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住友不動産エスフォルタ株式会社に対する勧告について

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最近の報道発表資料(平成27年) 1月 (平成27年1月30日)住友不動産エスフォルタ株式会社に対する勧告について



本文ここから

(平成27年1月30日)住友不動産エスフォルタ株式会社に対する勧告について

平成27年1月30日
公正取引委員会
 公正取引委員会は,住友不動産エスフォルタ株式会社(以下「住友不動産エスフォルタ」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名称住友不動産エスフォルタ株式会社
所在地東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
代表者代表取締役 小池 俊彦
事業の概要スポーツ施設(フィットネスクラブ,ゴルフスクール等)の運営,広告制作等
資本金5000万円

2 違反事実の概要

(1)住友不動産エスフォルタは,スポーツ施設の運営等の事業を営む事業者であり,当該施設の利用者に対してスポーツ指導を行う個人又は資本金の額が3億円以下の法人である事業者(以下「本件事業者」という。)と業務委託契約を締結して,本件事業者から継続してスポーツ指導に係る役務の供給を受けている。
(2)住友不動産エスフォルタは,本件事業者に対する業務委託料を次のア又はイの方法により算出しており,いずれの方法により算出された業務委託料にも消費税額が含まれている。
ア 業務委託料の単価にスポーツ指導の時間を乗じてその額を算出
イ 利用者が住友不動産エスフォルタに支払う利用料の額から消費税額を差し引いた額に委託料率を乗じてその額を算出
(3)住友不動産エスフォルタは,平成26年4月1日以後の業務委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの業務委託料と同額の業務委託料を同年10月分まで支払った。
(4)住友不動産エスフォルタは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年3月31日までの業務委託料と同額に定めたものについて,同年12月までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,同年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。

3 勧告の概要

(1)住友不動産エスフォルタは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2)住友不動産エスフォルタは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3)住友不動産エスフォルタは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル


問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
        電話 03-3581-3378(直通)        
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/


住友不動産エスフォルタ株式会社に対する勧告について
平成27年1月30日
公正取引委員会
公正取引委員会は,住友不動産エスフォルタ株式会社(以下「住友不動産エスフォルタ」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
名称 住友不動産エスフォルタ株式会社
所 在 地 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
代 表 者 代表取締役 小池 俊彦
事業の概要 スポーツ施設(フィットネスクラブ,ゴルフスクール等)の運営,広告制作等
資 本 金 5000万円

2 違反事実の概要

 ⑴住友不動産エスフォルタは,スポーツ施設の運営等の事業を営む事業者であり,当該施設の利用者に対してスポーツ指導を行う個人又は資本金の額が3億円以下の法人である事業者(以下「本件事業者」という。)と業務委託契約を締結して,本件事業者から継続してスポーツ指導に係る役務の供給を受けている。


⑵住友不動産エスフォルタは,本件事業者に対する業務委託料を次のア又はイの方法により算出しており,いずれの方法により算出された業務委託料にも消費税額が含まれている。
ア 業務委託料の単価にスポーツ指導の時間を乗じてその額を算出
イ 利用者が住友不動産エスフォルタに支払う利用料の額から消費税額を差し引いた額に委託料率を乗じてその額を算出

 ⑶住友不動産エスフォルタは,平成26年4月1日以後の業務委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの業務委託料と同額の業務委託料を同年10月分まで支払った。


問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

⑷ 住友不動産エスフォルタは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年3月31日までの業務委託料と同額に定めたものについて,同年12月までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,同年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。

3 勧告の概要
⑴ 住友不動産エスフォルタは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。

⑵ 住友不動産エスフォルタは,前記⑴に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。

⑶ 住友不動産エスフォルタは,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。


住友林業に廃掃法違反容疑 - マニフェスト交付方法の間違いなど 本社と社員2人が書類送検される

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タイトル
(クリックで検索)掲載誌プレビュー
住宅事件簿
住友林業に廃掃法違反容疑-マニフェスト交付方法の間違いなど 本社と社員2人が書類送検される
日経ホームビルダー 2002/08号  55~57ページ  (計3ページ)
住友林業の支店に警察の強制捜査が行われた。出入りの産廃業者が不法投棄で摘発され、その捜査上で同社の違法行為が見つかったのだ。今年5月、木造住宅最大手の住友林業が、廃棄物処理と清掃に関する法律(廃掃法)違反の容疑で書類送検されるという事態が起きた。廃材の排出という日常的な業務の中に、同社ですら分からなかった落とし穴があったのだ。

独占禁止法違反で矢崎総業(株)、住友電気工業(株)、(株)フジクラ、古河電気工業(株)の4社に指名停止措置

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【九地整】独占禁止法違反で矢崎総業(株)、住友電気工業(株)、(株)フジクラ、古河電気工業(株)の4社に指名停止措置
 
 2月29日、九州地方整備局は、矢崎総業(株)(東京都港区三田1-4-28)、住友電気工業(株)(大阪市中央区北浜4-5-33)、(株)フジクラ(東京都江東区木場1-5-1)、古河電気工業(株)(東京都千代田区丸の内2-2-3)の4社に対し、指名停止措置を行なったと発表した。
 指名停止措置の範囲は、いずれも九州地方整備局管内。期間は以下の通り。

矢崎総業(株)  2月29日から3月28日までの1カ月間。
住友電気工業(株) 2月29日から4月28日までの2カ月間。
(株)フジクラ 2月29日から3月28日までの1カ月間。
古河電気工業(株) 2月29日から4月28日までの2カ月間。
 公正取引委員会は、トヨタ自動車などの自動車メーカーが発注する自動車用ワイヤーハーネスおよび同関連製品の見積り合わせの参加業者らに対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を実施。その結果、同法第3条の規定に違反する行為を行なっていたとして、今年1月19日、矢崎総業(株)と(株)フジクラに同法7条第2項の規定に基づく排除措置命令および同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行ない、住友電気工業には、同法第7条の2第1項に基づく課徴金納付命令を行なった。また、古河電気工業(株)を同法に違反する行為を行なったと認定している。なお、全社は、公正取引委員会から課徴金減免対象者であることが公表された。
 上記の業者が独占禁止法に違反していたことは、「指名停止措置要領」別表第2第5号に該当するため、指名停止措置となった。
 
*記事へのご意見はこちら

三井住友建設株式会社の新東名高速道路の建設工事における火薬類取締法違反行為

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三井住友建設株式会社の火薬類取締法違反について


2011年02月08日
中日本高速道路株式会社[名古屋支社、名古屋市中区、支社長・岩田久志(いわた・ひさし)]が平成23年1月17日にお知らせしました、新東名高速道路の建設現場における火薬類取締法違反について、火薬類譲受・消費許可を受けていた場所以外の2箇所で火薬類の消費を行っていたとの報告が三井住友建設株式会社よりありました。
弊社としましては、この事態を重く受けとめ、内部基準に照らし合わせ請負人に対して処分を行う予定です。
1 工事名及び請負人
工事名:第二東名高速道路 郡界川橋(ぐんかいがわばし)工事
請負人:三井住友建設株式会社
2 報告のあった内容
豊田市中垣内町地内で火薬類譲受・消費許可を受けていた火薬類の一部と無許可で譲受けた火薬類の一部を、豊田市中垣内町以外で消費した事実(火薬類取締法第17条第1項「譲受」及びに同法第25条第1項「消費」に違反)
【消費内訳】
(1)豊田市桂野町地内:平成22年11月 3日から平成22年12月 2日までに483.2kgを消費
(2)岡崎市宮石町地内:平成22年11月23日から平成22年12月24日までに491.0kgを消費
 
三井住友建設株式会社の新東名高速道路の建設工事における火薬類取締法違反行為について
平成23年1月17日
中日本高速道路株式会社[名古屋支社、名古屋市中区、支社長・岩田久志(いわた・ひさし)]が進める新東名高速道路の建設現場において、請負人の担当者が火薬類譲受許可証を変造し、平成22年12月18日から同年12月24日までの間、譲受・消費許可数量より291.15kg超過した爆薬を譲り受け、消費していたことが判明しました。
弊社としましてもこの事態を重く受けとめ、内部基準に照らし合わせ請負人に対して処分を行う予定です。
1 工事名及び請負人
工事名:第二東名高速道路 郡界川橋(ぐんかいがわばし)工事
請負人:三井住友建設株式会社
2 違反内容
無許可での火薬の譲受(火薬類取締法第17条第1項に違反)ならびに消費(同法第25条第1項に違反)の事実

平成23 年2 月8 日
三井住友建設株式会社

愛知県内の建設現場における火薬類取締法違反行為について(追加のお知らせ)
当社は、愛知県内の第二東名高速道路建設現場において、火薬類譲受・消費許可数量を超えた火薬
類を譲り受け消費したことにつきまして、平成23 年1 月17 日に当社ホームページにてお知らせした
ところです。
同日、愛知県より受領した警告書に基づき、本件違反の原因調査を実施した過程におきまして、同
建設現場内において、豊田市(巴川橋)側で譲り受けた火薬類を、同じ豊田市側ではありますが郡界
川橋および同現場の岡崎市側で消費していた事実が判明しましたので、お知らせいたします。
当該建設現場は豊田市から岡崎市にわたっており、火薬類の使用位置によって、豊田市(巴川橋)
側、豊田市(郡界川橋)側、および岡崎市(郡界川橋)側の申請を行う必要がありました。
かかる状況において、担当者は、許可取得済みの豊田市(巴川橋)側の火薬類譲受許可証を使用し、
豊田市(郡界川橋)側での消費のために火薬類を譲り受けておりました。また、同じく豊田市(巴川
橋)側の火薬類譲受許可証を使用し、許可を取得していない岡崎市(郡界川橋)側での消費のために、
火薬類を譲り受けておりました。これらの行為は、以下のとおり火薬類取締法に違反します。
・豊田市(郡界川橋)側での違反期間および数量
場所:豊田市桂野町地内
期間:平成22 年11 月3 日~同年12 月2 日
数量:爆薬 483.2 ㎏
・岡崎市(郡界川橋)側での違反期間および数量
場所:岡崎市宮石町地内
期間:平成22 年11 月23 日~同年12 月24 日
数量:爆薬 491.0 ㎏ (うち165.4 ㎏につきましては、平成23 年1月17 日付 愛知県より受領した警
告書の違反数量291.15 ㎏に含まれております。)
・違反条項
火薬類取締法第17 条第1 項(譲受許可)および第25 条第1 項(消費許可)
今回判明した違反につきましても、火薬類取り扱いの許可権者である愛知県に対し遅滞なく報告書
を提出し、本日県から警告書を受領するとともに、改善報告書の提出を求められましたのでお知らせ
いたします。
なお、譲受した火薬類は全量当該工事に使用し、現場外への流出は一切ございません。
当社は本件違反行為を厳しく反省し、全社をあげて類似事象の発生防止への取り組みを開始いたし
ておりますことを改めてご報告申し上げます。
以上
<お問い合わせ先>
〒104-0051
東京都中央区佃二丁目1 番6 号
三井住友建設株式会社
広報室 宇野 嘉壽之
Tel : 03-4582-3015 Fax : 03-4582-3204
e-mail : information@smcon.co.jp

[転載]宮崎県日向市に土壌汚染の普及・啓発を

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日向製錬所

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> 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

 土壌汚染対策法の規定により、3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合は事前に届出が義務付けられております。詳しくはこちらを御覧ください。

 【様式・記入例】

【お問い合わせ先】
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当





西川内地区

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事業者の皆様へ
~ 改正土壌汚染対策法の施行により一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、事前の届出が義務付けられました~
〇届出が必要となる土地の形質変更(土壌汚染対策法第4条第1項)
切り土(掘削)や盛り土など、土地の形状を変更させる行為の合計面積が
3,000㎡以上である工事等※において届出が必要となります。
※異なる敷地で行う工事であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものは全体を一つの行為とみます。
ただし、次の①~⑥に該当する行為については届出の必要はありません。

①イ~ハのいずれにも該当しない行為
イ.土壌を形質変更する区域外へ搬出する行為
ロ.土壌の飛散又は流出を伴う行為
ハ.掘削の深さが50cm以上である形質変更

②農業を営むための通常行われる行為であって、土壌を形質変更する区域外
へ搬出しないもの

③林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を形質変更する区域外へ
搬出しないもの

④鉱山関係の土地で行われる形質変更

⑤非常災害のために必要な応急措置

⑥掘削が無い、盛り土のみの形質変更

〇届出を行う者
土地の形質変更をしようとする者
一般的には、工事計画を決定する者や土地を借りて開発行為等を行う者が該
当します。

(具体例)開発業者、工事発注者など
〇届出の際に必要な書類
以下の書類を3部(保健所、環境管理課、届出者控え用)作成し、提出してく
ださい。
様式や記載例については、県ホームページよりダウンロードできます。

・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

・土地の形質変更の対象となる土地の所在地の地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図

・土地の形質変更をしようとする場所を明らかにした図面
 切り土(掘削)部分、盛り土部分が区別して表示され、それぞれに係る地番、面積及び面積算定根拠が表示された図面(工事図面の写しでも可)

・土地の所有者等であることを証明する書類
(具体例)登記事項証明書及び公図の写し
 官公署が発行する証明書等は、届出日前3ヶ月以内のもの

・土地の所有者等の土地の形質変更の実施についての同意書
  届出者と土地の所有者等が異なる場合

・土地利用履歴書
  土壌汚染のおそれを判断するための資料となるので、分かる範囲で記入
・工事工程表
   工事のおおまかな流れが分かるもの

〇届出期限
 土地の形質変更に着手する30日前まで※
※「着手する日」とは、土地の形質変更そのものに着手する日を指し、契約事務や設計等の準備行為を含みません。また、届出期限については罰則規定があります。

〇届出先
土地の形質変更の対象となる土地の所在地を管轄する保健所
※宮崎市内については宮崎市環境保全課

〇届出後の県の対応(土壌汚染対策法第4条第2項関係)
届け出られた土地のうち、切り土(掘削)部分の土地が以下に示す汚染のおそ
れの判断基準に該当する場合、土地所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずるこ
とがあります。

①特定有害物質による汚染状態が法の基準に適合しないことが明らかである土


②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散、
流出又は地下に浸透した土地

③特定有害物質を製造、使用又は処理する工場等がある(あった)土地

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を貯蔵又は保管して
いた工場等がある(あった)土地

⑤②から④と同等程度に特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないおそ
れがある土地


〇お問合せ
事前の届出が義務付けられておりますので、工事等の予定を考慮し、余裕を
持って県環境管理課及び管轄保健所までお問い合わせください。



土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
 第三章 区域の指定等
  第一節 要措置区域(第六条―第十条)
  第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
  第三節 雑則(第十四条・第十五条)
 第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
  第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
  第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
 第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
 第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
 第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
 第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。


第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第五項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者


  TOP事業案内普及・啓発業務

事業案内

普及・啓発業務

土壌汚染対策法にはどんなことが規定されているの?
土壌汚染について勉強会をしたいな
土壌汚染を学ぶのに何か参考になるものがあるかな
指定支援法人では、土壌汚染に関するリスクコミュニケーションの一環として、 知識の普及・啓発に努めています。

セミナー情報

土壌汚染対策セミナー等の開催情報を掲載しています。

冊子・説明資料

土壌汚染に関する資料を提供しています。

リスクコミュニケーション

ガイドラインの提供など、皆さまが行うリスクコミュニケーションの支援をしています。

展示用パネル貸出

転載元: 路上駐車は粗大ごみのブログ

[転載]宮崎県日向市の西川内地区 住友金属鉱山子会社日向製錬所から排出されたモノによった埋立てた土地のそれぞれの地権者の言い分

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それぞれの地権者の言い分

地権者 日向市議会議員 鈴木富士男議員
「金は払ってない。(有)サンアイがダストを埋めさせてくれと言うから、埋めさせてやっちょる。」

地権者 壱岐和久氏
「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。埋めてくれ、とこちらからお願いしてない。(有)サンアイから埋めさせてください、と言われた。」

地権者 鈴木要氏
「オレが(グリーンサンドを)買った。(有)サンアイに施工を頼んだ。」

くろき 「(有)サンアイに施工費用も出したのですか?」

鈴木要氏 「((有)サンアイに)金を払ったわ!」

くろき 「どのくらい金額がかかってるのですか?」

鈴木要氏 「お前に言わんわ!何で言わねかんか!六千万じゃ」




言ってる事が、バラバラですが鈴木富士男議員と壱岐和久さんは、(有)サンアイが、埋めさせてくださいと頼んできた。という事です。  地権者側は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。という事です。

鈴木要さんは、二転三転してます。グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を買って、(有)サンアイに施工費用を払ってるという事です。かかった費用は、六千万と言ったり、二億と言ったりです。



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平成24年(2012年)8月10日付
公益財団法人宮崎県環境科学協会が計量証明書を発行
計量証明書の番号:No水質 2012-01529
試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地
カドミウム  0.0096 mg/l
総水銀    0.0073mg/l
セレン    0.030mg/l
鉛      2.1mg/l
六価クロム  0.02mg/l
ヒ素     0.52mg/l
フッ素    20mg/l
ホウ素    0.23mg/l
シアン    0.1mg/l未満
水素イオン濃度  6.9(27℃)
公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。



平成20年4月25日 宮崎県知事が、日向製錬所 旧細島工場跡地の地下水から、ヒ素、フッ素、セレンが基準を超えて検出されたので、防止対策と原因調査を指導する。

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宮崎県日向市の汚染土壌は、どこにいったのでしょうか?

日向製錬

東ソーとか



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建設リサイクル法 質疑応答集(案)

Q20 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?

  特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。


Q22 建設会社が自社ビルを請負契約によらずに自ら新築・解体等する場合は、自主施工と考えてよいのか?

  よい。なお自主施工者が施工する対象建設工事については分別解体等実施義務のみ課せられているが、再資源化等義務についても可能な限り果たすよう努力することが必要である。なお、工事の一部を他社に請け負わせる場合は、自主施工には該当しない。


Q43 建設工事の規模に関する基準のうち、請負金額で規模が定められている工事で、発注者が材料を支給し、施工者とは設置手間のみの契約を締結した場合、請負金額をどのように判断すればよいのか?

A  建設業法施行令第1条の2第3項に準じ、発注者が支給する材料の金額(市場価格等)を請負金額に加算した金額で対象建設工事であるかどうかを判断する。

建設業法施行令第1条の2第3項
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。






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宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
 
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道の駅 とうごう
が、赤い印
南に行くと


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日向市東郷町山陰地区

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土地の開発面積は10000m2以下の届出をだしていても
土地の改変面積は10000m2を超えていませんか?
森林法は大丈夫ですか?

工事用道路は森林法の土地改変面積に算定していますたか?

県広報みやざき
【特集】
森林を守る〜次世代へ残す緑の故郷〜
森林が私たちに与えてくれるさまざまな恩恵を知っていますか。森林(もり)の果たす役割にはどういったものがあるのでしょう。


森林が持つ特別な機能とは?

 宮崎県の森林面積は、県土の76パーセントにあたる約59万ヘクタールで、そのうち約36万ヘクタールがスギやヒノキの人工林です。
 森林は、生き物たちを育み、きれいな水や空気を生み、災害を防ぐなどの私たちの暮らしにかけがえのないものとなっています。
 具体的には森林が持つ公益的機能として次の4つがあります。

 今年の3月に開催された県民植樹祭

(1)水源かん養機能
 木々が持つ保水力により、渇水や洪水を緩和します。また、水質の浄化も行います。
(2)山地災害防止機能
 木々は大地に根を張っており、土砂などの崩壊を防ぎます。
(3)生活環境保全機能
 森は二酸化炭素を吸収し、酸素をつくります。
(4)保健休養機能
 森林は人間の気持ちをやさしくしてくれる特別な機能をもっています。


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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

宮崎県日向市  ゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

 







生れた土地は荒れ放題、今の世の中、右も左も真っ暗闇じゃござんせんか。
 
 何から何まで 真っ暗闇よ  筋の通らぬ ことばかり
右を向いても 左を見ても  馬鹿と阿呆の 絡み合い
 どこに男の 夢がある

転載元: 土壌・底質のダイオキシン・セレン汚染を学ぶ

[転載]宮崎県日向市の汚染土壌は、どこにいったのでしょうか?

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宮崎県日向市の汚染土壌は、どこにいったのでしょうか?

日向製錬

東ソーとか

平成24年(2012年)8月10日付
公益財団法人宮崎県環境科学協会が計量証明書を発行
計量証明書の番号:No水質 2012-01529
試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地
カドミウム  0.0096 mg/l
総水銀    0.0073mg/l
セレン    0.030mg/l
鉛      2.1mg/l
六価クロム  0.02mg/l
ヒ素     0.52mg/l
フッ素    20mg/l
ホウ素    0.23mg/l
シアン    0.1mg/l未満
水素イオン濃度  6.9(27℃)
公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。



平成20年4月25日 宮崎県知事が、日向製錬所 旧細島工場跡地の地下水から、ヒ素、フッ素、セレンが基準を超えて検出されたので、防止対策と原因調査を指導する。


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事業者の皆様へ
~ 改正土壌汚染対策法の施行により一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、事前の届出が義務付けられました~
〇届出が必要となる土地の形質変更(土壌汚染対策法第4条第1項)
切り土(掘削)や盛り土など、土地の形状を変更させる行為の合計面積が
3,000㎡以上である工事等※において届出が必要となります。
※異なる敷地で行う工事であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものは全体を一つの行為とみます。
ただし、次の①~⑥に該当する行為については届出の必要はありません。
①イ~ハのいずれにも該当しない行為
イ.土壌を形質変更する区域外へ搬出する行為
ロ.土壌の飛散又は流出を伴う行為
ハ.掘削の深さが50cm以上である形質変更
②農業を営むための通常行われる行為であって、土壌を形質変更する区域外
へ搬出しないもの
③林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を形質変更する区域外へ
搬出しないもの
④鉱山関係の土地で行われる形質変更
⑤非常災害のために必要な応急措置
⑥掘削が無い、盛り土のみの形質変更
〇届出を行う者
土地の形質変更をしようとする者
一般的には、工事計画を決定する者や土地を借りて開発行為等を行う者が該
当します。
(具体例)開発業者、工事発注者など
〇届出の際に必要な書類
以下の書類を3部(保健所、環境管理課、届出者控え用)作成し、提出してく
ださい。
様式や記載例については、県ホームページよりダウンロードできます。
・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
・土地の形質変更の対象となる土地の所在地の地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図
・土地の形質変更をしようとする場所を明らかにした図面
切り土(掘削)部分、盛り土部分が区別して表示され、それぞれに係る地番、面積及び
面積算定根拠が表示された図面(工事図面の写しでも可)
・土地の所有者等であることを証明する書類
(具体例)登記事項証明書及び公図の写し
官公署が発行する証明書等は、届出日前3ヶ月以内のもの
・土地の所有者等の土地の形質変更の実施についての同意書
届出者と土地の所有者等が異なる場合
・土地利用履歴書
土壌汚染のおそれを判断するための資料となるので、分かる範囲で記入
・工事工程表
工事のおおまかな流れが分かるもの
〇届出期限
土地の形質変更に着手する30日前まで※
※「着手する日」とは、土地の形質変更そのものに着手する日を指し、契約事務や設計等の準備行為を含みません。また、届出期限については罰則規定があります。
〇届出先
土地の形質変更の対象となる土地の所在地を管轄する保健所
※宮崎市内については宮崎市環境保全課
〇届出後の県の対応(土壌汚染対策法第4条第2項関係)
届け出られた土地のうち、切り土(掘削)部分の土地が以下に示す汚染のおそ
れの判断基準に該当する場合、土地所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずるこ
とがあります。
①特定有害物質による汚染状態が法の基準に適合しないことが明らかである土

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散、
流出又は地下に浸透した土地
③特定有害物質を製造、使用又は処理する工場等がある(あった)土地
④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を貯蔵又は保管して
いた工場等がある(あった)土地
⑤②から④と同等程度に特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないおそ
れがある土地
お問合せ先電話番号管轄市町村
環境管理課
〇お問合せ
事前の届出が義務付けられておりますので、工事等の予定を考慮し、余裕を
持って県環境管理課及び管轄保健所までお問い合わせください。
宮崎市内で土地の形質変更を行う場合は、
宮崎市環境保全課へお問い合わせください。


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  宮崎県に情報公開請求しましたところ。「日向市川市地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出書類は、届出がなさえていない」との公文書不開示決定通知書の送付がありましたので、お知らせします。必要があれば、郵送することも可能です。

 なお、土壌汚染対策法は、50cm以上の掘削があり、盛土面積と併せて3000m2を超える場合には、届出が必要です。

 土壌汚染対策法第4条の詳しい事につきましては、下記の環境省「土壌汚染対策法に関するQ&A」のページをご参照願います。

たとえば、
質問:再生砕石を砂利にして、地面に盛る場合、法第4条第1項上、盛土扱いになるのか?

回答:砂利を地面に盛ることにより、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。
が今回の場合の参考になると思います。



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土壌汚染対策法
第一条
  この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
 

第二条
  この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
 
 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
 
第三条
 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
 
 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。





第九条
  要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
 
 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
 
 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
 
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 
 
第十六条
  要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 
 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 
 
 
罰則

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
 
 第九条の規定に違反した者
 
 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
 
 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
 
 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
 
 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

 
 
  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 
 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
 
 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
 
 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
 
 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
 
 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
 
 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
 
 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
 
 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者

 
  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
 
 第五十条の規定に違反した者
 
 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

転載元: CSRのブログ

住友不動産社員を逮捕 顧客から預かった1500万円横領か

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住友不動産社員を逮捕 顧客から預かった1500万円横領か




     警視庁小松川署は24日、顧客の男性から預かった現金を着服したとして、業務上横領の疑いで、東京都江東区大島、住友不動産社員の、大関貴宏容疑者(39)を逮捕した。
     同署によると、大関容疑者は同社の営業担当として平成25年8月~昨年5月に、顧客の男性から約10回にわたり計約1500万円を受け取り、横領したとみられる。
     逮捕容疑は25年8月下旬、注文住宅の請負契約を結んだ男性から申込金などとして預かった現金200万円を着服した疑い。
     社内調査で発覚。同社は昨年7月に大関容疑者を懲戒解雇し、警視庁に告訴した。

    関連ニュース


    [転載]【宮崎銀行 延岡。都城営業部】係長の男性(36歳)2億円横領

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    【宮崎銀行 延岡。都城営業部】

    係長の男性(36歳)2億円横領


    (読売 2015年08月08日 15時05分)
      

    ★ 宮崎銀行の都城営業部
    ★ 勤務していた
    元窓口営業係長の男性(5月死亡、当時36歳)
    顧客の預金を横領していた問題で、
    同行は7日、被害にあった顧客は
    9人増えて11人となり、横
    領金額は約1447万円増の約1億6590万円だった

    とする調査結果を発表した。
     
     経営責任として、
    平野亘也頭取や
    小池光一会長ら
    役員9人が

    報酬を返上(50~5%、1か月)した。
     元係長が関与した全取引を調べた。

     同行によると、
    新たに判明したのは
    元係長が延岡営業部に勤務していた
    2010年10月~13年4月の分で、
    顧客9人の口座から14回にわたり、
    投資信託や年金保険の解約金を引き出していた。

     元係長以外の関与はなかったという。
     同行は全額を顧客に弁済したとしている。

     元係長の当時の上司ら20人についても
    停職や減給などの処分を行った。
    元係長の刑事告訴も検討している。

    転載元: アッチョンブリケ総研

    旭化成工業(株)ウラン濃縮研究所

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    旭化成工業(株)ウラン濃縮研究所
    I. 沿革
    当ウラン濃縮研究所は昭和46年,東京工業大学原子
    炉工学研究所の指導を得た後47年,数名からなる当社
    川崎支社での探索研究に始まる。当時,ウラン同位体
    間の微小な偏りを示す化学的平衡の存在と,それを利
    用した化学的ウラン濃縮の可能性を示す学術論文が知
    られているだけの状況であった。したがって,当初は
    化学法に関わる技術全般にわたって原理的検討と実験
    による確認が必要であった。このような状況の中か
    ら,イオン交換体を用いた酸化還元クロマト法を開発
    し,技術的革新とそれに基づく将来見通しが開けるに
    つれて研究室の体制も次第に整備されていった。
    昭和53~54年にかけて,当社の化学交換法の実用可
    能性が公的に評価され,55年国庫補助の交付が決定さ
    れた。これを受けて56年にウラン濃縮研究所の設立に
    至った。57年に,研究規模の拡大に対応して研究所の
    本拠地を宮崎県日向市に移転し,川崎には基礎研究部
    門を残す体制となった。60年にモデルプラントが完成
    し,現在に至っている。
    II. 研究所の概要と研究内容
    研究所には現在,開発研究,工学研究,運転試験,分
    析研究,保全,安全管理の6担当と,そのほか技術およ
    び事務管理スタッフが所属している。6担当のうち開
    発研究担当は川崎にあり,吸着剤製造設備の運転も担
    当している。その他の5担当はすべて日向市にある。
    所員は合計約140名に及んでいる。
    ウラン濃縮研究所は宮崎県日向市細島の日向灘に臨
    んだ社有地に位置する。面積約10,000mm2の敷地に,用
    役付帯設備,倉庫を付属して濃縮研究設備建屋および
    研究関連建屋が配置されている。2つの建屋のうち,
    前者はモデルプラントを収容し,後者にはベンチスケ
    ールの連続濃縮装置,分析研究室,事務室等がある(写
    真1)。また,この敷地に隣接して展示館があり,化
    学法ウラン濃縮技術および濃縮ウランに関する外来見
    学者の理解に供している。
    1. 基礎研究
    すでに研究所全体としては,ベンチ濃縮装置での実
    用的プロセスの開発研究,モデルプラントでの濃縮実
    証試験の段階にあり,基礎研究は終了しつつある。開
    発研究担当の研究も,1つはこれまでに築いた濃縮理
    論と集積した基礎研究データに基づき,ベンチ濃縮装
    置の運転結果を解析することに移っている。もう1つ
    は吸着剤の製造であり,製品はベンチ,モデルの各濃
    縮装置に供給されている。
    これまでの化学法ウラン濃縮技術の開発において,
    基礎研究の成果は顕著であるといえよう。

    (1) 米国原子力委員会が,1972年のウラン濃縮特
    別委員会で,3%ウラン濃縮到達時間を約500年
    と見積っていた化学交換法を,その1,000倍以
    上に高速化することに成功した。

    (2) フランス等で研究されながら失敗に帰したウ
    ラン吸着帯の安定な閉込め技術を開発した。

    (3) 最近の成果として,逆反応を利用して失活酸
    化・還元剤の濃縮塔内"自己賦活"を実現した。
    このような成果は,外国に範を求めることができな
    い化学交換法を自らの創意で推進する原動力となり,
    当所の誇りとする技術である。このほかに,分離技術
    関連としては,酸化還元クロマトグラフィーによる濃
    縮理論の確立,分離性能のシミュレーション予測,分離
    系の定常バンド化,濃縮塔数の少塔化が挙げられる。
    自己賦活技術により,再生部に送るべき失活した酸化・
    還元剤の負荷量は大幅に軽減し得るので,化学交換法
    は本質的な低動力の特徴に加え一段と省エネルギープ
    ロセスに改良されようとしている。
    また,このような化学法の開発を支えてきたもう1
    つの技術は,吸着剤の物理的,化学的設計とそれを実
    現した合成技術とである。これまでに開発した吸着剤
    は,高速濃縮,高耐性,自己賦活能および高剛性を併わ
    せ持っており,分離技術の進歩と相互補完的に生み出
    されてきた。
    2. ベンチ連続濃縮試験
    装置の完成以来,濃縮試験を繰り返してきたが,中
    でも昭和57年および59年にそれぞれ小型および中型ベ
    ンチ濃縮装置の長期連続運転(3~4ヵ月)によって,
    ベッド長12mの規模で継続的なウラン濃縮に成功し,
    基礎研究で立てられた濃縮理論が明確に実証された。
    現在の課題は,濃縮効率を更に向上させること,濃
    縮量を増大させること,濃縮に要するエネルギー量を
    減らすことである。そのために,スーパー法と呼称さ
    れる条件での運転試験を実施し,データの集積,解析
    を進めている。
    3. モデルプラントの実証運転
    モデルプラントの完成以降重ねてきた予備試験が終
    了し,昨61年末よりウラン実液を用いた運転を開始し
    た。本装置は,(1)濃縮塔を中心に塔の上下両部に配し
    た自動切換バルブ,送液配管からなる濃縮部,(2)酸化
    タンク,還元タンクを中心に送液ポンプ,配管からなる
    再生部,(3)フィード液,濃縮液,減損液を収容する各タ
    ンクを中心にフィード液供給用ポンプ,自動切換バル
    ブ,配管からなる供給・回収部,の3部から基本的に構
    成されている。これに,ウラン検出器,流量計,圧力
    計,液面計とその制御機器がプロセスコンピュータを
    介してポンプ,切換バルブと結ばれ,モデルプラント
    全体の運転を制御する方法をとっている(写真2, 3)。
    現在,短期連続運転を繰り返しつつ濃縮性能および
    システムの信頼性に関するデータを収集,解析してい
    るところである。
    写真3 モデルプラントの操作制御パネル

    III. むすび
    当研究所の研究は,国庫補助を受けているとはい
    え,ウラン濃縮という国策的な技術の開発を一民間企
    業が進めている点でも,フランスの化学法を含めて他
    に対応する実用化研究が見られない点からも,特異な
    立場にあるといえよう。しかし,原子力関係各位と同
    様,われわれも原子力発電が将来のエネルギー供給の
    主力となることを信じ,またこの研究が近い将来,実
    用化という形で人々に貢献できることを念じつつ日夜
    研究に勤しんでいる次第である。
    (ウラン濃縮研究所 武田邦彦)
    (1987年3月27日受理)

    [転載]あずさ監査法人  住友化学株式会社, 住友 金属鉱山株式会社, 住友ゴム工業株式会社, 住友重機械工業株式. 会社

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    www.kpmg.com/jp/ja/about/.../public-inspection-30.pdf
    ... 宣誓を行っています。 また、当監査法人はパートナー及び職員を対象に不正行為等 やその疑義を報告する手 ..... ングス株式会社, サムコ株式会社, 沢井製薬株式会社, 三愛石油株式会社, 三協立山株式. 会社, 三晃金属工業 ... 住友化学株式会社, 住友金属鉱山株式会社, 住友ゴム工業株式会社, 住友重機械工業株式. 会社, 住友商事  ...

    行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、
    国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
    第二十五条   地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。






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    宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
     
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    伐採現場に法令遵守を示す旗を掲揚する制度が始まります

     森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。森林を伐採する際には、森林整備の推進や森林の保護等の規範等を定めた「市町村森林整備計画」にしたがって適切に伐採が行われるかを確認するため「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。また、保安林は、公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木竹の伐採を行なうには許可を受けるための申請又は届出が必要です。宮崎県及び宮崎県内の市町村では、許可や届出等適正な手続きを経ていることを示す旗を伐採現場に掲揚する取組を始めます。

    法令遵守を示す旗の掲揚について

    旗の交付方法、掲揚方法

    1. 対象
      1ha以上の皆伐(択伐や間伐は対象外です。また、県の許可を受けて森林の開発を行なう場合は除きます。)
    2. 旗を掲揚する期間
      伐採開始日から伐採終了日まで
      なお、伐採完了後は速やかに旗を返却してください
    3. 旗の交付方法
      保安林の場合は県が、保安林以外の森林は市町村が交付します
      詳しくは、「森林を伐採する場合の届出の流れ」をご覧ください
    4. 旗を掲揚する場所
      伐採現場の周囲からよく見える所に掲揚してください
      • 保安林の伐採現場に掲揚する旗
        伐採届出旗
      • 保安林以外の伐採現場に掲揚する旗
        伐採許可旗

    旗の掲揚制度の開始日

    平成27年4月1日以降の伐採から旗の掲揚を開始します

    森林を伐採する場合の届出の流れ

    保安林を伐採する場合

    1. 申請者・届出者
      保安林の立木竹を伐採する者
    2. 申請・届出の時期
      • 保安林を皆伐する場合(天然林で択伐する場合を含む)
        伐採面積の限度公表があった日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内
      • 保安林を間伐する場合
        伐採を始める90日前から20日前までに届出
    3. 申請・届出先
      伐採する森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局林務課(林務課)
    4. 様式
      保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(PDF:50KB)
      保安林(保安施設地区)内択伐届出書(PDF:40KB)
      保安林(保安施設地区)内間伐届出書(PDF:40KB)
      保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書(PDF:39KB)
      保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(PDF:45KB)
    5. 旗の交付
      1ha以上の皆伐の場合、県が「許可通知書」と共に旗を交付します
      • .その他「択伐施業」について許可又は届出が必要です。
        詳しくは、森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局(林務課)にお問い合わせください。

    保安林以外で森林経営計画の認定を受けていない森林を伐採する場合

    1. 届出者
      立木を伐採する(権原を有する)者と造林を行なう(権原を有する)者(主に森林所有者)が連名で提出します
      例)
      ・森林所有者が自ら伐採する場合→森林所有者
      ・立木を買い受けて伐採する場合→伐採する者と造林を行なう者(森林所有者等)が連名で提出
    2. 届出の時期
      伐採を始める90日前から30日前まで
    3. 届出先
      伐採する森林の所在する市町村(林務担当課)
    4. 様式
      伐採及び伐採後の造林の届出書
      市町村が独自に様式を定めている場合があります。
    5. 旗の交付
      1ha以上の皆伐の場合は、市町村が旗を交付します

      詳しくは、森林の所在する市町村(林務担当課)へお問い合わせください。

    森林経営計画の認定を受けている場合(保安林の伐採許可申請、間伐等の届出を行った者も伐採後に提出してください)

    1. 届出者
      森林経営計画の認定を受けた者
    2. 届出の時期
      計画に基づき伐採等の作業が終了した日から30日以内
    3. 届出先
      計画認定者(市町村長、西臼杵支庁長、農林振興局長、県知事、農林水産大臣)
    4. 様式
      森林経営計画に係る伐採等の届出書
    5. 旗の交付
      森林の所在する市町村(林務担当課)に「伐採届旗交付申請書」により申請して旗の交付を受けてください。様式は市町村で配布しています。

      詳しくは森林経営計画の認定者へお問い合わせください。
    伐採届出のながれ

    森林を伐採にあたっての留意事項

    1. 伐採しようとする森林の近接地に人家や農地、公共施設等の重要な保全対象がある場合は、一定の保護樹帯を設置する等、災害の未然防止に努めてください。
    2. 高性能林業機械の利用や木材の搬出を行なうための作業道等を森林内に開設する場合は、地形、地質等を十分に考慮し、林地の崩壊や土砂の流出等を引き起こさないよう丁寧な作業に努めてください。
    3. 伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合は、関係法令に基づく手続きも必要となります。


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    www.pref.miyazaki.lg.jp/.../mizushigenhozen_h250123_01kankyoshinrinbu _somubu_kendoseibibu.pdf
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    森林法により 「知事は、 森林計画区別に、 5年ごとに~ 地域森林計画をたてなければ ならな. い。」 とされている。 ' ' 森林簿の記載例は、 4のとおり~. 記載内容の確認方法. 森林簿は、 県が地域森林計画をたてるために作成する基礎資料であり、 特に樹種、.
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    www.pref.miyazaki.lg.jp/tochi/kisei/12_nouti.pdf
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    (※2)都市計画法、森林法、砂利採取法、墓地埋葬法、廃掃法等. (※3)平成18年4月 から宮崎市、清武町に権限移譲。現在は宮崎市。 (※4)2haを超え4ha以下の農地 転用は知事許可であるが、農林水産大. 臣への協議が必要(農地法附則第2項).
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    www.pref.miyazaki.lg.jp/shinrin-keiei/kense/.../0701012.html
    2015年3月24日 ...内容・資格, 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域 内の森林を除く。)の立木を伐採するときは、あらかじめ、市町村の長に届出書を提出 することが必要です。 根拠法令等, 森林法第10条の8第1項.
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    様式第4号. 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書. 年 月 日. 西臼杵支庁長. 農林 振興局長. 殿. 届出人住所. 届出人氏名. 印. (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) . 次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法施行規則第60条第2項の規定 ...
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    森林法による規制等の現状について. 自然環境課. 森林経営課 -. 森林の土地の所有者 となった旨の届出件数 (平成24年4月~ー0月). 届出者の住所. 305. 30. 54. 同… 市町村内 県内(左を除く}. 2 2 ー. ※平成24年ー 0月末現在. 保安林制度に係る伐採等 許可 ...
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    www.pref.miyazaki.lg.jp/.../mizushigenhozen_h240622_01sogoseisakubu_ kankyoshinrinbu.pdf
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    2012年6月22日 ... 2 国土利用計画法による土地取引に係る届出の状況 ニ ーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーー ー・ 3. 班 自然環境保全法及び森林法に係る森林の 開発規制の概要等について. ー. 自然環境保全法について ...
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    森林施業計画に係る伐採等の届出書. 平成. 年. 月. 日. 市町村長(宮崎県知事) 殿. 住所. 届出人. 氏名. 印. 認定番号第. 号をもって認定された森林施業計画の対象となる 森林につき下記のとおり伐採(造林、譲渡)をしたので、森林法. 第 15 条の規定により ...
    www.pref.miyazaki.lg.jp
    www.pref.miyazaki.lg.jp/shinrin-keiei/kense/.../0701009.pdf
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    2015年3月31日 ...称 宮崎県森林審議会. 区. 分. 附属機関(地方自治法第138条の4第3項に基づくもの). 私的諮問機関(有識者等の意見を県政に反映するための懇話会等). 設 置 根 拠. 設 置 目 的. 森林法第68条. 森林法の施行その他森林・林業行政に係る ...
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    www.pref.miyazaki.lg.jp/gyoseikeiei/kense/hoki.../000131608.pdf
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    森林法(昭和26年法律第 249号)第29条の規定により、農林水産. 大臣から、次の とおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ. った。 平成22年1月12日. 宮崎県 知事 東国原 英 夫. 1 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡日之影町大字分城字大山.
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    www.pref.miyazaki.lg.jp/shinrin-keiei/kense/.../000184292.pdf
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    市町村長(宮崎県知事、農林水産大臣) 殿. 住所. 届出人氏名. 法人にあっては、名. 印. 称及び代表者の氏名. 認定番号第. 号をもって認定された森林経営計画の対象となる 森林につき下記のとおり伐採(造林、譲渡、作業路網の設. 置)をしたので、森林法第15  ...
    www.pref.miyazaki.lg.jp
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    日向市東郷町山陰地区





    環廃産発第1303299号
    平成25年3月29日

    各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

    環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


    行政処分の指針について(通知)

    廃棄物該当性の判断について

    ① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

     廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
     したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

     また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
     その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


    ア 物の性状
     利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
     実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


    イ 排出の状況
     排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


    ウ 通常の取扱い形態
     製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


    エ 取引価値の有無
     占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


    オ 占有者の意思
     客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
     したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

     なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
     さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

     ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


    ② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
     例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

    宮崎県日向市  ゴミの山が目の前で非常に困ってます

    (株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

     




    転載元: いつもニコニコ明朗会計

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