建築士法
最終改正:平成二六年六月二七日法律第九二号
第一章 総則(第一条―第三条の三)
第二章 免許等(第四条―第十一条)
第三章 試験(第十二条―第十七条)
第四章 業務(第十八条―第二十二条の三)
第五章 建築士会及び建築士会連合会(第二十二条の四)
第六章 建築士事務所(第二十三条―第二十七条)
第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会(第二十七条の二―第二十七条の五)
第八章 建築士審査会(第二十八条―第三十三条)
第九章 雑則(第三十四条―第三十七条)
第十章 罰則(第三十八条―第四十四条)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
四 第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
五 第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務をいう。第四十一条第五号において同じ。)の停止の命令に違反した者
六 第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者
八 虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けた者
九 第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者
十一 第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者
十二 第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
十三 第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所登録機関の役員又は職員(第四十二条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条の三十一(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
二 第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
五 第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
六 第二十三条の五第一項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者
八 第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
九 第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者
十 第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつた者
十一 第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者
十二 第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
十三 第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十四 第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いた者
十五 第三十四条の規定に違反した者(第三十八条第一号に該当する者を除く。)
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条の十一(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第十条の十三第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 第十条の十三第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
五 第十条の十五第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条(第十三号を除く。)又は第四十一条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五条第三項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二、第十条の二第四項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
二 第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
四 第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者
「恒常的談合」と“自首” 県内設計業者
本県の建設工事設計や耐震補強設計の公共事業入札などに長く参加してきた県内の建築設計業者が、業界として「談合を繰り返し、独占禁止法に違反してきた」と、自社を含む数10社の実名を挙げて10日までに公正取引委員会へ自主申告した。昨年1月に施行された改正独禁法で「自首企業」に対する課徴金減免措置が新設されたのを受けた対応で、県内企業の自主申告が表面化したのは初めて。
http://www.kochinews.co.jp/0702/070210evening01.htm談合90社に排除勧告へ 県発注の設計・測量入札(信濃毎日新聞)
県飯山建設事務所(飯山市)で発覚した談合疑惑などを内偵していた公正取引委員会は十一日までに、県が発注する設計や測量業務の入札で、県内の設計コンサルタント業者らが談合を繰り返していたことが裏付けられたとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、約九十社に近く排除勧告する方針を固めた。
<コメント転載>
談合を認めたある設計者の告白
2008/05/19
「これまで談合を肯定も否定もしてこなかった。へらこい(ずるい)ことです」――。2007年の春まで設計事務所を営んでいたA氏は、苦い表情で煙草をくわえる。
かばんから取り出した書類に記されていたのは1つの表。発注した設計業務の物件ごとに、応札した設計事務所名と意味ありげな数字がずらりと並ぶ。談合の「星取表」だ。
長岡第六小学校他2校屋内運動場耐震化工事基本設計(計画)委託
予定価格 4,128,572
最低制限価格 無
㈱岩佐建築設計事務所 4,120,000
㈱都市環境設計 4,128,572
㈱日匠設計 辞退
㈱前田都市設計 4,100,000 落札
枚方市 業務希望型 指名競争入札執行調書
公表日平成16年11月18日入札日
殿山第一小学校他耐震診断等調査委託
(株)前田都市設計落札4,467
㈱林設計事務所4,467
(株)小河建築設計事務所4,467
(株)小林総合計画4,467
(株)新大阪設計事務所4,467
(株)都市環境設計4,467
(株)三弘建築事務所 大阪事務所4,467
(株)小笠原設計4,467
(株)大和建築事務所4,467
(株)中外設計コンサルタント4,467
(株)綜企画設計4,467
(株)中村設計4,467
(株)三座建築事務所4,467
昭和(株) 大阪営業所4,467
http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/keiyaku/files/kekka16/gb_3.pdf
枚方市 業務希望型 指名競争入札執行調書 1/2
枚方小学校他2校校舎耐震診断及び実施設計委託
(株)前田都市設計落札20,217
(株)上坂設計20,217
(株)小林総合計画20,217
(株)新大阪設計事務所20,217
(株)栄和設計事務所20,217
(株)小河建築設計事務所20,217
(株)高橋上田設計事務所20,217
(株)内藤建築事務所関西支社20,217
(株)三宅建築事務所20,217
(株)林設計事務所20,217
(株)藤田建築設計事務所20,217
(株)小笠原設計20,217
(株)三座建築事務所20,217
(株)JFE設計大阪事務所20,217
昭和(株)大阪営業所20,217
枚方市談合事件で中司宏市長を談合容疑で逮捕
大阪府枚方市の清掃工場建設工事をめぐる談合汚職事件で、大阪地検特捜部は、談合容疑で 中司宏市長を逮捕した。
元府警警部補や副市長、府議ら計11人が逮捕され、これまでに談合や贈収賄の罪で5人が起訴された事件は、 市トップの刑事責任が追及されることになった。
また、特捜部は同日、元府警警部補、平原幸史朗被告(47)を逮捕する方針。
関係者によると、平成17年11月に実施された「第2清掃工場建設工事」の一般競争入札をめぐり、中司市長は
大林組元顧問、森井繁夫(64)、元枚方市議の府議初田豊三郎(49)、枚方市副市長、小堀隆恒(61)の各被告や平原被告らと共謀し、大林組と浅沼組の共同企業体(JV)が落札できるよう談合した疑いが持たれている。
(07/31 12:01)
桃園小学校ほか2校校舎耐震化基本設計業務委託
(株)小河建築設計事務所 13,000,000
(株)アルト建築設計事務所 辞退
(株)小笠原設計 12,980,000
(株)小野設計 辞退
(株)三座建築事務所 辞退
(株)藤田建築設計事務所 辞退
(株)高橋上田設計事務所 辞退
(株)前田都市設計 12,800,000 落札
(株)浦野設計 辞退
(株)新大阪設計事務所 辞退
(株)双星設計 辞退
転載元: 防衛復興ガンバロウ!日本を良くする内部統制(公徳心を高めよう)