(平成27年1月30日)住友不動産エスフォルタ株式会社に対する勧告について
公正取引委員会
1 違反行為者の概要
名称 | 住友不動産エスフォルタ株式会社 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
代表者 | 代表取締役 小池 俊彦 |
事業の概要 | スポーツ施設(フィットネスクラブ,ゴルフスクール等)の運営,広告制作等 |
資本金 | 5000万円 |
2 違反事実の概要
(2)住友不動産エスフォルタは,本件事業者に対する業務委託料を次のア又はイの方法により算出しており,いずれの方法により算出された業務委託料にも消費税額が含まれている。
ア 業務委託料の単価にスポーツ指導の時間を乗じてその額を算出
イ 利用者が住友不動産エスフォルタに支払う利用料の額から消費税額を差し引いた額に委託料率を乗じてその額を算出
(3)住友不動産エスフォルタは,平成26年4月1日以後の業務委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの業務委託料と同額の業務委託料を同年10月分まで支払った。
(4)住友不動産エスフォルタは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年3月31日までの業務委託料と同額に定めたものについて,同年12月までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,同年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。
3 勧告の概要
(2)住友不動産エスフォルタは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3)住友不動産エスフォルタは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
問い合わせ先
平成27年1月30日
公正取引委員会
公正取引委員会は,住友不動産エスフォルタ株式会社(以下「住友不動産エスフォルタ」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
名称 住友不動産エスフォルタ株式会社
所 在 地 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
代 表 者 代表取締役 小池 俊彦
事業の概要 スポーツ施設(フィットネスクラブ,ゴルフスクール等)の運営,広告制作等
資 本 金 5000万円
ア 業務委託料の単価にスポーツ指導の時間を乗じてその額を算出
イ 利用者が住友不動産エスフォルタに支払う利用料の額から消費税額を差し引いた額に委託料率を乗じてその額を算出
⑴ 住友不動産エスフォルタは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑵ 住友不動産エスフォルタは,前記⑴に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。