増やす必要があるので、銀行届け出印を用意してほしい」と嘘をつき、組合名義の新規口座を開設させました。そして一度、新設した口座に預金を移動させた後、再び理事長をだまし、今度は押印済みの新設口座の払い出し伝票を準備させ、その伝票を使って組合預金を自分名義の口座に移し替えて詐欺・着服していたのです。
    しかも、同社内で調査した結果、2009年7月からこれまでの間におよそ5億8000万円を着服していたことが判明しています。
    モラルの欠如した管理会社従業員による横領事件
    2010年3月、大手管理会社の複数の担当社員が管理組合の財産を着服していました。計13組合の小口現金収入を複数回にわたって着服し、被害総額は約360万円。このマンションでは共用施設を利用する度に現金で利用料を支払う仕組みになっていました。入金処理を管理会社の担当社員が行っており、共用施設の利用者から預かった利用料を管理口座へ入金処理せずに自分のものにしていました。
    複数回にわたる管理会社従業員による不正
    2009年10月、都内某所のマンション管理会社の従業員が、担当する管理組合から計8回にわたり合計約800万円を引き出し、横領していました。
    管理会社従業員による使途不明金
    2008年7月、都内某所のマンション管理組合で約1億円の使途不明金が発覚しました。同マンションの管理を行っていた管理会社の担当者が管理組合の口座から約1100万円を着服していたとして業務上横領で逮捕されました。しかし、その他の不明資金の行方は判明していません。
    地方都市での管理会社横領事件
    都内を離れて沖縄でも、大手マンション分譲会社の系列管理会社の従業員が2000年~2008年までの8年間で、担当する県内の19もの管理組合で合計約8000万円を横領していたことが2008年3月に明らかになりました。
    管理組合理事長による管理費の横領事件
    大阪府某所で、自宅マンションの管理費2000万円を着服したとして、業務上横領の疑いで元管理組合理事長が逮捕されました。この元理事長は、理事長を務めていた平成20年3月中旬ごろ、住民から集めた管理費など合計2000万円を自分名義の金融口座に振り込み、横領していました。他にも約4500万円の管理費が使途不明になっています。
    ほんの出来心からの理事長不正
    2010年、埼玉県某所にあるマンション管理組合の理事長を務めていた男が、管理費などが預金されている銀行口座から現金20万円を引き出し、着服した疑い。後任の理事長が23年9月に同署に告訴しましたが、前理事長は「組合のために使った」と容疑を否認しているとのこと。
    多額の理事長不正
    静岡県某所のマンションで会計担当をしていた理事が修繕積立金を横領したとして起訴されています。後に横領金額がなんと総額約1億4000万円だったことが明らかになっています。
    複数年にわたる理事長不正
    神奈川県某所のマンション管理組合の理事長が2005年から2008年までの3年間で合計約2000万円を組合口座から引き出し、着服していたことが発覚しました。
    地方都市での着服事件
    2008年7月、長崎県某所のマンションの管理人が複数年にわたり合計約2億円を着服していたことが判明しました。
    このように事例を挙げるだけでも、かなりの頻度で不正事件は起こっています。しかも、組合財産に不正に手をつけるのは、管理会社の従業員に限ったことではないのです。
    管理会社従業員以外にも、理事長や会計担当役員など"組合内部者の犯行"による着服事件も繰り返し起こっているのが実情です。
    だから今、「管理会社」とも、「管理組合」ともしがらみのない"第三者である才和監査法人による会計監査を導入するマンションが増えているのです!
    あなたは、人のモラルが欠如し、犯罪が頻発していることを知ってしまった今でも、管理会社や組合役員だけに、あなたの大切な組合財産を任せておけますか?

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    マンション横領事件一覧

    マスコミ等に報道されたマンション横領事件です。
    報道された事件は、マンション横領のほんの一部で氷山の一角と推察されます。7年の公訴時効が過ぎて事件化されなかったものや、穏便に済まそうと話し合いで事件にしなかったもの、または弁済され解決した等、相当数に上るものとみられます。
    また、発覚するまでの時間の経過が長くなればなるほど高額になり、規模の大きいマンションでは多額の修繕積立金が積み立てられているケースもあり簡単に億を超えてしまうこともざらにあります。
    事件の舞台となった背景をみますと、おおよそ以下のことが言えます。
    ①役員の長期就任による専横化。
    ②管理会社等の癒着
    ③組合員の会計事務の無関心
    等が挙げられます。
    ①日時
    ②情報元
    ③横領金額
    ④容疑者
    ⑤場所
    横領事件概要
    ①2015.4.15
    ②産経
    ③2億300万円
    ④大阪ガスコミュニティライフ
    ⑤大阪
    マンションの管理員が管理組合の積立金を着服したとして、近畿地方整備局は14日、大阪ガスグループのマンション管理会社、大阪ガスコミュニティライフ(大阪市中央区)に対し45日間の業務停止処分を出した。同社は別の着服行為や法令違反が原因で昨年4月にも90日間の業務停止処分と再発防止策の徹底を求める指示処分を受けたが、今回の着服行為は処分後も5カ月にわたり見過ごされていた。
    大阪ガスコミュニティライフによると、大阪市内のマンション2物件で管理員をしていた50代と60代の男性嘱託社員が、平成26年9月までの8年間にそれぞれ約2億円、約300万円の現金を管理組合から着服していた。2人とも同年10月までに懲戒解雇された。
    いずれも管理費や積立金を毎月現金で納める入居者から現金を預かったものの、管理組合の口座に入金せず、会計書類を偽造したり組合の理事会に「未入金」と報告したりしていたという。
    同社は26年4月、別の着服行為に関する業務停止命令と指示処分を受けた。これを受け、コンプライアンス(法令順守)研修や管理体制の見直し、監査の強化などを盛り込んだ業務改善措置を同月中に公表した。しかし、同年9月まで2人の着服行為は見過ごされていた。
    ①2015.3.18
    ②毎日③1億8000万円
    ④北海道ベニーエステート社員
    ⑤北海道
    北海道内大手の「北海道ベニーエステート」(札幌市中央区)の40代の男性社員が、担当していた複数のマンション管理組合から組合費計1億8000万円を着服していたことが分かった。不正の期間は約15年間に及ぶ。同社はこの社員を2月6日付で懲戒解雇し、道警に告訴する方針。
    同社によると、元社員は1999年12月〜2015年1月、担当していた札幌市内の分譲マンションの13管理組合で不正に業務指示書を発行したり、領収書を偽造したりするなど不正な経理処理を繰り返し、管理費や修繕積立金など1億8000万円を着服したとしている。
    うち一つのマンション管理組合から15年1月下旬、「組合費を別口座に移動したい」との申し出があり、既に引き出され本来とは別の口座で管理されていたことが判明。社内調査に対し元社員は「遊興費に使った」と着服を認めた。元社員は全ての組合費を1人で管理していたことなどから、長期間発覚しなかったとみられる。
    ①2014.10.29
    ②産経
    ③2億1000万円
    ④藤代八重子
    東京都奥多摩
    無登録でマンションを管理し管理費などを横領したとして、警視庁保安課は、マンション管理適正化法違反と業務上横領の疑いで、東京都奥多摩町川野、ビル管理会社「ライフトラスト」社長、藤代八重子容疑者(66)を逮捕し、法人としての同社を同法違反容疑で書類送検した。同課によると、「(横領しないと)生活していけなくなる」と容疑を認めている。藤代容疑者は平成7年以降、都内のマンション5棟の管理を受託。13年に同法が施行されてマンション管理業の登録が必要となった後も無登録のまま管理を続け、3棟の管理組合から管理費など約2億1千万円を横領し、自宅の家賃などに充てていたとみられる。25年5月、藤代容疑者が管理組合に提出した口座の残高証明書が偽造されていたのを組合員が発見。3500万円あるはずの口座に100円しかないことを確認し、被害が発覚した。逮捕容疑は20年4月~25年3月、品川区西五反田のマンションの管理費など計約1600万円を自分の口座に入金するなどして横領し、24年4月~25年3月、無登録のまま、同マンションを管理したとしている。
    ①2014.10.17
    ②産経
    ③約7800万円着服
    ④浜崎幸雄
    ⑤奈良県大和郡山市
     マンション管理組合の組合費約3千万円を着服したとして、奈良県警郡山署は16日、業務上横領容疑で、同県大和郡山市今国府町、無職、浜崎幸雄容疑者(79)を逮捕した。「間違いない」と認めている。逮捕容疑は、同市内にあるマンションの管理組合理事長だった平成20年1月7日~24年7月26日の間、組合の預金口座から85回にわたり、計約3071万円を横領したとしている。同署によると、浜崎容疑者は19年9月に管理組合理事長に就任。組合の預金管理も行っていたが24年9月、書類に不審な点があることに気づいた組合員が浜崎容疑者を問い詰めたところ、着服を認めたという。その後、浜崎容疑者は転居し組合は25年1月、同署に業務上横領罪で刑事告訴していた。着服総額は約7800万円に上るとみられている。
    ①2014.10.8
    ②産経
    ③2億円着服
    ⑤大阪市
    大阪ガスは7日、分譲マンションの管理業務を受託するグループ会社の50代の男性嘱託社員が、担当していたマンションの管理費を8年間にわたり計約2億600万円着服していたと発表した。既に懲戒解雇しており、刑事告発する。
    元嘱託社員は平成18年6月、大阪市のマンションの管理員として勤務を開始。翌月から今年9月にかけ、居住者から管理費として預かった現金約7千万円を着服したほか、金融機関から不正に現金を引き出した。
    引き出しは管理組合から業務で借りた印鑑を不正利用する形で約60回、計約1億3600万円に上った。社内の監査には、金融機関の通帳や残高証明書のコピーを偽造し発覚を免れていたという。
    ①2014.8.20②毎日新聞③400万円不正経理(詐欺)④高村豊⑤山梨県山中湖村 山中湖村のマンション管理組合から400万円をだまし取ったとして、富士吉田署は19日、同村山中、会社役員、高村豊容疑者(49)を詐欺容疑で逮捕した。同署によると、「やっていない」などと容疑を否認している。 容疑は、同村のマンション(約60世帯)の管理組合の副理事長を務めていた2007年9月〜10年6月、マンションがケーブルテレビに新規契約する際に加入金400万円が必要とうそを言ってマンション管理会社に書類を作らせ、総会などに提出。同組合から自分の口座などに100万円ずつ計4回を振り込ませ、だまし取ったとされる。 同容疑者が役員を退いた後に不正経理の疑いが浮上。同署が昨年8月に住民から「会計に不正がないか調べてほしい」と相談を受け、捜査していた。
    ①2014.2.7
    ②読売新聞 ③1000万円横領
    ④竹内輝義
    ⑤埼玉県東松山市
    マンション管理組合の⑤積立金1000万円を着服 – 埼玉県東松山市箭弓町で、24組合の理事長だった会社役員・④竹内輝義容疑者(46)を逮捕 – 会社の経営資金に流用か。東松山市にあるマンションの管理組合の理事長だった男が、おととし24組合の積み立て金およそ1000万円を着服したとして横領の疑いで逮捕。
    ①2013.11.7
    ②サンケイニュース NHKニュース
    ③1200万円横領
    ④倉林正一容疑者
    ⑤群馬県高崎市
    逮捕容疑は2009年8月中旬、理事長を務めていたマンション管理組合の口座から⑤約1200万円を横領した疑い。同署によると、倉林容疑者は05年9月に理事長に就任し、直後に積立金約2千万円を横領。09年8月には管理組合名義の債券3200万円分を換金し、約2千万円を積立金の穴埋めに使い、約1200万円を自分の口座に振り込んだ。11年11月の退任後、後任の理事長が不自然な経理処理に気付いて昨年7月、同署に告訴した。05年に横領した約2千万円は公訴時効が成立している。
    ①2012.11.21
    ②日本経済新聞
    ③3,800万円横領
    ④古山和好容疑者
    ⑤横浜市中区
    公認会計士を装い、横浜市中区にあるマンション「③スクエア長者町」の積立金など約3800万円を着服したとして、神奈川県警伊勢佐木署は21日、管理組合の理事長だった横浜市の無職、④古山和好容疑者(78)を業務上横領の疑いで逮捕した。
    逮捕容疑は管理組合の理事長だった2006年4月~07年9月、設備工事などをでっち上げ、管理組合の修繕積立金口座から約70回にわたり計約3800万円を引き出した疑い。捜査関係者によると、古山容疑者は当時、マンションの一室を住宅兼事務所として所有。管理組合では公認会計士を名乗り、積立金などを実質的に1人で管理していた。着服金は海外旅行(フィリピン)での遊興費などに使ったとみられる。
    ①2013.08.01
    ②四国新聞社 ④穴吹ハウジングサービス
    ⑤福岡県
    穴吹興産グループでマンション管理の穴吹ハウジングサービス(高松市)の元男性社員(37)と元男性契約社員(60)の2人が、福岡県内の七つのマンション管理組合の運営資金計約320万円を着服していたことが31日、分かった。同社によると、元社員は2011年6月から12年9月の間、マンションの修繕費を架空請求するなどして、担当する福岡県内のマンション管理組合のうち6組合の運営資金から計約286万8千円を着服。元契約社員は、11年1月から12年11月にかけ、管理人をしていた同県内のマンションの運営資金約34万8千円を私的に流用した。
    ①2011.3.3 ②共同通信
    ③5億着服
    ④太平洋興発社員
    マンションの販売などを手掛ける太平洋興発(東京)は3日、マンション管理を担当する従業員が管理組合の口座から計約5億8千万円を着服した。同社によると、複数のマンションの管理組合口座から、自分で開設した管理組合名義の口座を経由するなどして、資金を最終的に自分名義の口座に移した。2月20日に発覚、その後の社内調査で着服総額は2009年7月から今年2月まで、計約5億8千万円に上ることが分かった。
    ①2010.1.18 ②産経新聞 ③2000万円横領 4500万円使途不明
    ④蜂谷健容疑者
    ⑤大阪市中央区
    大阪府警南署は12日、自宅マンションの管理費2千万円を着服したとして、業務上横領の疑いで大阪市中央区島之内の元管理組合理事長で自称不動産業の蜂谷健容疑者(59)を逮捕した。逮捕容疑は管理組合の理事長を務めていた平成20年3月中旬ごろ、住人から集めた管理費など計2千万円を自分名義の金融口座に振り込み、横領した疑い。南署によると、蜂谷容疑者は「自分のために使おうと思った。一部を使い込んだ」と供述。管理費は約4500万円が使途不明になっている。
    蜂谷容疑者は15年4月~昨年8月まで理事長をしていた。
    ①2008.2.29 ②時事通信 ③5000万円横領
    ④井上直彦容疑者
    ⑤葛飾区
    警視庁亀有署は2月29日、約5,000万円の業務上横領容疑で、葛飾区内のマンションの元管理組合理事長・井上直彦容疑者(60)を逮捕したと発表した。
    調べによると、井上容疑者は管理組合理事長を務めていた平成13年6月から18年4月までの間、130回にわたり、3ヶ所に開設されていた管理組合の普通預金口座から約5,000万円を、5年間で不正引き下ろし着服した疑い。亀有署が28日逮捕した。
    ①2008.6.15 ②マンション管理ニュース  ③2600万円横領
    ④セコムグループの管理会社
    警備会社大手・セコムグループの管理会社「テス」(本社東京、山口明夫社長)はこのほど、神奈川支店の元主任が管理組合の修繕積立金約2600万円を着服流用した疑いが強い、と発表した。元主任は二月末で体調不良を理由に退職。現在消息不明となっており、同社では消息不明のまま刑事告発の準備に入っている。すでに業務上横領の容疑に関する資料を原宿警察署に提出した。
    ①2008.3.5
    ②沖縄タイムズ③8000万円横領
    ④大京アステージ
    ⑤沖縄県
    大京アステージ(本社東京)の沖縄支店(当時沖縄大京)に勤務していた元係長が、平成12年から平成20年1月までの8年間にわたり、沖縄県内19管理組合の修繕積立金等合計約8千万円を横領する事件が発生しました。
    今回の横領事件は、架空の支出を管理組合に決済させて預金を引き出したり、残高証明を偽造して発覚を防いでいました。

    sumai.nikkei.co.jp/edit/soudan/.../MMSUq6000014082012/ - キャッシュ
    この相談室を始めてから12年半になりますが、今年に入ってからマンション理事長に関する相談が増えています。 ... 理事長職の解任は総会決議でしか解任できませんし 、理事会の決議に従わなかったという理由では足らず、不正の事実が ...
    工事は完了したのですが区分所有者のなかに理事と業者との不正を疑っているものが 多数おります。現在理事長にこの件の公開質問状を提出していますが、理事長に辞任 させずに全容を明らかにさせるために何かいい方法はないでしょうか。
    私が住んでいるマンションでは、理事長による管理組合費の使い込みがうわさになっ ています。あくまでもうわさなので、事実を確認したいのですが、どうすればいいでしょ うか。 answer. 管理組合費の不正使用を確認するには、会計帳簿などを調査する必要 が ...
    マンションの管理組合の理事長のことで質問させて下さい。 300世帯くらいのマンションなのですが、2年程立て続けに理事長に立候補している方が理事長をやっています。 最近、マンションの修繕で業者と癒着し.
    www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301755/ - キャッシュ
    2015年1月7日 - 理事会と管理会社の不正と癒着|マンション口コミ掲示板・評判で、口コミ・評判・価格を チェック。最新価格や販売 ... 立体駐車場はないから同じマンションじゃないが、理事長と 管理会社の癒着はすごく共通点を感じる。 理事長にだけ媚びを売っ ...
    管理組合の理事は、法令,規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い、 組合員のために、誠実にその職務を ... 区分所有者は、理事長不正な行為その他 職務に行うに適しない事情があるときは、その解任を裁判所に請求し、理事 ...
    crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id... - キャッシュ
    以下の資料をご紹介しました。○マンショントラブルに関する資料『マンション紛争の上手 な対処法:第3版-法的解決のノウハウと指針-(実務法律学全集 14)』(日本マンション学会法律実務研究委員会/編 民事法研究会 2006.5)『すぐに役立つマンション管理の 法律 ...
    ほとんどのマンションの規約にも同様の条項があって、管理組合の理事長が管理者と 決められています。 ... もう一つの方法は、管理者(理事も含む)に「不正な行為、その他 その職務を行うに適しない事情があるときは、――解任を裁判所に ...
    detail.chiebukuro.yahoo.co.jp > ... > 住宅> 不動産 - キャッシュ
    〈参考〉管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときに、 監事が臨時総会を招集することができる。 補足tomosan_s3703さん、ご回答有難う ご...
    質問日:2012年2月4日
    回答数:1件

    マンション管理費を横領 被害は2億円超 容疑の女社長を逮捕 警視

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    任せていたら…2億円着服 マンション管理費 大ガスグループの嘱託社員が8年で
     大阪ガスは7日、分譲マンションの管理業務を受託するグループ会社の50代の男性嘱託社員が、担当していたマンションの管理費を8年間にわたり計約2億600万円着服していたと発表した。既に懲戒解雇しており、刑事告発する。
     元嘱託社員は平成18年6月、大阪市のマンションの管理員として勤務を開始。翌月から今年9月にかけ、居住者から管理費として預かった現金約7千万円を着服したほか、金融機関から不正に現金を引き出した。
     引き出しは管理組合から業務で借りた印鑑を不正利用する形で約60回、計約1億3600万円に上った。社内の監査には、金融機関の通帳や残高証明書のコピーを偽造し発覚を免れていたという。

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      マンション管理費を横領 被害は2億円超 容疑の女社長を逮捕 

       無登録でマンションを管理し管理費などを横領したとして、警視庁保安課は、マンション管理適正化法違反と業務上横領の疑いで、東京都奥多摩町川野、ビル管理会社「ライフトラスト」社長、藤代八重子容疑者(66)を逮捕し、法人としての同社を同法違反容疑で書類送検した。同課によると、「(横領しないと)生活していけなくなる」と容疑を認めている。
       藤代容疑者は平成7年以降、都内のマンション5棟の管理を受託。13年に同法が施行されてマンション管理業の登録が必要となった後も無登録のまま管理を続け、3棟の管理組合から管理費など約2億1千万円を横領し、自宅の家賃などに充てていたとみられる。
       25年5月、藤代容疑者が管理組合に提出した口座の残高証明書が偽造されていたのを組合員が発見。3500万円あるはずの口座に100円しかないことを確認し、被害が発覚した。
       逮捕容疑は20年4月~25年3月、品川区西五反田のマンションの管理費など計約1600万円を自分の口座に入金するなどして横領し、24年4月~25年3月、無登録のまま、同マンションを管理したとしている。

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      積立金1億8千万円着服「遊興費に使った」 マンション管理会社元社員
         

         札幌市のマンション管理会社「北海道ベニーエステート」は17日、40代の男性社員が約15年間にわたり、同社が管理していたマンション管理組合の積立金や管理費から計約1億8千万円を着服していたと明らかにした。
         2月6日付で解雇するとともに、近く北海道警に告訴する方針。容疑は業務上横領になる見通し。組合が受けた被害は同社が補填するという。
         同社によると、男性は平成11年12月から27年1月の間、札幌市中央区や北区のマンションの13組合を担当。組合から同社に宛てた修繕工事の指示書、備品購入の領収書などを偽造し、着服を続けていたという。
         今年1月下旬の内部調査で不正が発覚し、男性は「遊興費に使った」と認めたという。

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        除名、退会命令…弁護士懲戒、過去最多101件 目立つ預かり金着服 日弁連

        [転載]【マンション】 管理組合積立金横領で業者処分急増(09年16件)

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        【森禎行】

         マンション管理業者の社員が管理組合の積立金を横領したなどとして、国土交通省がマンション管理適正化法に基づいて業者に行政処分を科すケースが増えている。

         国交省は06年に管理業者の処分基準を定め対策に乗り出したが、昨年は16件に上り06年(4件)の4倍に増えた。

         国交省は5月施行の改正同法施行規則で管理業者が組合の印鑑を保管することを禁止するなど対策を強化しており「今まで隠れていた業者のずさんな体制が浮かび上がった」としている。
        -----------------------------
         マンション管理業者は、分譲マンションで住民の管理組合から委託を受け、修繕積立金の保管など管理業務を代行している。

         国交省によると、処分件数は
        □ 04年1件
        □ 05年2件
        □ 06年4件
        □ 07年6件
        □ 08年7件
        □ 09年16件
        --と増加が続く。内容別では、社員の横領など不正支出が目立ち、昨年は16件のうち11件を占めた。

        ◇ 「小田急ビルサービス」(東京都渋谷区)
         昨年8月に処分を受けた「小田急ビルサービス」(東京都渋谷区)が管理業務を代行していた新宿区のマンション管理組合では08年7月、約1億円の使途不明金が発覚。同社の元社員が管理組合の口座から約1100万円を着服したとして業務上横領容疑などで逮捕された。

        ◇ 「テス」(東京都渋谷区)
         昨年6月に処分を受けた「テス」(東京都渋谷区)では、元社員による約2600万円の不正流用が発覚し、06年に次いで業務停止処分を受けた。

         横領以外にも、ずさんな金銭管理が絶えない。

        ◇ 「三菱地所藤和コミュニティ」(東京都中央区)
         昨年7月に元社員が90万円を着服して処分を受けた「三菱地所藤和コミュニティ」(東京都中央区)では昨年9月にも、東京都江東区のマンションで誤徴収した清掃費数十万円を返金していなかったことが判明した。

         5月施行の改正施行規則では、管理業者は口座の印鑑やカードの保管が禁じられ、収支状況の組合への報告も義務化する。

        ☆ マンション問題に取り組むNPO法人集合住宅管理組合センターの有馬百江常務理事
        「収支報告が義務化されるので、管理組合側も業者任せにせず、会計への関心を高めて業者へのチェック機能を強めることが重要だ」

        転載元: アッチョンブリケ総研

        [転載]【大阪ガスグループ・マンション管理会社「大阪ガスコミュニティライフ」】

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        【大阪ガスグループ・

        マンション管理会社「大阪ガスコミュニティライフ」】

        職員二人が2億円横領

        (産経 2014年10月07日 18時04分)



          
        ★ 大阪ガスグループの
        ★ マンション管理会社
        「大阪ガスコミュニティライフ」(大阪市)は7日、
        50歳代と
        60歳代の
        元男性従業員
        が、
        それぞれ担当していたマンションの
        管理組合から
        管理費など
        ● 計約2億900万円を横領していたと発
        表した。


         2人は社内調査に対し、
        「遊興費に使った」と不正を認めており、
        いずれも懲戒解雇した。
        同社は今後、損害を穴埋めし、
        管理組合と協議の上で、
        告訴や告発に向けた準備を進める。


        おそらく、「大阪ガスコミュニティライフ」
        代々の職員が
        横領を繰り返しているのでしょう。


        転載元: アッチョンブリケ総研

        [転載]櫻井よしこ氏 中国がウイグル族領土奪取した狡猾手法を解説

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        櫻井よしこ氏 中国がウイグル族領土奪取した狡猾手法を解説

        2011.01.27 10:00

         中国覇権主義の拡大は、とどまるところを知らない。尖閣諸島が浮かぶ東シナ海だけではなく、南シナ海やインド洋、さらには中央アジアやアフリカにまでその触手を伸ばしている。これまで中国はどのように領土を拡大してきたのか、ジャーナリストの櫻井よしこ
         中国覇権主義の拡大は、とどまるところを知らない。尖閣諸島が浮かぶ東シナ海だけではなく、南シナ海やインド洋、さらには中央アジアやアフリカにまでその触手を伸ばしている。これまで中国はどのように領土を拡大してきたのか、ジャーナリストの櫻井よしこ氏が解説する。
         
         * * *
         中国の狡猾なやり方は、例えば新疆(しんきょう)ウイグル自治区に見て取れます。

         ウイグル人の国・東トルキスタンを軍事力で奪った中国は、ここを新疆ウイグル自治区と命名し、漢民族を大量に送り込みました。ウイグル人にすさまじい弾圧を加え、虐殺を繰り返すとともに、結婚適齢期の女性たちを親元から離し、沿海部の工場などで働かせつつ、中国人化教育を行なってきました。やがて彼女たちはウイグル語を忘れ、漢民族の影響に染まります。ウイグル自治区に残った男性たちには結婚の相手がいません。こうしてウイグル人の人口は減少を続けてきました。

         ウイグル人の亡命政府、東トルキスタン共和国の統計によりますと、ウイグル人1500万人に対して、移住してきた漢人は2000万人、漢民族が人口の多数派となっています。

         中国にとってウイグル人の人口減少も、失われつつあるウイグル人の未来も、ウイグル文化も何の意味もないのでしょう。彼らにとって必要なのは、本来、ウイグル人に所属しているはずの「領土」と「資源」だけなのです。

         新疆ウイグル自治区のウイグル人は、キルギス共和国、ウズベキスタン、カザフスタンなどと同じチュルク(トルコ)系の民族です。中国はこれら周辺各国に散らばるチュルク系の人々に手厚い経済援助を行なうことで、自治区内のウイグル人への後方支援を行なわせず、彼らを孤立させるよう仕向けてきました。

         さらにカザフスタンからカスピ海経由で新疆に延びる原油パイプラインなどを建設し、中央アジア諸国の豊富な資源を、自国のものにし始めています。ウイグル人の祖国を奪い、資源を手に入れ、中央アジア諸国を中国に依存させ、自らの勢力圏内に収めることに成功したのです。

        ※SAPIO2022年2月9日・16日号


         中国には50を超える少数民族が居住する。中国共産党政府の凄まじい民族弾圧に屈することなく、抗議行動はますます激しくなっている。ジャーナリストの櫻井よしこ氏が、中国共産党の少数民族弾圧を受けるウイグルなどの状況についてリポートする。

         * * *
         ウイグルでは毎年、14歳から25歳前後のウイグル人女性数万人が、故郷から遠く離れた大都市に連れて行かれます。彼女たちは寮生活をしながら不当に安い賃金で働かされます。その上、ウイグル語を禁じられ、生活習慣も変えられて、挙げ句の果てに漢民族の男と無理やり結婚させられるのです。ウイグル人男性は結婚相手を奪われることになります。ウイグルの血を先細りさせ、やがて途絶えさせるのが共産党の狙いだと見ていいでしょう。  

         チベットやウイグルでは、3人を超える集まりは、それがどれほど他愛のない平和的な集まりであっても罰せられます。学校の教室にはカメラが設置され、教師が民族の言語や文化について子供たちに教えないよう監視されています。新疆ウイグル自治区では街中の至るところに6万台もの監視カメラが設置されています。

         さらにウイグルの人たちは核実験でも苦しめられてきました。2008年に『中国の核実験』(医療科学社)を出版した札幌医科大学教授の高田純氏によれば、1996年までの約30年間にウイグル自治区のロプノルで46回の核実験が行なわれ、その影響で少なくとも19万人以上が死亡しました。

         内モンゴルにも1980年代から漢民族が大量に入植し、少数民族の消滅が図られてきました。最近では炭鉱開発により、石炭を運ぶトラックが大量に走り回り、汚水が垂れ流されて環境破壊が深刻化しています。

        ※SAPIO2013年6月号
                    



        中国では昨年来、新疆ウイグル自治区などでテロ事件が多発していることから、習近平指導部は今後3年間にわたって、武装警察部隊や警察部隊を合わせて20万人増強することが決まっていたことが分かった。香港誌「争鳴」が報じた。

         中国政府は5月下旬、今後1年間は中国全土で超法規的な措置も辞さない「対テロ戦争」を展開すると宣言しており、北京市など30の都市を「反テロ重点地区」に指定、毎日それぞれの都市で6000人から2万人の部隊を出動させるため、治安部隊の増強に乗り出さざるを得なくなったためだ。

         武警などの20万人増強が決まったのは5月初旬に開かれた国家安全委員会で、最高責任者の習近平国家主席が打ち出した。具体的には今年から2016年の3年間で、部隊増強のために、公安武警大学を2か所、公安特別警察大学を5か所新設。そのための予算として、285億元(約5130億円)を計上する。

         また、北京や上海、重慶、天津の直轄市のほか、石家荘、瀋陽、済南などそれぞれ省・自治区の中心都市と新疆ウイグル自治区内の主要都市の計30都市を「反テロ地域」に指定。これらの都市の警備や巡視などで、不足する武警、公安を補充するために、今年度退役予定の26万人の軍兵士のなかから5万~5万5000人を選抜して、武警部隊に配属する方針だ。

         習近平政権は武警などを増強する一方で、テロ犯の摘発にも力を入れている。特に、新疆ウイグル自治区では6月だけで400人以上の容疑者が逮捕されているほか、すでに逮捕され立件・起訴された113人の裁判が行なわれ、懲役10年から無期懲役刑の判決が下されている。

         北京紙「北京青年報」によると、昨年10月に自動車テロで40人以上が死傷するという事件が発生した北京市では今年上半期だけで、ウイグル族を中心に8400人の身柄が拘束されている。







         10月28日昼頃、北京の天安門に突入した自動車が炎上。当局発表によると、SUV型のベンツで、新疆ウイグル自治区のナンバーをつけていたという。乗っていたウイグル族の夫婦とその母親の3人が死亡。当局は犯行グループの一員として計5人を拘束した。

         そして、事件からわずか4時間後、炎上した車は跡形もなく片づけられ、広場は普段通りに公開された。だが、事件処理には不自然な点が多い。北京のホテルで働く日本人男性は、興味深い証言をする。

        「事件直後、公安(警察)が市内のホテルに、事件概要を記した“壁新聞”を貼って回った。そこにはウイグル族が犯人だと名指しされており、何か知っていることがあれば通報せよ、と書かれていた。まるで前から準備していたようで、その用意周到さには驚いた」

         そもそも、ウイグル族が北京のホテルに宿泊する際には、ホテル側が公安に報告をするため、わざわざ“手配書”を撒く必要がない。

         中国から亡命したウイグル人などで組織される「世界ウイグル会議」副総裁のイリハム・マハムティ氏がいう。

        「中国ではウイグル人は公安の監視対象になっており、3人集まるとすぐに尾行されるから、テロなど容易に起こせるはずがない。もしウイグル人の犯行だというのなら、中国政府はなぜ事件の痕跡をマスコミに公開しないですぐに片づけたのか。

         残されていたというウイグルの旗などが報道されれば『ウイグル人は悪い奴らだ』ということを世界中に知らしめることができるのに。すぐに片づけてしまうこと自体、同胞の犯行ではなかった証拠ではないか」

         イリハム氏が続ける。

        「そもそも、ウイグル人にとって、母親は家族の中で最も敬愛される存在だ。母や妻を事件に巻き込むなど、ウイグル人の常識からいってあり得ない。

         また、食べるものにも困窮するようなウイグル人が、どうしてベンツのような高級車を所有できるのか。しかも、自治区から北京までは3000キロ以上も離れていて、自動車で数日間かかる。道中、ウイグル人のベンツというだけで、検問や当局の取り調べが無数にある。とてもじゃないが、天安門でのテロは無理だ」

         それでも北京政府はテロだと言い張り、事件の背後に国際テロ組織「東トルキスタン・イスラム運動(ETMI)」の指示があったと発表した。当局は内外に「反テロ活動」の取り締まり強化を予告したわけだ。だが、イリハム氏はいう。

        「ETMIという組織そのものに実体がない。どこにあるのかウイグル人でさえ、誰も知らない。私も10数年来、この活動をしているが、聞いたこともない。今回の事故も、ETMIも、ウイグル人弾圧の口実として、でっちあげられたものだ」

        ※週刊ポスト2013年11月22日号


        転載元: 防衛復興ガンバロウ!日本を良くする内部統制(公徳心を高めよう)

        [転載]南京大虐殺をねつ造したティンパーリは情報工作者であった。米中合同の演出だった「南京大虐殺」と「中国侵略」。戦後70年の今なお残る中国の誇大宣伝を利用した米国の極東政策

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        ハロルド・J・ティンパーリ   

        ハロルド・J・ティンパーリ(Harold John Timperley、中国表記:田伯烈、1898年 - 1954年)は、オーストラリアバンバリー出身。中国国民党国際宣伝処の顧問を務めた[1]


        略歴

         西オーストラリア州バンバリー生まれ、のちパースに移った。1914年、18歳のときデイリー・テレグラフ紙のレポーターとなったが、同年、第一次世界大戦に徴兵される。1919年に帰国後、記者に戻り、1921年香港の新聞社に勤務するために中国に渡る。
         後に北平(北京、1924-1936年)に移りクリスチャン・サイエンス・モニターAPロイター通信社北京支局記者など様々な新聞の特派員となった。1928年からマンチェスター・ガーディアン紙特派員。1934年からはASIA誌顧問編集者[2]1936年5月頃、上海に事務所を移し、1年間マンチェスター・ガーディアン紙の専従特派員となるが、1937年5月にAP特派員として南京へ移動した。

        南京移住後

        1937年8月28日、鉄道部の広報誌『The Quaterly Review of Chinese Railway』の編集をしていたエリザベス・J・チェインバースと南京の英国大使館で結婚した。9月初めに上海に移りフランス租界のアパートに居を構えた。第二次上海事変に際し、上海国際赤十字の副主席で難民委員会委員長であったフランス人神父ジャキノの設立した南市安全区に関与し。

        南京事件

        1937年12月13日の南京陥落時とその後の日本軍占領時に起こったといわれる南京事件に際して、1938年1月16日電報で「長江(揚子江)デルタで市民30万人以上が虐殺された」と記載した。この電報は、日本人検閲官によりに差し止められた[3]

        『WHAT WAR MEANS』の出版とフィッチの渡米

         ティンパーリは南京城内の安全区委員会のメンバーであったジョージ・アシュモア・フィッチマイナー・シール・ベイツからの報告や安全区委員会文書、その他各地の日本軍の暴行に関する報告や記事などをまとめ、『What War Means: The Japanese Terror in China(戦争とは何か-中国における日本の暴虐)』を編集する。

        なお、出版にあたって、南京安全区国際委員会委員であり金陵大学(現:南京大学)教授であったマイナー・シール・ベイツへの書簡(1938年2月4日付)においてティンパーリは次のように書いている[4]

        ジョージ・フィッチが持参したマギー(南京安全区国際委員会委員ジョン・マギー)のすばらしいフィルムを一見してから、妙案を考えています。ジョージに直ちにアメリカに帰ってもらい、ワシントンで国務省の役人や上院議員などにこの話をするよう進言しました。効果はてきめんです。中国人への同情が喚起されて、(中略)ハル国務長官からは会見を申し込まれるだろうし、(ルーズベルト)大統領とも会う事になるかもしれません。(中略)これはまったく私一人で考えついたことです。(中略)資金の手配はしているところです。

         しかし、当時のティンパーリを知るティルマン・ダーディンの証言によれば、ティンパーリは金銭的に厳しい生活をしていた[5]。まもなくフィッチは渡米し、政府関係者と面会し、以後7ヶ月ものあいだ全米各地で講演会を開いた。北村稔はこれらの資金源は国民党であったとしている[6]

        ティンパーリは、1938年4月初めに上海からロンドンに向い、7月にヴィクター・ゴランツ書店英語版から『What War Means: The Japanese Terror in China』を刊行した。ヴィクター・ゴランツはイギリスの出版者で、ハロルド・ラスキとも交流のあった代表的な左翼知識人であった[7]。ティンパーリの『WHAT WAR MEANS』はレフト・ブッククラブ(LEFT BOOK CLUB,左翼叢書)という叢書のひとつとして刊行された。同叢書からはエドガー・スノー『中国の赤い星』やアグネス・スメドレー『中国は抵抗する』なども刊行されている[8][9]。また『WHAT WAR MEANS』は刊行と同時に中国語訳も出版された(由楊明訳『外人目睹中之日軍暴行』漢口民国出版社、1938年7月)。刊行後、ティンパーリは米国を旅行した後、マンチェスター・ガーディアン紙やASIA誌を辞し、1939年3月頃、重慶に入った。
        1939年(4月?)から1943年3月まで、ティンパーリは中国国民党の中央宣伝部顧問となる[10]。その後、1943年から1945年まで、連合国(のInformation Officeに勤務。

        第二次世界大戦後

         第二次世界大戦国連の様々な機関の役職についた。1946年、前年に開設されたばかりのUNRRAの上海事務所に勤務した。

        北村稔は、ティンパーリが南京軍事法廷極東国際軍事裁判に参考人として出廷しなかった理由について、ティンパーリが情報工作者であったためではないかとの見方を示した[11]。なお『WHAT WAR MEANS』の前言に出てくる「善良な日本人」は親交のあった同盟通信松本重治、上海日本総領事日高信六郎、上海派遣軍報道部宇都宮直賢であったという[12]

         インドネシアオランダの紛争が深刻化すると、その仲介のために国連安全保障理事会は、インドネシアに対する仲裁委員会を設置した。ティンパーリは事務方責任者として会議に参加。1948年10月に任期を終えた後は、パリ国際連合教育科学文化機関事務所に勤務した。1950年、仲裁委員会を通してインドネシアに信頼されていたティンパーリは国際連合教育科学文化機関を辞して、インドネシア外務省英語版の技術的な指導をするためにジャカルタへ渡るが、1951年熱帯病英語版に冒され、イギリスへ渡る。
         その後まもなくして、英国クエーカーへ入会。1952年に、ヴィクター・ゴランツの呼び掛けによる[13]貧困への戦い英語版」という団体が設立された際には、ティンパーリはその指導者となった[14]

         1954年11月25日、滞在先のベッドで意識不明のところを発見され、ウェスト・サセックスクックフィールド英語版の病院に救急車で搬送されたが、翌26日に死去。56歳。

        国民党中央宣伝部との関わり

        従来、ティンパーリの書籍『WHAT WAR MEANS』は第三者的なジャーナリストによるものとして認識され、「客観的な資料」として扱われてきた。しかし、近年の研究でティンパーリは左翼思想の持ち主で、イギリス共産党をはじめとする当時の国際的な共産主義運動に関与していたほか、国民党中央宣伝部の下部組織である国際宣伝処英国支部(ロンドン)の「責任者」として月額1千ドルの活動費を得て、宣伝工作活動を行っていたことが判明している[15]

        北村は、王凌霄『中国国民党新聞政策之研究(1928-1945)』(1996年)[16]および国際宣伝処処長曽虚白の回想記[17]に「ティンパーリーとスマイスに宣伝刊行物の二冊の本を書いてもらった」と記されていることから、国際宣伝処が関与していた可能性を示唆している[18]

        『曾虚白自伝(上)』の記述は以下のようになっている。[19]
         ティンパーリーは都合のよい事に、我々が上海で抗日国際宣伝を展開していた時に上海の『抗戦委員会』に参加していた三人の重要人物のうちの一人であった。オーストラリア人である。〔中略〕直接に会って全てを相談した。我々は秘密裏に長時間の協議を行い、国際宣伝処の初期の海外宣伝網計画を決定した。〔中略〕我々は手始めに、金を使ってティンパーリー本人とティンパーリー経由でスマイスに依頼して、日本軍の南京大虐殺の目撃記録として二冊の本を書いてもらい、印刷して発行することを決定した。〔中略〕二つの書物は〔中略〕宣伝の目的を達した。

         また、北村は中国社会科学院が1981年に編集した『近代来華外国人名辞典[20]には、ティンパーリについて「1937年盧溝橋事件後、国民党により欧米に派遣され宣伝工作に従事、続いて国民党中央宣伝部顧問に就任した」と記されており[21]、同人名辞典の編集をした孫瑞芹が1937年当時にはロイター通信社北京支局に携わっていて、ティンパーリを個人的に知っていたと主張している[22]

         鈴木明は『近代来華外国人名辞典』の記述を根拠に、ティンパーリが中華民国政府顧問の秘密宣伝員であると主張している[23]


         東中野修道は、日本軍が南京を占領した1937年12月以後約3年間の中国国民党の宣伝工作を記録した「国民党中央宣伝部国際宣伝処工作概要」[24]という1941年に作成された文書中の「対敵宣伝本の編集製作」の部分に『外国人目睹之日軍暴行』("What War Means"の中国名)は同機関が編集印刷した対敵宣伝書籍と明記されているとして、ティンパーリの著作は中国国民党の宣伝書籍であるとする鈴木や北村の見方は確実なものだと主張している[25]

         これに対して、渡辺久志は、曽虚白はティンパーリが日本軍占領下の南京にいたとする誤りを前提として語っていることなどを指摘、この証言には問題があるとし、また、曽虚白は当時ティンパーリが中央宣伝部と関係があったとはしていないと主張して北村説を批判している[26]

         また、渡辺はティンパーリ関係の原資料を調査して確認したところ、ティンパーリが国民党中央宣伝部顧問に就任したのはマンチェスター・ガーディアンの特派員を辞めた1939年であり、『WHAT WAR MEANS』出版時には国民党中央宣伝部顧問ではないと主張している[27]

         井上久士は「中央宣伝部国際宣伝処二十七年度工作報告」[28]には「われわれはティンパリー本人および彼を通じてスマイスの書いた二冊の日本軍の南京大虐殺目撃実録を買い取り、印刷出版した」とあり、曽虚白の回想記の「二冊の本を書いてもらった」という記述は誤りと主張している[29]

         笠原十九司は渡辺と井上の論文に依拠しながら、「曽虚白の自伝は、自画自賛的で信憑性がない」と主張し[30]、国際宣伝処がティンパレーから翻訳権を買い取り、中国語版10万部を出版するために資金を出したことを、曽虚白は「自分がティンパレーに書かせたかのように誇張した」と主張している[31]。さらに笠原は北村の研究に対して、その最大の「トリック」は、ティンパレーが国民党の宣伝工作員でないときに執筆した「戦争とは何か」を、国民党のスパイとして書いたかのように思わせようとした点であると主張し、また北村は「裁判における起訴状と判決書の区別もできずに、裁判官がティンパレーの本から引用して判決文を書いたとするなど、裁判のイロハがわかっていない」と主張した[32]

        著作

        • What War Means: The Japanese Terror in China, London, Victor Gollancz Ltd,1938. (レフト・ブック・クラブ版と一般向版の2種がある)
        • The Japanese Terror in China, New York, Modern Age Books, 1938.
        • Japan: A World Problem, New York, The John Day Company, 1942.
        • Australia and the Australians, New York, Oxford University Press, 1942
        • Some Contrast Between China and Japan in The Light of History /10 page leaflet, London, The China Society, publication date unknown.
        • The War on Want /5 page leaflet, London, Gledhill & Ballinger Ltd., 1953
        What War Means翻訳書:
        • 中国語訳=由楊明訳『外人目睹中之日軍暴行』漢口民国出版社、1938年7月
        • 日本語訳=訳者不明『外国人の見た日本軍の暴行』(中国語訳からの重訳、1938-1941年に軍関係者によって出版されたものと推定される)
        • フランス語訳=MM.l'Abbe Gripekoven et M.Harfort, "Ce Que Signifie la Guerre", Belgioue,1940(推定),Amities Chinoises
        • 日本語訳=洞富雄編『日中戦争史資料 9』河出書房新社、1973年(昭和48年)



        米中合同の演出だった「南京大虐殺」と「中国侵略」

        戦後70年の今なお残る中国の誇大宣伝を利用した米国の極東政策

        2015.4.8(水)           

        「南京大虐殺」 追悼式典で習主席が演説、日中友好を望む姿勢も
        〔南京市の「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」で行われた追悼式典で演説する習近平国家主席(2014年12月13日)AFPBB News
         中国は自国内で起きた数々の歴史上の、そして今もチベットなどで起きている非道な虐殺などから人民の目をそらす必要から、戦後70年を期に各種イベントを行って日本を犯罪国家に仕立て、烙印を不動のものにするため世界記憶遺産への登録すら考えている。
         
         ほぼ80年も前の南京事件の真偽と言っても、多くの国民にはピンと来ないかもしれない。しかし、ここ数年に起きた身近な毒餃子事件や尖閣諸島沖での中国漁船追突事案などで、中国が国際社会に向かって偽情報を発信して、罪を日本になすり付けようとしたことは記憶に新しい。
         国内や国際社会で、欺瞞と偽宣伝を平然とやるのが中国古来の伝統であり、連綿と受け継がれている「孫子の兵法」文化である。
         中国の化けの皮をはぎ、日本の子孫に謂(い)われなき汚名を残してはならない。

        客観性を装うための外国人活用

         1937年7月に始まるシナ事変は、中国が画策して勃発させたにもかかわらず、「日本の侵略」とするため、国民政府の駐仏大使であった顧維釣は同年9月、ジュネーブを訪れて国際連盟に提訴した。また米国に向けて以下の演説(要旨)を行った。
         「中華民国を創設した革命の指導者たちは、偉大なアメリカの政治思想家たちの啓発を受けました。また数千の中国人学生がアメリカに留学し、アメリカの思想と理想を持ち帰っています。中国は、アメリカの人民が我々のために戦ってくれるのを望むものでは決してありません」
         「しかし、中国が精神的支持と物質的援助を必要としているのは確かです。偉大な(ルーズベルト)大統領の指導下に中国を全力で支持し、国際関係における法律と秩序を回復し、永く太平洋の平和を保たんことを心から希望します」
         法と秩序を破っているのは中国でありながら、昔も今も恬(てん)として恥じない中国である。
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        他方、その後に起きる事件を、国民党政府指導の下で、宣教師やジャーナリストなどを利用した宣伝によって、「大虐殺」に仕立てる謀略を巡らしていた。

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         そのため、11月に国民党中央宣伝部を作り、その下に国際宣伝処(曾虚白処長)を国民政府の所在する重慶に設けた。宣伝処は上海と香港に支部を置き、また昆明をはじめ米加英豪墨印およびシンガポールの主要都市に事務所を設立する。
         曾虚白は上海のSt. John大学を卒業し、南京の金陵女子大学教授で、蒋介石に委任されてシナ事変前から上海で外信の検閲に従事していた人物である。
         曾は『自伝』で、「国際宣伝処においては中国人は絶対に顔を出すべきではなく、我々の抗戦の真相と政策を理解する国際友人を探して代弁者になってもらわねばならない。金を使ってティンパーリ本人とティンパーリ経由でスマイスに依頼して、日本軍の南京大虐殺の目撃記録として二冊の本を書いて貰い、印刷して発行する」計画を述べ、「二つの書物は売れ行きのよい書物となり、宣伝の目的を達した」(北村稔『「南京事件」の探究』、以下同じ)と書いている。
         ティンパーリは豪州人で、ロイター、マンチェスター・ガーディアン、UPの駐北京記者を務め、盧溝橋事件後は国民党政府から欧米に派遣されて宣伝工作に従事。その後中央宣伝部顧問となり、『WHAT WAR MEANS』(中国文『日軍暴行紀実』、翻訳文『戦争とは何か』)を書く。
         スマイスは日本軍が南京を占領した当時は金陵大学教授で、宣伝刊行物となる『南京戦禍写真』(『南京地区における戦争被害』で通称「スマイス報告」)を書く。
         宣伝のやり方については「アメリカに重点を置いたが、英国と香港の持つ、宣伝上の通路としての役割にも留意した」と、効果的に世界に流布するように心がけている。
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        転載元: 防衛復興ガンバロウ!日本を良くする内部統制(公徳心を高めよう)

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